Cybersecurity Tech Accord 

Cybersecurity Tech Accordに新たな11社が、参加するということがアナウンスされました

もともとの合意の翻訳についての記事は、こちらになります

この文章の意味をどうとらえるか、というのが問題になるかと思います。

個人的に興味深いのは、「我々は、政府が無実のユーザーや企業に対してサイバー攻撃を引き起こす際の幇助を致しません。」という文言だったりします。

当然じゃないの、と考えるとしたら、もうすこし考えてみましょう。自分たちのサービスをもとに、「軍事的対象物」に対するサイバー攻撃がなされたとしましょう。国際法レベルでは、もし、攻撃の契機があれば、そのサイバー攻撃が、目標として軍事的対象物に対してなされれば、適法になります。「それを幇助しません」ということができるのでしょうか。政府との契約に、除外事項をつけるのか、債務不履行の責任は負うのか、国際法と契約法は別といいきってしまうのか、などの問題がありそうに思えます。

関連記事

  1. 情報システム等の脆弱性情報の取扱いにおける法律面の調査報告書 改…
  2. 大規模な国際的サイバー攻撃に対する欧州の緊急対応プログラム
  3. ボットネット・テイクダウンの法律問題(初期) 後
  4. 曽我部真裕教授(京都大学)、西貝吉晃准教授(千葉大学)もCode…
  5. 新たなサイバーセイキュリティ戦略と法-「サイバー攻撃「国家のリス…
  6. 日米豪印戦略対話(QUAD)について
  7. JC-STARと英国PSTI法の相互承認に関する覚書
  8. EMPACTとサイバー犯罪対策(Project Nova) (…
PAGE TOP