出張旅費規定

出張旅費規定 

平成20年1月

                         株式会社ITリサーチ・アート

 第1条    (目的)

この規程は、社命により出張する場合(国内・海外をも含む)の旅費に関する事項を定める。

第2条    (出張の経路)

出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

第3条    (旅費の種類)

旅費の種類は、次の定めるところによる。

1.交通費

2.宿泊料

第4条    (交通費)

出張における交通費および利用できる等級は、次の表のとおりである。

 

区分 鉄道料金 航空機 船舶料金 バス・タクシー
主任調査員 グリーン ビジネスクラス グリーン 実費
准主任調査員 普通 エコノミークラス グリーン 実費
一般調査員 普通 エコノミークラス グリーン 実費

2.急行料金、特別急行料金、新幹線料金および寝台料金は、所属長が業務の都合上必要と認めたときに限り、実費を支給する。

第5条    (宿泊料)

1 宿泊料として、出張日数、宿泊日数に応じて次に定める定額を支給する。

区分 国内 海外A 海外B
主任調査員 2万5000円 3万円 国内と同一
准主任調査員 2万円 2万5000円
一般調査員 1万2000円 1万5000円

2  前項のうち、海外Aとは、ニューヨーク市、ロンドン市、パリ市への出張の場合をいう。海外Bとは、海外A以外の市への出張の場合をいう。

第6条    (代休)

出張期間中に休日業務をした場合、代休を認める。

第7条    (出張の申請)

出張者は、あらかじめ「出張申請書」および「出張日程表」に必要事項を記入の上、所属長あてに提出し、承認を受けなければならない。

第8条    (旅費の仮払い)

出張者が、前条の承認を受けたときには、出張に要する費用の仮払いを受けることができる。

 

第9条    (出張報告書)

出張者が、帰社したときは、所定の「出張報告書」を作成のうえ、2週間以内に所属長を経由して社長あてに提出しなければならない。

第10条              (旅費の精算)

出張から帰社したときは、遅滞なく所定の「出張旅費明細書」を作成し、領収証書となる書面を添付のうえ、所属長の認印を受けて4週間以内に旅費の精算をしなければならない。

この規程は、平成20年1月1日より実施する。

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