不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. 米司法省、中国人ハッカーを起訴–新型コロナの研究など…
  2. Active Cyber Defense 対アクティブサイバーデ…
  3. 影響工作の定義-CSS CYBER DEFENSE “…
  4. サイバー犯罪に対する法執行のシステム的対応
  5. Cycon 2019 travel memo day2 (3)
  6. オンラインでの個人識別.検証-第9回 成長戦略ワーキング・グルー…
  7. デジタル時代の刑事法-第9回 成長戦略ワーキング・グループ
  8. 経済安保、官民で協議会 自民議連提言、機密情報の流出防ぐ
PAGE TOP