不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. アクティブサイバー防禦を越えて/サイバーセキュリティの法と経済学…
  2. 接触確認アプリリリースを踏まえてアップデートしました「新型コロナ…
  3. 経済安保のマトリョーシカ-政策・特定重要物資・特定重要技術をめぐ…
  4. トランプ氏、TikTok・微信との取引を禁止 大統領令
  5. 3ラインモデルと監査等委員会設置会社の法
  6. 「サイバーセキュリティパートナーシップ構築宣言」の経緯・現状・法…
  7. スパイ気球撃墜と自衛隊法84条、そしてオフェンシブサイバーへの示…
  8. 誤導報道-サイバー弱点通報窓口、日本整備遅れ LINEなど一部の…
PAGE TOP