脅威インテリジェンスサービスの利用とコンプライアンス(1)

私の情報セキュリティ上の法律相談で一番難問の一つに「ダーク市場で、会社のデータが流通しているようだが、それに金員を支払って購入していいのか」というものがあります。

この問題について検討した書類が、米国の司法省のサイバーセキュリティユニットから公表されています。

タイトルは、「オンラインサイバー脅威インテリジェンスを収集し、不法な情報源からデータを購入する際の法的考慮事項(Legal Considerations when Gathering Online Cyber Threat intelligence and Purchasing Data from Illicit Sources)」です。

この書類は、一種のガイダンスということになるかと思います。なので、脅威インテリ等ガイダンスとでもいえるかもしれません。

このガイダンスは、1 序 2 シナリオの前提 3 サイバー脅威インテリジェンス収集 4サイバーセキュリティを目的とした盗難データと脆弱性の購入 5 結論 からなりたっています。

1 序においては、このガイダンスが、司法省のサイバーセキュリティユニット(CsU)は、特定のサイバーセキュリティ対策の合法性について民間組織が提起した質問に応えて、この文書を作成したこと、その一方で、このガイダンスの事実関係については、小さな変更が法的変更をもたらすことがあるために、責任ある弁護士(リーガルカウンセル)と相談の上、このガイダンスを利用することが推奨されることが触れられています。

2 シナリオの前提においては、このガイダンスが、情報(つまり、サイバー脅威インテリジェンス、盗難データ、セキュリティ脆弱性、マルウェア)を取得する情報セキュリティ実務者対象としていること、ダークネットにおけるフォーラムにおいて上記の情報が取得されること、このフォーラムへのアクセス手法も問題とされることがありうることなどが議論されています。

次のエントリでは、3 以下について検討することにします。

 

 

関連記事

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構の中長期目標の改正案に対する サ…
  2. 外為法による対内投資の規制枠組と改正のための議論
  3. 「ワナクライ」北朝鮮の国家行為と認定
  4. 英国の両用ツールについての詳細なガイドライン
  5. サービスとしてのランサムウエア-「サイバー攻撃、実行容易に」の記…
  6. なぜ、経営者にとってサイバーセキュリティのマネジメントは難しいの…
  7. パイプライン攻撃事件の法的論点 (「Good wife」の予言…
  8. 「ソフトウエア成分表-SBOM」-米国の進展(最小要素とSBOM…
PAGE TOP