サイバー攻撃は「北朝鮮関与」と米当局断定 という記事がでています。これは、国家責任の発生する行為とし認定されたものということになります。
これを専門家の見地から見るとき、インテリジェンス行為としての准軍事的行為という位置づけになりうるものとかんがえます。国家によるテロ関与としてとらえると「国際テロが、テロを支援した国家の実質的な指示、指揮あるいは命令に基づいて行われた場合、当該テロに関する国際法上の責任は、テロを支援した国家が負うことになる。」ということになります。
先例としては、レインボーウォーリア号事件になると思われます(1985年)。
フランスの諜報機関(DGSE)グリーン・ピース所属のレインボー・ウオーリア号を爆発・沈没させた事件ですが、フランスの関与の証拠が残っていて、否定できなかった事案です。結局、損害賠償等をしなければならなくなったわけです。北にたいして、どのような対抗措置をとりうるのか、米国の対応が法的に興味深いところです。
法的には、このような位置づけになるものと考えられます。このような分析をするところは、ないかと思いますが、理論的には、このような分析がなされてるはずです。