不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. 米国サイバー戦略の分析(柱4)
  2. スパイ気球撃墜と自衛隊法84条、そしてオフェンシブサイバーへの示…
  3. TTX(テーブル・トップ・エクササイズ)のすすめ
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構の中長期目標の改正案に対する サ…
  5. 米国の営業秘密保護-字幕付きFBI -The Company M…
  6. 無線通信の「通信の秘密」の歴史
  7. 組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会取りまと…
  8. 英国の両用ツールについての詳細なガイドライン
PAGE TOP