米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(3)

パートDの「電子署名の要件」の分析に続いて、署名の要件を満たすというのをどのように考えていくかという分析になります。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(3)」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 西貝先生から「情報刑法Ⅰ-サイバーセキュリティ関連犯罪」を恵贈い…
  2. 「サイバー攻撃、能動的防御は独立機関が必須 宍戸常寿氏」日経・経…
  3. IOT接続機器を巡る米国・欧州の動向(連邦脆弱性開示ガイドライン…
  4. プライバシの値段
  5. CyCon 2019 travel memo day1 (2)
  6. 三省共同電子契約サービスQ&A(3条関係)を読む
  7. 紫のライトセーバーと台湾の「科技偵查法草案」(とくに14条)をめ…
  8. ワールド経済フォーラムの「サイバー犯罪防止-ISPの原則」(4)…
PAGE TOP