Not act of war

戦争の状態には、いたっていない、というオバマ大統領のコメントが紹介されています。 比例的な対抗措置という用語であったり、戦争状態ではない、というコメントといい、大統領の用語というのは、きちんとした法的なもとに読まれるべきものであることを痛感します。

ちなみのいつ戦争レベル(武力攻撃)になるかについては、このページを参照ください。

関連記事

  1. 日本国憲法と国連憲章との関係
  2. 規範対国際法-英国のサイバースペースにおける国家の行為についての…
  3. 「ワナクライ」北朝鮮の国家行為と認定
  4. CyCon 2019 travel memo day1 (1)
  5. 米国における「脆弱性の協調された開示」(CVD) の歴史と現在
  6. ISO/IEC 30147:2021 Internet of T…
  7. 外為法の居住者への特定類型アプローチの導入
  8. 総務省 「IoTセキュリティ総合対策」の公表 (その1)
PAGE TOP