不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. 中国製ドローン排除とクリーンネットワークの法的基礎
  2. 脅威インテリジェンスにおけるIPアドレスの取扱 GDPR対個人情…
  3. 「サイバー攻撃による重要インフラサービス障害等の深刻度評価基準(…
  4. 北條先生の「サイバー対策 法見直し必要」の続き
  5. 日本で没収保全命令は使えるのか?-米国におけるボットネットテイク…
  6. CyConX travel report Day One Boo…
  7. EthicsfIRST 「インシデント対応およびセキュリティチー…
  8. 能動的サイバー防御と「通信の秘密」の関係-有識者会議・「数奇な運…
PAGE TOP