不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. 床屋談義は続くよ、どこまでも「サイバー安全保障分野での 対応能力…
  2. アクティブサイバー防御の概念の文献的分析と法的3D分析
  3. TTX設例をもとにした「情報漏洩で炎上? そのときあなたの会社は…
  4. 「脆弱性」と契約不適合、そして欠陥-日経新聞サーチライト記事に関…
  5. JNSA「経済安保セミナ」でのスライドと読売新聞の「先端技術は狙…
  6. Cycon 2019 travel memo day3 fina…
  7. 日本版調査権限法を考える-FISA/IPA2016/重要情報活動…
  8. 「敵を知り」-究極のデジタル主権-ロシアのサイバー戦略
PAGE TOP