トラストサービスフォーラムinベルリン Day2 その1 後半

次は、「PKIは、どのくらい使われるか(How much PKI is in:PSD2; eIDAS; GDPR)」というArno Fiedler( Nimbus)さんの話です。欧州の規範を利用してeIDASを実装するという趣旨での話です。スライドは、こちらです。

欧州は、現在、デジタル単一市場を目指しており、決済については、SEPA(単一決済エリア)が目指されていることになります。
ここで、特に、決済サービス指令2(PSD2)のための技術的標準をみることになります。
ちなみに、決済サービス指令2の 本文はこちら)で、についての簡単な説明についてはこちらです。

関連する規定としては、

第29条トレーサビリティ

決済サービス提供者は、決済サービスユーザー、他の決済サービスプロバイダー、および商人を含む他の企業の間で確立された通信セッションが、タイムスタンプなどに依拠するように、確かにしなければならない

第34条 証明書

識別のために、(略) 支払いサービス提供者は、規則(EU)No 910/2014の第3条(30)に記載されているような電子シールのための、または第3条(39)第35条に記載されているようなウェブサイトの認証のための認定証明書に依拠しなければならない。

通信セッションのセキュリティ

1 ./ インターネットによるデータ交換に際して、データの機密性および完全性を保護するために、強力で広く認識されている暗号化技術を使用して、各通信セッションを通して通信相手間で安全な暗号化が適用される

とされています。
また、GDPRにおいては、32条の仮名化、32条の取扱の安全措置が、関連してることになります。
eIDAS要件では、5条(データ取扱および保護)、13条(責任および証明の責任)、15条(ユニバーサルアクセス)、16条(罰則)、19条(セキュリティ要件)がかかわってきます。
最後に、欧州のeIDとがブルーワンダーになるようにということで、プレゼンは、終了です。

次は、Andrea Röck(Universign, ETSI STF 524 expert)さんの「ETSIの電子署名と署名検証サービス」(ETSI ESI and Signature Validation Services)というプレゼンです。スライドは、こちら
基本的な内容は、(1)eIDASにおける標準のアップデート(2)署名検証サービスです。
(1)eIDASにおける標準のアップデート
最初にフレームワークは、こちらです。

アップデートされたものとしては、CA Policy Requirements: EN 319 411-1/2、決済サービス指令2のもとでの適格証明書のアップデート、リモート署名に関して、信頼しうるシステムのためのCEN(欧州標準化委員会)標準(EN規格については、こちらhttps://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-400383.php )、生成のプロトコルとコンポーネント要件、内容配達証明、長期保存、トラストリスト、監査要件の補充、機械による取扱の様式があります。具体的なものは、スライドにあげられています。また、最後に、欧州のトラストサービスについての国際的承認の話がでています。

個人的には、「決済サービス指令2(PSD2) のもとでの適格証明書のアップデート」と「欧州のトラストサービスについての国際的承認」が気になるところです。

PSD2については、委任規則が本人確認等についての細かい点を定めています。

具体的には、「2015/2366(EU)指令における強力な利用者識別および通信の一般かつ安全なオープンな標準に関する委員会委任規則(Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 of 27 November 2017 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for strong customer authentication and common and secure open standards of communication )」になります。この委任規則の本文は、こちらでみれます。

また、欧州のトラストサービスについての国際的承認」においては、「Study report on Global Acceptance of EU Trust Services」(‘DTR/ESI-000123)があげられています。スケジュールをみることができますが、まだ、早期案の作成中のようです。また、ワークショップがふれられていて、ターゲットとして日本が最初にあがっているのは、興味深いところです。

(2)署名検証
「ETSI STF 524」(特別タスクフォース 524)ですが、これは、2016年に始まり、三つのドキュメントがでています。
TS 119 102-2: Validation Report(https://www.etsi.org/standards-search#search=TS119102-2
TS 119 441: Policy Requirements for TSPs Providing Signature Validation Services(https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/119441/01.01.01_60/ts_119441v010101p.pdf
TS 119 442: Protocol for Signature Validation Services (https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47246
あと、関連のドキュメントもあります。

Matthias Wiedenhorst (TÜVIT)は、「監査報告の苦闘(The struggleofauditreporting)」です。スライドは、こちら

eIDAS3条(18)による適合性評価機構が、国家評価機構としてなす組織は、実質的に唯一であるということになる。

評価の一般的なマトリックスは、TR 119 000, V1.2.1により、 ETSI EN 319シリーズが、トラストサービスプロバイダの監査についてのひとつの欧州の標準ということになる。
しかしながら、監査報告の枠組みについては、いろいろな枠組みが存在することになります。

まずは、ENISAのトラストサービスの適合性評価ガイドライン(Conformity assessment of Trust Service Providers – Technical guidelines on trust services)。(https://www.enisa.europa.eu/publications/tsp-conformity-assessment

ETSI TS 119 403-2 V1.1.1 (2018-07)(https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/11940302/01.01.01_60/ts_11940302v010101p.pdf
ETSI TS 119 403-3(https://docbox.etsi.org/esi/Open/Latest_Drafts/ESI-0019403-3v007-for-public.pdf

結局、ひとつの様式にするのは、現実的ではないとして、誰が、問題点を解決するのであろうかという問いがなされます。

適合性評価機関委員会(ACAB-c)か、FESA(トラストサービス提供者への監督機関フォーラム)か、または、EUか、ということになります。

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