出張旅費規定
平成20年1月
株式会社ITリサーチ・アート
第1条 (目的)
この規程は、社命により出張する場合(国内・海外をも含む)の旅費に関する事項を定める。
第2条 (出張の経路)
出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
第3条 (旅費の種類)
旅費の種類は、次の定めるところによる。
1.交通費
2.宿泊料
第4条 (交通費)
出張における交通費および利用できる等級は、次の表のとおりである。
区分 | 鉄道料金 | 航空機 | 船舶料金 | バス・タクシー |
主任調査員 | グリーン | ビジネスクラス | グリーン | 実費 |
准主任調査員 | 普通 | エコノミークラス | グリーン | 実費 |
一般調査員 | 普通 | エコノミークラス | グリーン | 実費 |
2.急行料金、特別急行料金、新幹線料金および寝台料金は、所属長が業務の都合上必要と認めたときに限り、実費を支給する。
第5条 (宿泊料)
1 宿泊料として、出張日数、宿泊日数に応じて次に定める定額を支給する。
区分 | 国内 | 海外A | 海外B |
主任調査員 | 2万5000円 | 3万円 | 国内と同一 |
准主任調査員 | 2万円 | 2万5000円 | 同 |
一般調査員 | 1万2000円 | 1万5000円 | 同 |
2 前項のうち、海外Aとは、ニューヨーク市、ロンドン市、パリ市への出張の場合をいう。海外Bとは、海外A以外の市への出張の場合をいう。
第6条 (代休)
出張期間中に休日業務をした場合、代休を認める。
第7条 (出張の申請)
出張者は、あらかじめ「出張申請書」および「出張日程表」に必要事項を記入の上、所属長あてに提出し、承認を受けなければならない。
第8条 (旅費の仮払い)
出張者が、前条の承認を受けたときには、出張に要する費用の仮払いを受けることができる。
第9条 (出張報告書)
出張者が、帰社したときは、所定の「出張報告書」を作成のうえ、2週間以内に所属長を経由して社長あてに提出しなければならない。
第10条 (旅費の精算)
出張から帰社したときは、遅滞なく所定の「出張旅費明細書」を作成し、領収証書となる書面を添付のうえ、所属長の認印を受けて4週間以内に旅費の精算をしなければならない。
この規程は、平成20年1月1日より実施する。