不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. 経済安全保障の体系と経済安全保障一括法の内容(オムニバス)?
  2. 国家関与は「戦争免責」と初期対応
  3. 10th Anniversary of IT Research …
  4. 無線通信干渉とサイバー兵器(?)
  5. 「サイバーセキュリティパートナーシップ構築宣言」の経緯・現状・法…
  6. TTX(テーブル・トップ・エクササイズ)のすすめ
  7. JC-STARと英国PSTI法の相互承認に関する覚書
  8. 米国サイバー戦略の分析(柱3)
PAGE TOP