Cybersecurity Tech Accordに新たな11社が、参加するということがアナウンスされました。
もともとの合意の翻訳についての記事は、こちらになります
この文章の意味をどうとらえるか、というのが問題になるかと思います。
個人的に興味深いのは、「我々は、政府が無実のユーザーや企業に対してサイバー攻撃を引き起こす際の幇助を致しません。」という文言だったりします。
当然じゃないの、と考えるとしたら、もうすこし考えてみましょう。自分たちのサービスをもとに、「軍事的対象物」に対するサイバー攻撃がなされたとしましょう。国際法レベルでは、もし、攻撃の契機があれば、そのサイバー攻撃が、目標として軍事的対象物に対してなされれば、適法になります。「それを幇助しません」ということができるのでしょうか。政府との契約に、除外事項をつけるのか、債務不履行の責任は負うのか、国際法と契約法は別といいきってしまうのか、などの問題がありそうに思えます。