“ウイルスのプログラム” 公開で罰金刑 研究者から疑問の声

トラストサービスの報告の途中で、ちょっとコメントを挟んでしまいます。

“ウイルスのプログラム” 公開で罰金刑 研究者から疑問の声というNHKのニュースがあります。

司法が判断するのは、当然だとしても、その段階で技術的な正確な評価がシステム的にはいってこないというのは、問題かもしれません。検察庁も、やっと人をITまわりのところに出向させるようになってきているのですが、それをうまくシステム的にいくところまでもっていってほしいです。

ということで、米国の2001年段階(17年前)の状況をみてみましょう。

司法省の捜索・差押マニュアルからです)

(1)連邦の区の段階では、どの連邦検察官事務所にも、コンピュータ電気通信コーディネーター(以下「CTC」)として任命された連邦検察官補が、少なくとも一人は、配置されていた。

CTC は、コンピュータ関連の犯罪の広範囲にわたるトレーニングを受けて、自己の地区の内で捜索・差押マニュアルでカバーされる話題に関連する専門的技術を提供することを主たる責務としています。

(2)ワシントンDC の米国司法省の刑事課の中のいくつかのセクションがコンピュータ関連の分野に専門的技術を持っている。
ここらへんは、我が国も結構、専門的な技術のレベルでは、準備が整っているようにみえるのですが、どうでしょうか。

(3)コンピュータ犯罪と知的財産セクション(以下「CCIPS」)が常設されている。
一般の執務時間中は、少なくとも2 人のCCIPS 法務官が、捜査官と検察官に対してコンピュータ犯罪の事案で起こる他の事柄と同様に捜索・差押等の話題について質問に答え、支援を提供すべく勤務している。
捜索・差押マニュアルには、「CCIPS の代表番号は(202)514-1026 である。執務時間後は、ジャスティス・コマンドセンター(202)514-5000を通じてCCIPS に連絡をとることができる。」という記載があります。

ということなので、必要なのは、システム的に完備することのような気がします。
個人的には、技術者と司法が協力すべきだ、といってみても仕方がないような気がします。

関連記事

  1. ハッカーとしての政府(破壊・活動・乗取り)-オーストラリア「監視…
  2. 金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会(第2…
  3. Active Cyber Defense 対アクティブサイバーデ…
  4. サイバー攻撃も日米安保適用=2プラス2共同声明へ初明記-新領域対…
  5. 認証局の定義を考える
  6. 米国サイバー戦略の分析(柱3)
  7. 電磁的記録提供命令について-国外の被疑者に対する命令の論点
  8. 「脆弱性」と契約不適合、そして欠陥-日経新聞サーチライト記事に関…
PAGE TOP