Cybersecurity Tech Accord 

Cybersecurity Tech Accordに新たな11社が、参加するということがアナウンスされました

もともとの合意の翻訳についての記事は、こちらになります

この文章の意味をどうとらえるか、というのが問題になるかと思います。

個人的に興味深いのは、「我々は、政府が無実のユーザーや企業に対してサイバー攻撃を引き起こす際の幇助を致しません。」という文言だったりします。

当然じゃないの、と考えるとしたら、もうすこし考えてみましょう。自分たちのサービスをもとに、「軍事的対象物」に対するサイバー攻撃がなされたとしましょう。国際法レベルでは、もし、攻撃の契機があれば、そのサイバー攻撃が、目標として軍事的対象物に対してなされれば、適法になります。「それを幇助しません」ということができるのでしょうか。政府との契約に、除外事項をつけるのか、債務不履行の責任は負うのか、国際法と契約法は別といいきってしまうのか、などの問題がありそうに思えます。

関連記事

  1. シンガポール・スマートネーション2.0について
  2. Think before you link-化学会社の営業秘密漏…
  3. CyConX travel report Day One Key…
  4. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(2)
  5. マイク・シュミット教授のニュージーランドのサイバーセキュリティ政…
  6. JC-STARと英国PSTI法の相互承認に関する覚書
  7. 「アクティブサイバー防御をめぐる比較法的検討」InfoCom r…
  8. ENISAのランサムウエア攻撃の脅威状況調査方法および同報告書(…
PAGE TOP