「サイバー攻撃の国際法」(タリン・マニュアル2.0の解説)を読む前に

「サイバー攻撃の国際法(タリン・マニュアル2.0の解説)」という本があります。今年の5月くらいに販売になって、結構、情報セキュリティのまわりの人たちでも購入した人が多いと思います。

帯は、「国際社会が抱える深刻な問題にいかに対応するかを分かりやすく解説」というフレーズです。ちなみに、左が、タリン・マニュアル2.0で、厚いです。

膨大なタリンマニュアルをコンパクトにまとめた本として、非常に役に立ちます。特に、タリンマニュアル本体の規則の何番だったか、と思い出せないときに、規則をほとんど一覧できるのは、すごく役にたちます。

その一方で、情報セキュリティの関係者で法律の素養をあまり有していない人には、非常に、理解が困難なのではないか、と心配しています。

2015年5月にタリンのCCDCoEで受けた授業のメモをもとにタリンマニュアルが何か、について、簡単に触れておくことにしましょう。

(1)国際法のルールを記載するもの

上の帯に「サイバー攻撃に関する国際法のルール」と記されていますが、これが、理解を困難にしているのではないか、と思ったりします。

国際法というのは、Laws of Nationsであって、国と国との間の関係について述べるものです。たとえば、他の国のテロリストから攻撃をうけるけど、そのテロリストの攻撃の証拠を取得して、処罰しましょう、というのは、刑法の国際的な適用の問題になるので、(刑法という)国内法の問題になります。

テロリストというような「国」とは認められないものは、「直接には、」国際法の舞台にはでてこないことになります。(ここで、直接には、といったのは、そのようなテロリストの活動を野放しにしている国家のデューデリジェンスの問題やら、テロリストに対する武力攻撃についての国連の対応の問題などで、テロリストも国際法の舞台にでてくることがあるということです)

あと、人権・プライバシというのも、「直接には」国際法の舞台にはでてきません。また、ここで、「直接」という但書がでているのですが、これは、各国家は、構成員のプライバシを重視する義務を負っているので、その義務との関係で、プライバシの問題が国際法の問題としてでてくることがあり得るということです。いま一つは、特に欧州でのプライバシ問題を考えると、欧州人権条約は、条約でありながら、欧州各国の国内法のなかで、欧州人権裁判所で判断がなされるということです(この適用関係については、「国際人権法の有効性についての一考察 ―欧州人権条約とイギリス国内法秩序の関係を中心に―」という論文があります )。

(2)Black letter と解説からなるもの

法律の世界で、Black Le tter Lawという用語があります。

これは、広く認められていて議論の必要がないものとして考えられている規範を精確に記述したものです。中谷本のはしがきでblack letter ruleとコメンタリーの双方について一言一句検討し、という用語がありますが、その意味です。コメンタリーについては、シュミット先生のいうところによると、合理的な解釈を記載しているということになります。

このための重要な役割を果たしているのが、IGE(International Group of Experts-国際専門家グループ)になります。これで、どのように進行していくかは、中谷本のはしがきに詳しいので、参照するといいと思います。

(3)タリン・マニュアルは、以下とは違う

タリン・マニュアルは、発表された当時、NATOの戦略的な文書と新聞報道がなされたことかありますが、このような新聞報道は、「おろかもの(Idiot)」だといわれています。

NATOのドクトリンでもありません。

また、ありうるべき法(lex ferenda)でもありません。

現在、ある法(lex lata)の姿をできるかぎり客観的に映し出そうとした国際法の本ということになります。国際法については、それ自体、拘束力のある法であると拘束力のない法であるとをとわず記述されていることになります。

(4)タリン・マニュアルのカバー範囲

タリン・マニュアルが何かカバーするのか、という点については、タリン・マニュアルが、武力紛争というスレッシュホールド(閾値)を越えた紛争の論点(ユス・アド・ベルム、ユス・イン・ベロ、主権、管轄、国家責任)を論じているのに対して、タリン・マニュアル2.0が、武力紛争というスレッシュホールド(閾値)以下の活動についても重視をしている点で異なっています。特に、主権・国家責任・デューデリジェンスについては、叙述が非常に詳細になっているところは、注目されるところだろうと思われます。

しかしながら、上述のように国際法の記述であることから、人権論・国内の電気通信法についてふれることはありません。また、ハックバックやいかにして、会社の活動をコントロールするか、というのもこの範囲ではありません。

(5)高橋の視点

まずは、武力紛争法を英語の教科書で勉強したりすると、日本語の訳語の何を当てているのかとかを、このような簡潔な本を読むことで理解できるのは、きわめて有意義です。

それはさておき、国際的なサイバー攻撃に対して、国際法の世界でどのような議論がなされているのか、特に米国においてどのような議論がなされているのか、また、外交の世界でどのような認識がなされて、どのような対応がなされているか、というのを知るためには、タリン・マニュアル2.0のエッセンスが、凝縮されている本は、きわめて役にたつということができると思います。

その一方で、民間企業が、どのように対処すべきかという問題については、国際法の知識というより国内法の刑法や電気通信法の知識が重要になってくるということができると思います。しかも、それらが、国際法の種々の原則と微妙な緊張関係のなかでバランスをとらないといけないとなっているのが現代の課題だということができるでしょう。

そのためには、タリン・マニュアル2.0は、基礎的な情報を与えてくれますが、国内法については、みずからの視点で、国内法を展開させなければいけないということになるかと思います。

 

 

 

 

関連記事

  1. 域外適用と対抗措置、国家安全保障審査、提供禁止-成立した中国デー…
  2. 「情報漏えいが疑われる場合の対応方法」が、弁護士ドットコムに掲載…
  3. 宇宙活動と国際法の関係-ウーメラマニュアル翻訳
  4. 情報システム等の脆弱性情報の取扱いにおける報告書
  5. 欧州理事会の域外からのサイバー攻撃への制裁枠組み
  6. 投資詐欺広告へのイギリスの対応-インターネット媒介者の結果責任と…
  7. デジタル・ジュネーブ条約
  8. 専門家風の用語の落とし穴「アトリビューション」
PAGE TOP