「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」6回議事録

通信の秘密を検索して、自分に関する記事をみていたら、「インターネット上の海賊版対策に関す る検討会議」第6回の議事録が検索に上がってきました。
いわゆるブロッキング問題が議論された一連の会議で、最終的には、ブロッキング問題については、
知的財産戦略本部の全体の資料は、こちらです。
議事録としては、その19頁目で林委員から、「資料として「通信の秘密の数奇な運命(国際的な側面)」という高橋郁夫先生の 論文を提出させていただきました。この点について補足説明したいと思います。」という言葉がありました。
「通信の秘密の数奇な運命(国際的な側面)」というのは、「通信の秘密の数奇な運命」の3本目の論文になります。「憲法」「制定法」について、「国際的な側面」になります。
掲載されているのは、情報ネットワーク・ローレビュー 第15巻 情報ネットワーク法学会 編です。
この論文は、2016年の段階の論考で、構成としては、
1 問題の所在と分析の枠組み
2 通信主権の概念
2.1 用語としての通信主権
2.2 国家主権の概念と通信との関係
3 国外からの通信に関する問題
3.1  国外からの通信に対する国内の通信資産等の防衛の問題
3.2 ギャップの解消のアプローチ
3.3 具体的な解釈論への展開
4 国外への通信の問題点
4.1 国外への通信の分析の枠組みについて
4.2 対外的なサイバー作戦の諸問題
4.3 民間の行為の諸問題
5 結論
となっています。
ご紹介いただいた部分の記述ですが、
「現時点においては、「プロバイダ責任制限法 著作権関係ガイドライン」が明らかにされており 、特定電気通信による情報の流通によって自己の著作権等を侵害されたとする者は、関係するプロバイダ等に当該著作権等を保有することを明らかにして、それを侵害する情報の送信を防止すべきことを求めるという仕組みが準備されている。しかしながら、この関係するプロバイダ等が国外にある等の場合において、どのようにこのような権利者の立場を確保するかという点については、いまだ、仕組みが存在していない状態である。この場合に、著作権者等が、プロバイダ等に対して、その海外からの通信を我が国において、遮断すべきという裁判を求めるということが想定されうる。この場合には、海外における通信の秘密、プロバイダ等における通信の裁量などが比較考量されるものと考えられる。この比較考量の場合に、海外からの通信であることがひとつの要素として考慮され、我が国の法のもとにおいては、秘密として保護が保証されるものではないと考えられる。」
となっています。
そして、宍戸常寿先生から
「2点目は、林先生から提出いただきました高橋郁夫先生の御論文というのは大変有名な論文でございまして、通信の秘密について立ち入った議論をしている方というと高橋先生という感じで、私もよく勉強させていただいているのですが、ここで議論の前提になっているのは、やはり通信主権をどう確保するか。その観点から、国内通信と国際通信を分け
るか、分けないか、非常に大きな論点がここに潜んでいた上での高橋先生の御見解であり、利益衡量だと思っております。 」
とご評価いただきました。(議事録22頁)
通信の秘密の他の論文に比較すると国際的な側面というのは、マニア向けのもののような感じで書いていたのですが、「大変有名な論文」という評価をいただきまして、本当にありがたいことだなあと思っています。
ちなみに、「通信の秘密の数奇な運命」なんですが、ルーカスばりに、いろいろなエピソードでサーガにできるなあと考えています。
エピソード1 憲法制定前の日本における通信の秘密
同2 憲法編
同3 制定法(上)
同4 制定法(下)
同5 電波法編
同6 国際的な側面
同7 比較法編(イギリス編)
同8  同(アメリカ編)
同9 わが国における制定法とその解釈について
あたりでしょうか。現時点では、1、2、3、6については、発表済みですが、平成以降の発展をまとめる、エピソード4については、構想だけというのが悲しいところです。それこそ、総務省のしかるべきところが、調査するべきかと思うのですが、それも期待できないと思っていますので、なんとかしたいです。
実は、電波法編は、このシリーズに組み込めるのではないか、と今、考えていたりします。
ちなみに、著作権と通信の秘密との関係については、私の会社のほうで「諸外国におけるインターネット上の権利侵害情報対策に関する調査研究の請負」報告書としてまとめています。
私としては、著作権と通信の秘密との関係については、この総務省の報告書や沖縄ICTフォーラムでの発表(これについては、ここで)とかで、考えを整理したところがあります。
昨年の議論としては、「ブロッキング」という用語で、サーベイランス・モニタリングをいうものと定義して、その定義に伴う広さを攻撃したというところがあると考えています。むしろ、プロバイダの拡散停止の権利という整理をすれば、これは、なんら「通信の秘密」との関係が生じるものではないと考えています。

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