LINE Transparency Report(2016年下半期)が公表されています。
また、この解説編も準備されています。
ともに分析すると参考になります。
サーバの所在が、日本であって、日本法で運用されていることが明確にされています。
あと、個人的には「海外からの要請の場合は「国際捜査共助等に関する法律」や、特定国家との刑事共助条約(MLAT)等、国際捜査協力の枠組み等に基づき対応を実施します。これには、国際刑事警察機構(ICPO)を経由して日本の警察が要請を受領するケースや、大使館を通じて日本の外務省が要請を受領するケース等が含まれます。」というのがいいですね。
国別では、日本はさておき、韓国からは、43件の請求があって、応じていないです。令状的なしくみを用いていないということになるのかもしれせん。台湾は、168件で、68件令状をとっています。対象回線数といっているので、「識別しうる個別通信」に関連しない対象回線についての請求であり、捜査関係事項照会書でいけるという立て付けと推理しています。
法律的な観点からは、
- 令状(刑事訴訟法):裁判所から発行される、差押えや捜索等の許可または命令する旨を記した書面。
- 捜査関係事項照会(刑事訴訟法):捜査機関が捜査に必要な情報の提供を事業者等に求める行為。
- 緊急避難(刑法):生命や権利が脅かされる場合にやむを得ず行う対応。当社においては爆破予告や自殺予告が書き込まれた場合に、その当事者を特定する行為等。
のそれぞれの根拠があります。
では、
「犯罪への関与が疑われる人物や、被害者の電話番号やメールアドレスなどを提供したということです。」のなかで、捜査関係事項照会書で開示しうる情報はどれでしょうか。
いい、ロースクール生への質問かな?
(なお、解説編についてのコメントは、追加しています)