不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視

「不正送金「ネット潜入捜査」 わざとウイルス感染、犯人監視 」という記事がでています

この記事においては、意図的にボットネットにウイルス感染させた端末を紛れ込ませ、犯人の動きを監視するという行為が紹介されています。

ボットネットに端末が感染するので、それ自体、他のメール感染の土台になるのか、D-Dosのツールになったりするのか、それだとすると、それを意図的になすとすると、法体系としては、刑法の各規範との衝突というのもありうるかな(前者であれば、不正指令電磁的記録供与(168条の2第2項)、後者ならば、業務妨害罪)という点も指摘しうるかもしれません。

もっとも、私は、法執行機関が、犯罪者の動向を把握するために、なす行為が、わが国の法体系上、違法行為に該当しうる場合においても、正当な業務行為として整理される場合があるのではないか、という問題提起を、「リーガルマルウエアの法律問題」でしています。この論文との関係でいえば、正当な業務行為として整理される一つの場合ということがいえるような気がします。

関連記事

  1. 憲法21条「通信の秘密」が邪魔で諸外国でやってるような大胆な犯罪…
  2. 脆弱性の開示の枠組を深く勉強したい人に-ワクチンの予約システムの…
  3. CSI:サイバーで学ぶ情報セキュリティ・ シーズン1 
  4. 経済安保2.0?-経済安保の担当役員設置、政府が主要企業に要請へ…
  5. マイク・シュミット教授のニュージーランドのサイバーセキュリティ政…
  6. Think before you link-化学会社の営業秘密漏…
  7. トラストの定義
  8. IoTの法律問題
PAGE TOP