不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. パイプライン攻撃事件の法的論点(国家責任・デューディリジェンス)…
  2. 経済安保の法-インフラの海外IT活用に規制 政府、法に安保基準 …
  3. アトリビューション-サイバー攻撃 名指し「反撃」
  4. ロシアのウクライナ侵略に対する日本政府の対応の法的位置づけ
  5. BEC v. SCAM
  6. 機密共有「ファイブ・アイズ」と連携意欲 河野防衛相
  7. 「個人データの取引」が「公正かつ自由」であること-G7 データ保…
  8. 「ハイブリッド戦争」の概念- 国際法学 vs 論壇地政学(?)
PAGE TOP