前のブログで触れられた報告書の論点のなかで、大きなものとして、行政法規を国外の行為に適用することはできるのか、という論点があります。
ここで、まず、国際法の教科書からのお話です。国際法の教科書的には、国家管轄権は、立法管轄権(国内法を制定することを通じて行為や事実規律をおよぼす権能)と執行管轄権(裁判などを通じて具体的事案に対し法を適用し、さらに法の執行のために強制を行う権能に分けられるとされます。
論者によっては、この執行管轄権が、司法管轄権と執行管轄権とに二分することもあるそうです(以上、現代国際法講義 4版 82頁)
でもって、報告書を執行管轄権という観点から表現をピックアップしていきます。
(3)規律の実効性の確保(37頁以降)
「執行管轄権の観点から、国外事業者に対する罰則や改善命令といった制度を設けることは非常に難しい。 」
「 国外事業者にも法を適用すべきか否かの議論と、規律の実効性の議論は、切り離して考えるべき。実効性が確保されないから、法を適用することをやめるという議論の方
向に傾くべきではない。」
4. 電気通信市場のグローバル化における利用者利益等の確保に向けた具体的方向(38頁)
「電気通信事業法の国外事業者への適用に当たっては、国内事業者とのイコールフッティングの観点に加え、執行管轄権の制約から、国外事業者に対しては公権力の行使となる行
政措置や罰則の適用に課題があり、このことが執行確実性の担保に影響を及ぼす点を踏まえた検討が必要である。」
168頁以降
「執行管轄権の観点から国外事業者に対する罰則等の適用は難しいのではないか、行政上の規律と刑事罰における規律を区別の上検討すべきではないか等の指摘がなされた。」
などが、この執行管轄権についての表現かと思います。
まずは、国際法的には、教科書的な知識である立法管轄権と執行管轄権における切り分けを意識して、議論が進んでいるということがいえるかと思います。執行の実効性という用語とかも、この切り分けが念頭にあるのだろうな、と思って読んだところです。
でもって、それは、いいとして、では、わが国の制定法上、外国に本店をおく事業者にたいして、立法管轄権を及ぼしている例はないのか、ということになります。
議論としていくつかの分野における議論を紹介することができるかと思います。
(1)「証券取引」の分野です。私の論文で「オンライン証券業務の法的問題」という論文があります(http://www.comit.jp/ec/finance/seikyo.doc)。
そこで、「5 証券取引における投資家保護の抵触法的側面」というところで触れておきました。証券取引法において、短期売買利益の返還義務が、国際的な行為についての行政的な執行の参考になるだろうと触れたところです。金融商品取引法をみていくと、課徴金納付命令がなされることが多いです。ところで、この命令が、海外の者にたいしてなされることが禁止されているのか、どうか。国家の権能が、他国の主権を侵害するものとして禁止されるか、どうか、という点については、それが国家の根本的な機能を侵害するかどうか、ということで判断されることになるかと思います。その意味で、命令のみで、執行管轄違反とはされないことになります。
(2)仮想通貨についての勧誘です。この点は、前のブログでも触れたところですが、資金決済法63条の22において「第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。」とされています。
そして、細かいところは、金融庁のガイドライン(53頁)がでているところです。
(3)独占禁止法の議論
これについては、最高裁第三小法廷平成 29 年 12 月 12 日判決があります。国外で行われた価格カルテルに対して我が国の独占禁止法の効力が及ぶかというのが議論されて、適用が肯定されています。「本件のような価格カルテル(不当な取引制限)が国外で合意されたものであっても、当該カルテルが我が国に所在する者を取引の相手方とする競争を制限するものであるなど、価格カルテルにより競争機能が損なわれることとなる市場に我が国が含まれる場合には、当該カルテルは、我が国の自由競争経済秩序を侵害するものということができる。」というのです。
でもって、事案を見れば、この事案は、X(原告・上告人)は、マレーシアに本店を置くテレビ用ブラウン管の製造販売業者ですし、課徴金納付命令が下されています。なので、海外の事業者であるから、課徴金を課すことはできないというのは、法的には、誤解に基づくものということがいえるかと思います。
前のブログで「の意味でのわが国での通信に関する保護が、結果として、外国の事業者に適用されることは、何ら、現在の法体系として問題ではないわけです。」といっているのは、そのような意味です。立法管轄権を及ぼすことも可能だし、執行の前提たる課徴金納付命令のような制度をも採用することは十分に可能なわけです。
(4)脆弱性早期警戒パートナーシップ
ここで、私がお手伝いしている脆弱性早期警戒パートナーシップを見てみましょう。「ソフトウエア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程」は、第1 総則 4 本規定の適用範囲で
本規程は、日本国内で利用されているソフトウエア製品又は主に日本国内からのアクセスが想 定されているウェブサイトで稼働するウェブアプリケーションに係る脆弱性であって、その脆弱 性に起因する影響が不特定又は多数の者に及ぶおそれのあるものに適用する。
としています。実質的なアクセスであることが必要とされるわけ(情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン)ですが、基本的な考え方は、上の独占禁止法などと同様です。「法律面の調査報告書 改訂版」では、不法行為による結果発生地の法によるという規定を参考にして作成されたことが明らかになっています。
その他としては割賦販売法、特定商取引法にも域外適用で注目すべき規定があります。
このようにみていくと、命令までは、可能で、それから先の「強制(coercive)」の行使が不可能ということで整理すべきなのだろうと思っています。(ここは、もうすこし国際法の本を読む必要がありまが)