Cybersecurity Tech Accord 

Cybersecurity Tech Accordに新たな11社が、参加するということがアナウンスされました

もともとの合意の翻訳についての記事は、こちらになります

この文章の意味をどうとらえるか、というのが問題になるかと思います。

個人的に興味深いのは、「我々は、政府が無実のユーザーや企業に対してサイバー攻撃を引き起こす際の幇助を致しません。」という文言だったりします。

当然じゃないの、と考えるとしたら、もうすこし考えてみましょう。自分たちのサービスをもとに、「軍事的対象物」に対するサイバー攻撃がなされたとしましょう。国際法レベルでは、もし、攻撃の契機があれば、そのサイバー攻撃が、目標として軍事的対象物に対してなされれば、適法になります。「それを幇助しません」ということができるのでしょうか。政府との契約に、除外事項をつけるのか、債務不履行の責任は負うのか、国際法と契約法は別といいきってしまうのか、などの問題がありそうに思えます。

関連記事

  1. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(2)
  2. 紫のライトセーバー ハッカーとしての政府の法律問題-「スキあり …
  3. ボットネット・テイクダウンの法律問題(初期) 前
  4. ENISA 「トラストがあり、サイバーセキュアな欧州のための新戦…
  5. TTX設例をもとにした「情報漏洩で炎上? そのときあなたの会社は…
  6. 「信書の秘密」の数奇な運命、そして、「通信の秘密」-「裸の王様」…
  7. 金融・電力などサイバー攻撃報告義務…政府素案
  8. 安全保障推進法案のスライドを作ってみる
PAGE TOP