サイバー情報共有の法的分析

司法省のサイトで、サイバー情報共有の法的分析の報告が上がっています。

攻撃されたとかの情報を共有することが、電子通信プライバシー法違反にならないかどうかという点については、問題ないよという回答なされています。

詳しくみると、同法 2702(a)(1) and (2)は、「Whether the SCA prohibits an electronic communication or remote computing service provider from voluntarily disclosing “aggregate” non-content information to the
government.」としており、任意で、内容ではない「統計的」情報を政府に開示することを禁じているのですが、情報共有はこれに反するのではないかという問題が生じるのです。

解釈論としては、統計的な手法によって処理されていれば、政府と共有してもかまわないと信じているということです。(ちなみに、わが国では、こういう情報を「トラヒックデータ」と読んでいたりします)

わが国でも、通信を識別しうる情報の限りでは、通信の秘密の対象となると関されており、逆に識別し得なくなっていれば、その範囲をこえるので、同様の解釈になるかと思われます。

もっとも問題は、特定のコミュニティの中では、識別しうる情報がほしいので、それがどのような要件のもとで、誰に共有されうるか、ということだろうと思います。米国でも、それは、生々しくは議論できないのでしょうね。

 

関連記事

  1. プライバシーパラドックス再論
  2. リモート署名は電子署名である&クラウド型電子契約にお墨付き
  3. 高市早苗「安全保障分野のサイバーセキュリティ」について
  4. ロシアの攻撃的サイバー作戦における情報の役割-サイバー軍、情報工…
  5. 諸外国の状況-「海賊版サイトブロッキング」の現状報告と法的整理等…
  6. 対ボットネットの法律問題の総合的考察 その8-ドイツにおける乗取…
  7. Think before you link-化学会社の営業秘密漏…
  8. イスラエル軍、イスラム過激派のサイバー部隊に空爆実施。サイバー攻…
PAGE TOP