ステーブルコインと電子決済手段の概念

「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されています(令和4年6月10日)。

金融庁のホームページは、こちらです。 お約束の資料のリンクは以下のとおりです。

です。成立した条文(横書き-コピペには、こちらを)は、こちらです。

この概要をみると「金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度を構築する必要」があることが制定の理由です。具体的には、

  1.  海外における電子的支払手段(いわゆるステーブルコイン)の発行・流通の増加
  2. 銀行等における取引モニタリング等の更なる実効性向上の必要性の高まり
  3.  高額で価値の電子的な移転が可能な前払式支払手段の広がり

が理由として上がっています。

サイバーペイメントに関連した論点としては、上の1およひ3をみていきます。

Ⅰ 電子決済手段等への対応

説明資料の3ページから11ページになります。

1.1 背景

私としては、「仮想通貨」(東洋経済新報社、2015)で、仮想通貨を

国家の裏付けがなく、ネットワークを通して流通する決済手段

としました(講学上の概念)。

その後、制定法(2016年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律)では、仮想通貨は、

物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

とされました(資金決済法に仮想通貨の定義を追加)。なお、その後、2019年情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律 によって「仮想通貨」という呼称が「暗号資産」に変更されています。

この呼称変更は、

海外での動向

にあわせたものとしています。この点については、当時まとめたメモがあるので、ちょっとみていきます(2019年8月7日 第56回ISSスクエア水平ワークショップ)。


暗号資産という概念への懐疑

「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書案(2018年12月14日)は、国際的な議論の場において、“crypto-asset”(「暗号資産」)との表現が用いられつつあること、資金決済法において、仮想通貨交換業者に対して、法定通貨との誤認防止のための顧客への説明義務を課しているが、なお「仮想通貨」の呼称は誤解を生みやすいこと、から、法令上、「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更するものとされた。

このような変更に至る経緯は、以下のようにまとめることができる。

2018年2月10日、フランスとドイツが、暗号ポリシを議論するように要請した。その手紙において「通貨」であると誤って名付けられてられており、リスクに着目していないとのコメントがなされた。

2018年3月14日 日本は、G20サミット(次週からは、蔵相・中央銀行担当者会議)において暗号ルールを制定するのを支援するという態度を明らかにした。[1]

3月20日 蔵相・中央銀行担当者会議コミュニケ[2]でも同様である。

2018年7月には、FATFの Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors”が公表されている。そこでは[3]、仮想通貨/暗号資産の規制環境(9-11)についてのコメントがなされている。

20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明(仮訳)(2018年7月21-22日 於:アルゼンチン・ブエノスアイレス)[4]がなされおり、そこでは、「「10.  暗号資産の基礎となるものを含む技術革新は、」という表現がなされており、「暗号資産は消費者及び投資家保護、市場の健全性、脱税、マネーロンダリング、並びにテロ資金供与に関する問題を提起する。暗号資産は、ソブリン通貨の主要な特性を欠いている。暗号資産は、現時点でグローバル金融システムの安定にリスクをもたらしていないが、我々は、引き続き警戒を続ける。」というコメントがなされている。

平成30年9月28日「「暗号資産に関する監督・監視ラウンドテーブル -最近の進展と将来の課題- (“Roundtable on Supervisory Oversight of Crypto-Assets –Recent Developments and Challenges Going Forward-”)」が東京(於:金融庁)にて初めて開催[5]されている。

2018年11月 G20 BUENOS AIRES ACTION PLANにおいては、「16.技術革新の恩恵をフルに享受するために、暗号資産の潜在的なリスクを監視し、必要に応じて多国間の対応を評価します。」とされている。

これは、単なる呼称の問題であるが、学問的に論じる場合には、国際的に、例えば、英国において“Cryptoassets Taskforce:fnal report”(2018年10月)が詳細に検討しているのは、参考になる。同報告書は、デジタル通貨に関する情報の募集と回答の要約である。そこでは、「注目すべき定義規定(2.9)」として、「暗号資産」について「2.10暗号アセットの、広く合意された定義は1つもありません。大まかに言って、暗号資産は、何らかの種類のDLTを使用し、電子的に転送、保管、または取引することができる、暗号化された、価値または契約上の権利のデジタル表現です。暗号資産の例には、BitcoinとLitecoin(およびその他の「cryptocurrencies」)、およびInitial Coin Offering(ICO)プロセスを通じて発行されるもの(「トークン」と呼ばれることが多い)があります。市場は絶えず進化しており、新しくて異なる暗号アセットが開発され」ているという趣旨の記載がある。ここでは、暗号資産は、仮想通貨をも含む上位概念として利用されている。

[1] https://news.bitcoin.com/japan-to-call-for-crypto-rules-at-the-g20-summit/

[2] http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-03-30-g20_finance_communique-en.pdf

[3] http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Report-G20-FM-CBG-July-2018.pdf

[4] https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g20/20180722.htm

[5] https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20181009.html


ということで、その当時は、資産性(というか投機的対象)が、注目されていたわけです。が、皮肉なことに、2019年くらいから、むしろ、その「通貨」性によるマネーリンダリング等が深刻な問題であると認識されていたのに、それに対応できない名称変更となりました。そもそも、仮想通貨の特徴は、その通貨性に特徴があって、それが、リアルワールドと別個の仕組みでなされ、そこでの別個の「市場」が作成されることによって「価格」が生じるので、「投機」性は、副次的なものだったわけです。それがみえない名称変更だったといえるでしょう。そのおかげで、仮想通貨の論考を書くときには、

仮想通貨(制定法では、暗号資産)

と書かなくてはならなくなってきています。それはさておき、今回の法改正です。金融庁からは、「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会 中間論点整理」がでています(以下、論点整理といいます)。

暗号資産(仮想通貨)の定義では

本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く

とされていました。これは、中央銀行の発行する国の裏付けがある支払手段については、仮想通貨として考えなくていいだろうということによるものと考えられます。そこで、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」ので、ステーブルコインは、暗号資産(仮想通貨)の規制には、該当しないことになります。

ステーブルコインについては、上記金融庁の論点整理でも「Report on STABLECOINS」が引用されています。そこでは、ステーブルコインは、

ステーブルコインは一般的に、発行者がユーザーや第三者から受け取った法貨(fiat currency) と引き換えに発行(鋳造-minted)されます。法貨と比較して安定した価値を維持するため、多くのステーブルコインは、要求があれば額面で換金できることの約束または期待を提供しています。これらのステーブルコインは これらの安定コインは、さまざまな「準備資産(reserve assets)」にえられていると宣伝されることが多い。

とされています。

Facebook 社(当時)を中心としたリブラ構想(2019 年6月公表)以後、G20 及び金融安定理事会(FSB)、FATF 等の国際基準設定主体において、いわゆるグローバル・ステーブルコインへの対応について議論が行われている

リブラ構想も紹介しておきます。


仮想通貨としてのLibraとリスク対応

1 Libraとは何でしょうか

Libraのオフィシャルサイトが、2019年6月18日に公開されて、それ以来、非常に話題になっています。以下、Libraについて、その特徴、世界における議論の動向、我が国における法的な位置づけをみていくことにしたいです。

2 Libraの概念

Libraは、そのオフィシャルサイトに、ホワイトペーパーが公開されています。そのホワイトペーパーをもとに、概念をまずみていくことにしましょう。

Libraは、定義を考えたときに、Libra協会が運営するブロックチェーンを基盤とし、資産のリザーブを裏付けとする、仮想通貨である、と定義することができます。この定義の趣旨は、①Libra協会が運営する②ブロックチェーンを基盤とする③資産のリザーブを裏付けとする④仮想通貨であることの4点から分析することができます。まず、仮想通貨であることからいえば、いつでも、どこでも、だれとでも支払の手段となしうるということになる(これが我が国の制定法上の仮想通貨といえるかは、また、別の問題である)。ホワイトペーパーでは、「Libraは暗号通貨であり、そのおかげで、この種の新しいデジタル通貨の魅力となっているいくつかの特徴を継承しています。瞬時に送金できる機能、暗号化によるセキュリティ、簡単に国境を越えて資金を移動できる自由などです。友達が世界のどこにいても携帯電話でメッセージを送信できるのと同じように、Libraを利用すれば、瞬時に、簡単に、安価でお金を送れるようになります」と強調されています(同7頁)。

①「Libra協会が運営する」についていえば、ホワイトペーパーによれば、Libraネットワークとリザーブのガバナンスの枠組みを提供し調整すること、および金融包摂を促す社会的事業の助成金活動を支援することを目的とするスイスのジュネーブに本部を置く独立・非営利・メンバー制の組織です。企業、非営利組織や多国間組織、学術機関などから構成されています。

また、「運営する」といっていますが、「協会はLibraを作成(鋳造)および破壊(バーン)できる唯一の存在です。コインを鋳造するのは、認定再販業者が、新しいコインを完全に裏付ける法定通貨の資産と引き換えに協会からコインを購入した場合に限ります。」とされており(同8頁)、同協会が、発行すると表現することが可能です。

②「ブロックチェーンを基盤とする」これは、ビットコイン以来、一般化しているということができましょう。そのなかで、Libraは、ア)プログラミング言語「Move」をデザインし、使用する、イ) ビザンチン・フォールト・トレランス(BFT)合意アプローチを使用する、ウ) 広く採用されているブロックチェーンデータ構造を採用する、という特徴を有しているとされます。これらの内容については、筆者の力量を越えるものとなります。また、Libraブロックチェーンは、既存のブロックチェーンが、ブロックチェーンをブロックの集合体とみなすのと異なり、取引の履歴と経時的な状況を記録する単一のデータ構造をとるという特徴を有するものとされます。

③「資産の裏付けをリザーブとする」というのは、Libraの保有者は、価格変動率の低い資産の集合体によって定められる交換レートに基づいて法定通貨に交換できることが高い水準で保証される、という意味になります。

3 Libraに対する反響

Libraについては、発表の直後から、大きな反響を呼び覚ましました。それらを列挙すると以下のとおりになります。

  • 翌6月19日には、民主党のマキシン・ウォーターズ議員(下院金融委員長)がFacebookに対し、仮想通貨「Libra(リブラ)」の開発を一時中断するよう要請しました。
  • 同日、パウエルFRB議長は、Facebookが、規制当局や関連機関と狭義を重ねてきたことを明らかにするともに、注視する必要があると述べました。
  • 6月20日には、米上院銀行委員会が、公聴会を実施することを明らかにしました。
  • 6月24日には、日本ブロックチェーン協会が、勉強会を開催し、日本法上での概念についての議論がなされました。
  • 7月4日には、Facebookのブロックチェーンチームのリーダー(Calibraの責任者)であるマーカス氏が、コメントを発表し、そのオープン性、リブラ協会の憲章、金融包摂との関係、規制当局等との関係、Facebookへの信任、Facebookとの関係について述べました。
    また、上記マーカス氏は、7月15日に公開された宣誓証言において、規制当局の適切な承認をうるまで、Facebookが、リブラを提供することはないとコメントしました。
  • 7月15日、国際通貨基金(IMF)は、「FINTECH NOTES:The Rise of Digital Money」と題する報告書を公開した[1]。
  • 7月16日に米国の上院で、翌17日には、下院で公聴会が開催されました。
  • 同17、18日にフランス・シャンティィで開催されたG7の財務省・中銀総裁会議で、デジタル通貨について「最高水準の規制が必要」との議長総括が公表された[2]。
    7月18日に、日本の財務省・金融庁が主導して、暗号資産版SWIFTを創設する計画があり、その計画が、国際的な機関で承認されたことが報道されました。

以上のように、リブラについては、その懸念を強調する立場を主として、その報道には、ことかかない状態であるといえます。では、わが国の現行法を考えたときに、どのような適用関係になるのか、というのを検討しておくことにします。

[1] この報告書は、主として、4部からなりたっている。モデルの検討(1部)、特定のモデルの普及の速さの可能性(2部)、銀行部門にあたえる潜在的な影響(3部)、中央銀行のモデルについて(4部)。

[2] この総括のなかで、

「ステーブルコイン及びその他の様々な金融商品   大臣・総裁は、金融セクターにおける技術革新は大きな便益をもたらしうるが、それらはまたリスクも伴うものであることを認識した。大臣・総裁は、リブラのようにグローバルで潜在的にシステミックな足跡を伴う取組を含め、ステーブルコイン及びその他の現在開発されている様々な金融商品は、深刻な規制上ないしシステミックな懸念とともに、幅広い政策上の課題を引き起こすことに合意した。これらの懸念や課題はいずれも、こうした取組が実施される前に対処される必要がある。   規制上の懸念に関し、大臣・総裁は、今後実現する可能性のあるステーブルコインのイニシアティブ及びその運用者が、金融システムの安定や消費者保護を脅かすことのないよう、いかなる場合においても、特にマネーロンダリング及びテロ資金供与対策をはじめとする最高水準の金融規制を満たす必要があることに合意した。規制上生じうるギャップについても、対処される必要がある。   システミックな懸念に関し、大臣・総裁は、リブラのような取組が通貨主権や国際通貨システムの機能にも影響しうることに合意した。大臣・総裁はしかし、こうした取組が、国境を超える決済システムが顕著に改善され、消費者にとってより安価になる必要があることを示していることでも合意した。  」とされている(https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g7/cy2019/g7_20190718.htm)。

(その後の動向について)

その後、Libraは、プロジェクトとしては、結局は、失敗と評価されるにいたっています。その点については、「Metaの仮想通貨プロジェクト「Diem(旧Libra)」はなぜ失敗してしまったのか?」という記事があります。David Marcus氏は、カッコイイですね。


この時

では、わが国の現行法を考えたときに、どのような適用関係になるのか、というのを検討しておくことにする。

として、

  • 資金決済法の前払式支払手段となるのではないか
  • 発行体が国外に存在する場合において、どのような適用関係になるのか、

という問題提起をしたことがあります。

そこで、今回の改正法でどのような整理かなされたのか、というのをみていくことにします。

1.2 改正の内容

ステーブルコインについては、金融庁の整理でいうと

「デジタルマネー類似型」法定通貨の価値と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)と「暗号資産型」左記以外(アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等)

があるとされます。この暗号資産型については、従来の制定法における暗号資産として、資金決済法・金融商品取引法・犯罪収益移転防止法等に関する規制で対応できるとします。

広義の仮想通貨のリスクについては、以下のような図で説明することができます。

 

金融に関するリスクとしては、その取引きについて、その金融商品について

  • リアルなリスク(価値の希薄化・マネーロンダリング・国家主権との調和・司法権との調和(JUR)/技術による価値の毀損)
  • 情報のリスク(情報の非対称性・技術情報の非対称性)

があります。これらのリスクについての法の対応を表にすると、次のようになります。

 

要素 リスクの例 評価 根拠法制 具体的なリスク 対応措置
金融インフラであること 決済手段/流通性 マネーロンダリングのリスク 犯罪収益移転防止法 マネーロンダリング、テロリスト・テロ国家への資金供給 本人確認義務(犯罪収益移転防止法4条)
取引記録等の作成義務(同法6条)
疑わしい取引の届出義務(同法8条)
金融商品 公正な市場の確保 金融商品取引法 内部者取引、詐欺的取引等 不正行為の禁止行為(金商法185の22)、風説の流布、偽計、暴行または脅迫の禁止(金商法185の23 )、相場操縦行為等の禁止(金商法185の24)
決済手段/金融商品 利用者の信頼の確保 資金決済法(中央型の場合) 客観的な価値の維持 前払式支払手段の場合は発行保証金、分散型について非検討
金融商品販売法など 消費者保護 優先弁済権・先取特権の創設
資金決済法 代理人リスク 分別管理義務
資金決済法 情報の非対称性 誤認防止のための説明その他
広告の記載事項
勧誘表示行為の制限
交換業者による情報提供措置義務
決済手段/インフラ 通貨創造(通貨発行益) 日本銀行法 国家が通貨発行益を得れなくなる 日本銀行銀行券の発行(日銀法46条)
通貨流通(金融政策) 日本銀行法 金融政策が実効性を有しなくなる 政策委員会の権限(15条)
通貨域外流通(金融に関する対抗措置) 外為法 対抗措置の潜脱
司法権-判決の効力の反映 民事執行法 価値移転の実行
司法権-破産開始決定の反映 破産法 破産開始決定の公示手段の欠如
司法権-強制執行不可能な財産 民事執行法 価値移転の実行
電気通信技術の利用 仮想-技術性 技術の確保 資金決済法(中央型の場合)/その他 客観的な価値の維持 情報の安全確保(資金決済法63条の8)
技術情報の非対称性 消費者契約法・その他 技術情報についての十分な公開

ところで、「デジタルマネー類似型」については、

  • 信託会社が発行者である場合についての定めを準備するとともに
  • 仲介者について、電子決済手段等取引業者の法的手当てを行う

とされました。上のような考え方でいくとき、本邦通貨及び外国通貨については、リアルなリスクも情報のリスクもきわめて低いものということができるでしょう。

通貨建の仮想通貨について考えれば、その本質は、仮想通貨なので、上のすべてのリスクが該当するということになります。

もっとも、これが発行体があって、それが、銀行・資金移動業者である場合には、それらの発行体の発行する仮想通貨については、上のリスクについては、

デジタルマネー類似型(=電子決済手段)及び既存のデジタルマネー(預金・未達債務)の発行・償還は、為替取引に該当

とされることから、特に対応すべき必要はないことになります。もっとも、信託会社が発行する場合(信託受益権を用いる仕組み)については、対応すべき法規がないので、これについて、概念を準備して、上記のリスクに対応しないといけないことになります。

概念の制定と個々の法律の改正ということになります。

1.3 電子決済手段の概念

そこで、準備されたのが、電子決済手段という概念です。私の整理でいえば、決済手段性は、仮想通貨のきわめて本質的なものなので、通貨建の仮想通貨であって、銀行・資金移動業者の発行しないものに対して、この用語を使うのは、センスがないなあ-そもそも、仮想通貨の概念に通貨建資産を除くべきだったのか、その場合に、どのような規制をすればよかったのか、ということになるような気がしますが、それはさておきます。

これによって目次の改正として「第三章の二 暗号資産」が

 第三章の二 電子決済手段等
第一節 総則(第六十二条の三-第六十二条の九)
第二節 業務(第六十二条の十-第六十二条の十七)
第三節 監督(第六十二条の十八-第六十二条の二十四)
第四節 雑則(第六十二条の二十五-第六十三条)
第三章の三 暗号資産

になりました。これは、暗号資産と電子決済手段等が並立になっています。

それはさておいて、資金決済法2条5項は、電子決済手段の定義の条文となりました。定義部分は、

この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
三 特定信託受益権
四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

とされました(なお、本日現在、未施行)。私の用語でいえば、通貨建の仮想通貨がここで定義されたことになります。

暗号資産は、同条14項に引っ越しです。

14 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

となりました。ちなみに、細かい点では、物品が、「物品等」になっています。この物品等については

物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。

として、「その他の財産的価値」の購入、借り受け、役務の提供に利用される場合が含まれることとなりました。

また、銀行等においても、電子決済等取扱業を営むことができることとなるので、登録制の導入、業務に関する規定の整備、監督規定の整備等が銀行法でもなされています。

1.4 具体的なリスク対応のための規定

仮想通貨は、電子的な決済手段であることから、いろいろなリスクがあることは、上のリスクマップでみたとおりです。法貨以外の決済手段であることは、当事者からいうと、手段の価値が、移ろいやすいという金融商品としての特性を有しています。

この金融商品としての特性は、その価値が、取引の当時者以外の第三者に依存しうるものであること、また、その価値が有体物と違って、当事者には、体感しにくいということから派生しているものと考えられます。

このようなリスクに対応するための手法としては、発行体の規制と取引についての規制があります。取引の規制において、その取引きを業としておこなうものについての規制方法としては、遵守すべき要件をさだめて、それを遵守する組織について登録制を導入することがおこなわれます。

でもって、業務に関する規定としては、金融商品から生じるリスクと情報技術を用いることから生じるリスクでみていくことにします。

(1)金融商品性から生じるリスク

取引主体の代理人リスクへの対応

  • 電子決済手段等取引業に関して電子決済手段等取引業者が利用者から金銭その他の財産の預託を受けること等を原則として禁止することとする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 13 関係)
  •  電子決済手段等取引業者は、利用者の電子決済手段を自己の財産と分別して管理し、その管理の状況について、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 14 関係)
情報のリスクに対する対応
  •  電子決済手段等取引業者は、利用者への情報提供等、利用者の保護を図り、 業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければなら ないこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 12 関係)
  •  特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について、金融商品取引法の規制を準用することとする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 17 関係)

マネーロンダリング規制

特定事業者の追加

  • 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者、電子決 済等取扱業者、信用金庫電子決済等取扱業者及び信用協同組合電子決済等取扱業 者を特定事業者に加えることとする。 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条関係)

2.外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備

  • 電子決済手段等取引業者は、外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決 済手段の移転のうち一定のものを継続的に又は反復して行うことを内容とする契 約を締結するに際しては、当該外国所在電子決済手段等取引業者が取引時確認等 に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していること等を確認しな ければならないこととする。 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第 10 条の2関係)

3.電子決済手段の移転に係る通知義務に関する規定の整備

  • 電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転のうち 一定のものを行うときは、顧客の本人特定事項等を通知して行わなければならな いこととする。 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第 10 条の3関係)

4.罰則

  • 他人になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報、電子決済手 段等取引用情報又は電子決済等利用情報の提供を受けた者等への罰則規定を設け ることとする。 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第 28 条の2、第 29 条の2、 第 29 条の3関係)

(2)技術的リスク

電子決済手段等取引業者は、情報の安全管理のために必要な措置を講じな ければならないこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 10 関係)

(3)その他

  •  電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託をした場合には、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならな いこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 11 関係)

(4)対応手法の規定

登録制度

① 電子決済手段等取引業(電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交 換等を業として行うことをいう。)は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなけ れば、行ってはならないこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の3関係)

② 電子決済手段等取引業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとする。 (資金決済に関する法律第 62 条の4~第 62 条の7関係)

③ 電子決済手段の発行者は、一定の要件を満たす場合には、その発行する電 子決済手段について、電子決済手段等取引業を行うことができる旨の特例を 設けることとする。 (資金決済に関する法律第 62 条の8関係)

④ 電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等 取引業を行わせてはならないこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の9関係)

  • 電子決済手段等取引業者に関し、帳簿書類及び報告書の作成、公認会計士又は監査法人の監査報告書等を添付した当該報告書の提出、立入検査、業務改善命令等の監督規定を設けることとする((資金決済に関する法律第 62 条の 18~第 62 条の 24 関係) )。

消費者保護

  • 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合には、発行者等との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該 発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項等 を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行 者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならないこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 15 関係)
  •  電子決済手段等取引業者に関し、金融分野における裁判外紛争解決制度 (いわゆる金融 ADR 制度)を設けることとし、紛争解決機関との間で契約を 締結する措置等を講じなければならないこととする。 (資金決済に関する法律第 62 条の 16 関係)

なお、認定資金決済事業者協会に関する規定の整備 電子決済手段等取引業者が設立した一般社団法人であって、電子決済手段等 取引業の適切な実施の確保を目的とすること等の要件に該当すると認められる ものを、法令遵守のための会員に対する指導等を行う者として認定することが できることとする等、認定資金決済事業者協会に関する規定を設けることとす る。 (資金決済に関する法律第 87 条、第 88 条、第 90 条~第 92 条、第 97 条関係)

罰則 電子決済手段等取引業者に関し、所要の罰則規定の整備を行うこととする。 (資金決済に関する法律第 107 条~第 110 条、第 112 条~第 117 条関係)

の整備もあります。

2 信託会社等による通貨建ての仮想通貨の発行にいての規定

通貨建の仮想通貨を発行・償還する行為は、

現行法上、為替取引に該当し、銀行業免許又は資金移動業登録が求められる

とされています(金融庁の整理 12頁)。そして、

発行者の機能((ⅰ)発行、償還、価値安定の仕組みの提供)に関しては、利用者の発行者に対する償還請求権が明確に確保され、発行者又は仲介者の破綻時において利用者の償還請求権が適切に保護されることが重要である

とされています。そして、この点から

「信託法制が適用されるものとして、銀行に対する預金を信託財産とした信託受益権を仲介者が販売・移転する仕組み」については、上記の仮想通貨性を有しており、しかも、上記の償還請求権についてのリスクに対しても対応が可能であるということができるでしょう。そうだとすると、この発行者の機能について、

電子決済手段に該当する信託受益権を発行する一定の信託会社等は、銀行法第4条第1項及び第 47 条第1項の規定にかかわらず、特定資金移動業(資金移動業のうち、当該信託受益権の発行による為替取引のみを業として営むことをいう。)を営むことができる旨の特例を設けることとする。(資金決済に関する法律第 37 条の2関係)

としてもいいだろうということになります。

条文は、

(特定信託会社に関する特例)
第三十七条の二 特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。

となります。

3 高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

3.1 前提

前払式支払手段というのは、

資金決済法3条(定義)において

一 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

と定義されています。

ポイントとしては、

記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号

となるかと思います。講学上の仮想通貨は、ネットワークで転々する決済手段としての価値がポイントですから、その「金銭という対価をえた発行されていること」が要件として追加されており、その意味で、仮想通貨のサブセットになります。

3.2定義

資金決済法3条において「この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。」として定義が準備されています。

一 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)
二 前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

とされています。

前払式支払手段の発行者については、

発行の状況に応じて内閣総理大臣への届出や登録が義務付けられています。発行者のお店でしか使えない前払式支払手段(自家型)については、前払式支払手段の発行額から既に使用された金額を差し引いた金額(未使用残高)が 1000 万円を超えた場合の届出が義務付けられており、発行者以外のお店でも使える前払式支払手段(第三者型)については、発行の前に登録が義務付けられています。

「消費者の皆さまからよくある質問(前払式支払手段編)」(日本資金決済業協会)から引用

となりますが、さらに、「未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるもの」について、「高額電子移転可能型前払式支払手段」という定義を準備して、業務実施計画の届出/犯罪収益移転防止法の取引時確認義務等に関する規定をなすようにさだめるものです。

3.3 業務実施計画の届出

(業務実施計画の届出)
第十一条の二 前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
二 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
三 その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

3.4 犯罪収益移転防止法の取引時確認義務等に関する規定

安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の7条は、犯罪収益移転防止法の「特定事業者」(同法にらる取引き時確認等の義務を負う事業者)について、上記の業務実施計画の届出をなした高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとする前払式支払手段発行者が含まれるという改正をなしています。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第七条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三十号の次に次の一号を加える。
三十の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者のうち同法第十一条の二第一項の届出をした者

4 ボトムライン

結局、いろいろな概念が出てきました。図にするとこのような感じかと思います。

 

仮想通貨というのは、国家の後ろ楯がないというところもひとつの特徴です。決済手段として価値があるものとして、その電子的なデータ自体が取引きされるところに特徴があります。

暗号資産というのは、それ自体として、決済手段とまではならなくても、価値があるとされるものは、暗号資産として議論されるのでトークンなどは、講学上の暗号資産とされるでしょう。

これらのすべては、転々流通する決済手段としての性格を有しています。ですから、上のリスクマップにおけるマネーロンダリングのリスク等は、すべてにかかってきます。

一方、発行体の健全性の維持という要請は、発行が考えられる類型の問題となります。分散型暗号資産は、まだ、検討されていないということになります。

また、技術情報の非対称性対応という問題はすべてに関連することはわかるでしょう。

仮想通貨という概念から、法貨・通貨建の仮想通貨を除外したところから、電子決済手段という概念を準備したわけです。果たして、そのような立法技術が妥当だったのか、また、外為法上の支払手段の定義の定め方としてどうだったのか、また、マネーロンダリングが重大な問題となる時期に暗号資産という名称にしたのは、よかったのか、という問題はありますが、興味深い改正として、フォローしたいところです。

 

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