不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. 松原実穂子氏より「ウクライナ企業の死闘」を贈呈いただきました
  2. ジョセフ・ナイ サイバーと倫理
  3. データ・ネットワーク主権から見た中国個人情報保護法
  4. 「不作為のサイバー敗戦」の7つの神話と一つの疑問
  5. (国際的な)「サイバーテロ」の用語について
  6. ソフトウエア提供者の結果責任に関する判決群-In-Law「ユーザ…
  7. 北條先生の「サイバー対策 法見直し必要」の続き
  8. JC-STARと英国PSTI法の相互承認に関する覚書
PAGE TOP