Cybersecurity Tech Accord 

Cybersecurity Tech Accordに新たな11社が、参加するということがアナウンスされました

もともとの合意の翻訳についての記事は、こちらになります

この文章の意味をどうとらえるか、というのが問題になるかと思います。

個人的に興味深いのは、「我々は、政府が無実のユーザーや企業に対してサイバー攻撃を引き起こす際の幇助を致しません。」という文言だったりします。

当然じゃないの、と考えるとしたら、もうすこし考えてみましょう。自分たちのサービスをもとに、「軍事的対象物」に対するサイバー攻撃がなされたとしましょう。国際法レベルでは、もし、攻撃の契機があれば、そのサイバー攻撃が、目標として軍事的対象物に対してなされれば、適法になります。「それを幇助しません」ということができるのでしょうか。政府との契約に、除外事項をつけるのか、債務不履行の責任は負うのか、国際法と契約法は別といいきってしまうのか、などの問題がありそうに思えます。

関連記事

  1. ケネス・ギアス「ロシア・ウクライナ戦争におけるコンピュータ・ハッ…
  2. 対ボットネットの法律問題の総合的考察 その4-法執行機関の積極的…
  3. 辻井重男「フェイクとの闘い」を読む
  4. Not act of war
  5. EU報告書のIoTの定義
  6. CyConX travel report Day -Zero C…
  7. 証券監視委「デジタル鑑識」へ新設部署
  8. 情報システム等の脆弱性情報の取扱いにおける報告書
PAGE TOP