イタリアのGDPRと国内法の統合

イタリアの個人データ保護に関する法が、2003年個人データ保護法典(Codice in Materia di Protezione dei Dati Personal)(Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003、2003年政令196号)であること、全体が、1部(一般規定)、2部(特定セクター)、3部(救済及び制裁)と附則A及びBに分かれていることは、ITリサーチ・アートの総務省GDPR報告書に記載されています(100頁)。
統合に関する法は、政令2018年101号になります。名称は、「GDPRの国内法制への適用(l’adeguamento)に関する規定」(DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)です。

適用法は、
1 章 個人データ保護法典の名称変更

1条 2003 年個人データ保護法のタイトルと規定の変更
1条は、2003年法の「個人データ」のあとに、「国内法をGDPRに適合させるための規定を含む」という用語がはいることなどを論じています。

2章 個人データ保護法のパート1への変更

2条 パート1、タイトル1の改正

2条は、2003年法の「1部 一般規定  タイトル1 一般原則(1条-6条)」に関する規定になります。
タイトル1が、「原則および一般規定(Principi e disposizioni generali)」に変わり、1条の前に、1章(対象、目的、監督機関(Oggetto, finalità e Autorità di controllo))が挿入されます。
そして、1条が、個人データの取扱は、GDPRによってなされること、2条は、目的として国内法を規則に適合される規定を含むこと、が論じられています。
2条2項以降は、国内法的な観点からの規定が述べられています。
具体的には
2条2項(監督機関)
このあとに
2章(原則)という用語が追加されます。そして、それに該当する規定は、2条3項からになります
同3項(公的利益または、公権力の行使に関する個人データの取扱に関する法的根拠)
同4項(専門職規範)
同5項(情報社会サービスに関する未成年者の同意) これは、14歳以下について、保護者の責任ということが明らかされています。
同6項(公的利益を理由とする特別カテゴリの取扱)
同7項(遺伝・生体・健康データ取扱についての保障手段) これは、GDPR9条4項で追加できるというのに基づくものであって2年ごとに保障する手段がとられるものとされています
同8項(刑事判決および犯罪に関するデータの取扱に関する原則)
同9項(大統領、下院、上院および憲法裁判所における取扱)
同10項(利用し得ないデータ)
このあとに、

2003年法典における
3章(利害関係人の重要な権利の規定-Disposizioni in materia di diritti dell’interessato)

2条11項(利害関係者の権利の制限)
同12項(司法の理由による制限)
同13項(死亡した人の権利)

さらに2003年法典における
4章(取扱権限者および取扱責任者の規定 Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento)

2条14項(目的のための機能およびタスク)
同15項(公益業務遂行たのめの高リスクの取扱)
同16項(司法権における機能遂行のためのデータ取扱の責任者)
同17項(国家的認証機関)
の規定が定められています。

3章 個人データ保護法典 パート2の改正

2003年法典のパート2は、特定セクターに適用される規定です。これが、上記政令2018年101号によって改正されることが、同政令3条によって明らかにされています。
同条は、「規則9章の取扱規定に含まれない公益の実行における法的義務に必要な/公権力の行使に関連する取扱の特別の規定」とパート1のタイトルを変更することになります。
また、同条によってタイトル1の前にタイトル0.1として司法における規定が挿入さるとともに、法典45条2項(法的根拠) 具体的なき規定は、規則の6条パラ2によることが述べられています。
4条 法典58条のタイトル変更
5条 法典59条の読み替え等
6条 法典75条(情報の特別の条件)の改正
7条 法典96条(教育データの取扱)の改正
8条 法典97条、99条、100条等の改正
9条-12条まで 省略

4章 個人データ保護法のパート3への変更

2003年法典のパート3は、救済および制裁の規定です。これが、上記政令2018年101号によって改正されることが、同政令13条によって明らかにされています。
同条によってタイトル1の前にタイトル0.1として保護のためのその余の形態が挿入さるとともに、法典の141条から144条までが、修正されています。
同14条 法典パート3 タイトル2の修正
これは、独立の監督機関(153条以下156条)の修正規定を定めるものです。
同15条パート3 タイトル3の修正
これは、罰則の規定(法典166条ないし171条)を修正するものです。
同16条 法典附属文書Aの名称の変更

5章 手続的規定
6章 経過規定等

となっています。

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