第8回 産業構造審議会 通商・貿易分科会が公表されています(2021年5月24日)。
資料を眺めていて興味を引いたのは、通商政策局・貿易経済協力局「対外経済政策を巡る最近の動向 ~ 信頼あるグローバル・バリューチェーンの構築に向けた戦略競争への対応 ~」(資料2)になります。
近時のいろいろな世界経済/規制枠組の動向がコンパクトにまとめられています。
個人的に興味をもっているのは、
米国
- サプライチェーン大統領令((半導体・蓄電池・重要鉱物・医薬品等のサプライチェーンについて、関係省庁がレビューし、大統領に脆弱性リスクの報告・友好国との連携も含め政策勧告) )(資料6ページ)
- 「2021年戦略的競争法案」(上院を超党派の支持を得て通過。中国による安全保障、外交、経済面の課題に対する米国の対処及び同盟国との協力を規定。)
- 「民主主義テックパートナーシップ法案」(超党派で提出。50億ドルの国際技術パートナーシップ基金の創設等を規定。)
あたりになります。でもって、ひとつ宛でみていきます。
サプライチェーン大統領令(Executive Order on America’s Supply Chains)
ホワイトハウスの大統領令は、こちらです。JETROの記事は、「バイデン米大統領、サプライチェーン強化に向けた大統領令に署名」です。
面倒なので、機械翻訳にかけます。
アメリカ合衆国の憲法および法律により、大統領である私に与えられた権限により、ここに以下のように命令する。
Section 1. 方針
米国は、経済的繁栄と国家安全保障を確保するために、回復力があり、多様性に富み、安全なサプライチェーンを必要としている。 パンデミックやその他の生物学的脅威、サイバー攻撃、気候変動や異常気象、テロリストの攻撃、地政学的・経済的競争、その他の状況により、重要な製造能力が低下し、重要な商品・製品・サービスの入手可能性や完全性が損なわれる可能性がある。 レジリエントなアメリカのサプライチェーンは、国内の製造能力を活性化して再構築し、研究開発におけるアメリカの競争力を維持し、賃金の高い雇用を創出します。 また、中小企業を支援し、繁栄を促進し、気候変動への対策を進め、有色人種のコミュニティや経済的に困窮している地域の経済成長を促します。
より弾力性のあるサプライチェーンは、安全で多様性に富み、国内生産の拡大、幅広い供給、内蔵された冗長性、十分な備蓄、安全でセキュアなデジタルネットワーク、そして世界クラスの米国の製造基盤と労働力を促進します。 さらに、我々の価値観を共有する同盟国やパートナーと弾力性のあるサプライチェーンについて緊密に協力することで、経済と国家の安全保障を共同で育み、国際的な災害や緊急事態に対応する能力を強化することができる。
したがって、米国のサプライチェーンの回復力を強化することは、我が政権の方針である。Sec.2. 調整
国家安全保障問題担当大統領補佐官(APNSA)および経済政策担当大統領補佐官(APEP)は、2021年2月4日付国家安全保障覚書2(国家安全保障会議制度の更新)で特定された省庁間プロセスを通じて、本命令の実施に必要な行政府の行動を調整する。 本命令を実施するにあたり、各省庁の長は、本命令のセクション1で特定された方針を実現するために、必要に応じて、産業界、学界、非政府組織、地域社会、労働組合、州・地方・部族政府など、外部の利害関係者に相談すべきである。
Sec. 3. 100日サプライチェーンレビュー
(a) 本命令のセクション1に記載された政策を推進するために、APNSAおよびAPEPは、本命令のセクション6(a)に定義されている適切な機関の長と連携して、本セクションのサブセクション(b)に概説されているサプライチェーン・リスクのレビューを、本命令の日付から100日以内に完了しなければならない。
(b) 本命令の日付から100日以内に、特定の機関の長は、APNSAおよびAPEPを通じて、以下の報告書を大統領に提出しなければならない。
(i) 商務長官は、適切な機関の長と協議の上、半導体製造および先端パッケージのサプライチェーンにおけるリスクを特定し、これらのリスクに対処するための政策提言をまとめた報告書を提出する。 報告書には、本命令の第4(c)項に記載された項目を含めるものとする。
(ii) エネルギー長官は、適切な機関の長と協議の上、電気自動車用バッテリーを含む高容量バッテリーのサプライチェーンにおけるリスクと、これらのリスクに対処するための政策提言を示す報告書を提出しなければならない。 報告書には、本命令の第4(c)項に記載された項目を含めるものとする。
(iii) 国防長官(国防備蓄管理者として)は、適切な機関の長と協議の上、レアアース(国防長官が決定)を含む重要鉱物およびその他の特定戦略物資のサプライチェーンにおけるリスクを特定する報告書、およびこれらのリスクに対処するための政策提言を提出しなければならない。 また、報告書は、2020年9月30日の大統領令13953(Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain From Reliance on Critical Minerals From Foreign Adversaries and Supporting the Domestic Mining and Processing Industries)に従って行われた作業を説明し、更新するものとする。 報告書には、この命令の第4(c)項に記載された項目を含むものとする。
(iv) 保健社会福祉省長官は、適切な機関の長と協議の上、医薬品および医薬品原体のサプライチェーンにおけるリスクと、これらのリスクに対処するための政策提言を示す報告書を提出しなければならない。 この報告書は、2021年1月21日付の大統領令14001(A Sustainable Public Health Supply Chain)に基づいて実施されている、個人防護具を含むCOVID-19パンデミック対策に必要な重要品目のサプライチェーンを確保するための継続的な作業を補完するものとする。 報告書には、本命令の第4(c)項に記載された項目を含めるものとする。(c) APNSAおよびAPEPは、本節(b)に基づいて要求される報告書を検討し、報告書を非分類の形で大統領に提出しなければならないが、機密扱いの付属文書を含めることもできる。
(d)APNSA及びAPEPは、本節に従って提出された一連の報告書に、報告書の所見を要約し、本節(b)項で特定された製品のサプライチェーンを含む、米国のサプライチェーンに対するリスクに対処するための追加の全体的な提言を行うカバーメモを添付するものとする。Sec.4. 部門別サプライチェーン評価
(a) 本命令の日付から1年以内に、特定の機関の長は、APNSAおよびAPEPを通じて、以下の報告書を大統領に提出しなければならない。
(i) 国防長官は、適切な機関の長と協議の上、2017年7月21日付の大統領令13806(Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States)に基づいて提供された報告書を更新し、合衆国法典第10編第2504条に基づいて議会が義務付けたAnnual Industrial Capabilities Reportに基づいて作成された、防衛産業基盤のサプライチェーンに関する報告書を提出するものとする。 この報告書は、国防長官が判断した、民間のサプライチェーンが競合国に依存している分野を特定するものである。
(ii) 保健社会福祉長官は、適切な機関の長と協議の上、公衆衛生および生物学的準備の産業基盤のサプライチェーンに関する報告書を提出するものとする(保健社会福祉長官が決定)。 この報告書は、大統領令14001の第4項に従って行われた作業を補完するものとする。
(iii) 商務長官および国土安全保障長官は、適切な機関の長と協議の上、ICTソフトウェア、データ、および関連サービスの開発のための産業基盤を含む、情報通信技術(ICT)産業基盤の重要なセクターおよびサブセクター(商務長官および国土安全保障長官が決定)のサプライチェーンに関する報告書を提出しなければならない。
(iv) エネルギー長官は、適切な機関の長と協議の上、エネルギー分野の産業基盤のサプライチェーンに関する報告書(エネルギー長官が決定)を提出する。
(v) 運輸長官は、適切な機関の長と協議の上、運輸産業基盤のサプライチェーンに関する報告書を提出するものとする(運輸長官が決定する)。
(vi) 農務長官は、適切な機関の長と協議の上、農作物と食品の生産のためのサプライチェーンに関する報告書を提出する。
(b) APNSA及びAPEPは、適宜、適切な機関の長と協議の上、デジタルネットワーク、サービス、資産、データ(以下、「デジタル製品」)、複数の定義された産業基盤の中で関連性のある商品、サービス、材料を含む各産業基盤評価の範囲の調整を推奨し、上記の産業基盤評価に含まれていない商品や材料については、適宜、新たな評価を追加するものとする。
(c) 本項(a)に基づいて提出される各報告書には、以下についてのレビューが含まれるものとする。
(i) 問題となっているサプライチェーンの基盤となっている、本命令の第6条(b)項で定義されている重要な商品および材料。
(ii) デジタル製品を含む、問題のサプライチェーンの基礎となるその他の重要な商品および材料(本注文書の第6(d)項に定義されている)。
(iii) 本項(c)(i)および(c)(ii)で特定された材料を製造するために必要な製造能力またはその他の能力(新興の能力を含む)。
(iv) 防衛、諜報、サイバー、国土安全保障、健康、気候、環境、自然、市場、経済、地政学、人権、強制労働のリスク、またはサプライチェーンを混乱させ、緊張させ、危険にさらし、排除する可能性のあるその他の不測の事態(サプライチェーンが故障や悪用されやすいデジタル製品に依存していることで生じるリスクを含む。また、本項(c)(iii)で特定された能力が排除されたり、国内で開発できなかったりすることによって生じるリスクで、その発生に対して合理的な準備を必要とするほど、発生する可能性が十分に高いもの。
(v) 不測の事態が発生した場合に、国家および経済の安全保障、緊急事態への備え、および本命令の第1節で特定された政策を支援するための、米国の製造業サプライチェーンおよび産業・農業基盤の回復力と能力(民間か防衛かを問わない)。(A)将来のニーズを満たすために近代化する能力を含む、米国の製造能力またはその他の必要な能力。
(B)存在しない能力、消滅した能力、脅かされている能力、単一障害点の能力を含む、国内製造能力のギャップ。
(C) 連邦規則集第48巻第44.101項で定義されているように、単一障害点、単一または二重のサプライヤー、または特に下請業者の回復力が限られているサプライチェーン。
(D) 主要な製造および生産資産の所在地であり、その物理的な所在地によって本項(c)(iv)で特定される重大なリスクがあること。
(E) 本節(c)(i)及び(c)(ii)で特定された、重要な商品・材料及びその他の必須商品・材料の、非友好的または不安定な国による、またはその可能性のある国を経由した、独占的または支配的な供給。
(F) 本項(c)(i)および(c)(ii)で規定されている、重要な商品・材料およびその他の必須商品・材料の代替品や代替供給源の利用可能性。
(G) 関連分野における国内の教育および製造業の労働力の現状と、関連分野の将来の労働力のニーズを満たすために確認されたギャップ、機会、潜在的なベストプラクティス。
(H) 本項(c)(i)及び(c)(ii)で特定された、重要な商品・材料及びその他の必須商品・材料の開発におけるリーダーシップを維持するための研究開発能力の必要性。
(I) 既存のサプライチェーンを支える輸送システムの役割と、その輸送システムに関連するリスク。
(J) 気候変動が、本節(c)(i)および(c)(ii)で特定された、重要な財・素材およびその他の必須財・素材の入手可能性、生産、または輸送にもたらすリスク。
(vi) 米国の同盟国およびパートナーも、本項(c)(i)および(c)(ii)で特定された重要な財・素材およびその他の必須財・素材を特定し、優先的に使用しているかどうか、および国際的な関与のための可能な手段を含む、同盟国およびパートナーの行動。 これらの同盟国やパートナーの行動を評価する際、各省庁の長は国務長官と協議する。
(vii) 本節の(c)(v)項に従って脆弱性があると評価された関連産業基盤とサプライチェーンのあらゆる側面に対するリスクの主な原因。
viii)オプションと政策提言を特定する目的で、本項(c)(i)および(c)(ii)で特定された重要な商品・材料およびデジタル製品を含むその他の必須商品・材料の優先順位付け。 優先順位付けは、法令または規制上の要件、国家安全保障、緊急事態への備え、および本命令の第1節で定められた政策に対する重要性、および本節の(c)(v)項に従って実施されたレビューに基づくものとする。
(ix) 当該部門の回復力のあるサプライチェーンを確保するための具体的な政策提言。 そのような提言には、サプライチェーンの持続的な再構築と国内供給の開拓、代替サプライチェーンを特定するための同盟国やパートナーとの協力、国内サプライチェーンにおける冗長性の構築、備蓄の確保と拡大、労働力の能力開発、資金調達へのアクセスの強化、サプライチェーンを拡大するための研究開発の拡大、サプライチェーンが依存するデジタル製品の脆弱性によるリスクへの対応、気候変動がもたらすリスクへの対応、その他の提言が含まれる。
(x) 本項(c)(iii)で特定された能力を強化し、本項(c)(iv)で特定された不測の事態を防止、回避、または備えるための、行政、立法、規制、政策の変更、およびその他の行動
xi)サプライチェーンを強化するための政府全体の取り組みを改善するための提案。これには、本命令の下で必要とされる行動を、本命令の作業と重複していると考えられる進行中の取り組みや、本命令をより効果的に実施するために利用できる既存の政府メカニズムと調整するための提案が含まれる。
(d) APNSAおよびAPEPは、本項(a)に基づいて要求される報告書を検討し、報告書を非分類の形で大統領に提出しなければならないが、分類された付属書を含めることもできる。Sec.5. 全般的な見直しと勧告。
APNSAおよびAPEPは、本命令の第4項に基づき要求される報告書の提出後、実務上可能な限り速やかに、適切な機関の長と連携して、前年に実施された行動をレビューし、以下に関する提言を行う1つまたは複数の報告書を大統領に提出する。
アメリカのサプライチェーンの回復力を強化するための措置。
(b) サプライチェーンの分析と行動をより効果的にするために必要な改革(法律、規制、手続き、制度設計の変更を含む)。 報告書には、追加の事務所、人員、資源、統計データ、または権限が必要かどうかについての提言を含まなければならない。
(c) 継続的なデータ収集とサプライチェーンの監視に関するプロセスとタイムラインを含む、4年に一度のサプライチェーンレビューの確立。
(d) 外交、経済、安全保障、貿易政策、情報提供、その他、サプライチェーンを共同または協調して強化するために同盟国やパートナーをうまく巻き込むことができる行動。
(e) サプライチェーン分析の完全性と国民の信頼を確保するために、サプライチェーン分析と行動を、利益相反、汚職、不適切と思われる行為から隔離すること。
(f) サプライチェーンの回復力、安全性、多様性、強さを支援するために必要な、国内外の貿易ルールや協定の改革。
(g) 国内の産業基盤を強化するために必要な教育と労働力に関する改革
(h) 政府のサプライチェーン政策が、中小企業を支援し、独占を防ぎ、気候その他の環境への影響を考慮し、有色人種のコミュニティや経済的に困窮している地域の経済成長を促し、米国のすべての地域における経済活動の地理的分散を確実にするための措置。
(i) 本命令のセクション6(b)および6(d)で定義されている、重要な商品および材料、ならびにその他の必須商品および材料への投資を誘致し、維持するために必要となる連邦政府のインセンティブおよび連邦政府の調達規則の修正(重要な商品および材料への国内外の投資を促進する可能性のある新しいプログラムを含む)。Sec.6. 用語の定義
本命令の目的のために
a)「省庁」とは、44 U.S.C. 3502(1)に基づく「省庁」であり、44 U.S.C. 3502(5)に定義される独立した規制機関とみなされるものを除く、米国のあらゆる当局を意味する。 “また、「機関」とは、大統領府のすべての構成要素を意味する。
(b) 「重要な商品および材料」とは、法令または規制に基づき、「重要な」材料、技術、またはインフラとして現在定義されている商品および原材料を意味する。
(c) 「重要鉱物」とは、2020年9月30日付の大統領令13953号(外国の敵からの重要鉱物への依存による国内サプライチェーンへの脅威に対処し、国内の採掘・加工産業を支援する)でその用語に与えられた意味を有する。
(d) 「その他の重要な物品および材料」とは、国家および経済の安全保障、緊急事態への備え、または本命令の第1節で定められた政策を推進するために不可欠であるが、”重要な物品および材料 “の定義には含まれない物品および材料をいう。
(e) 「サプライチェーン」とは、鉱物に関して使用される場合、鉱物の探査、採掘、濃縮、分離、合金化、リサイクル、再加工を含む。Sec.7. 一般規定。
(a) 本命令のいかなる内容も、以下の事項を損なう、または影響すると解釈してはならない。
(i) 法律によって行政省庁またはその長に与えられた権限。
(ii) 予算案、行政案、立法案に関連する行政管理予算局局長の機能。
(b) 本命令は、適用される法律に沿って、予算の有無に応じて実施されるものとする。
(c) 本命令は、米国、その省庁、機関、事業体、その役員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、当事者が法律上または衡平法上の強制力を持つ、実体的または手続き上のいかなる権利または利益も創出することを意図したものではなく、またそのようなものでもない。
2021 戦略的競争法案(Strategic Competition Act of 2021)
Strategic Competition Act of 2021のオリジナル文言は、こちら(上院 外交委員会)です。
CISTEC 事務局の「米国の「2021 戦略的競争法案」の注目されるポイント」というドキュメントが解説をしています。
こちらは、目次を訳してみます。
Sec.1. 表題、目次
Sec.2. 調査結果
第3項 用語の定義
Sec.4. 方針の表明。
Sec.5. 議会の意見。
Sec.6. 建設のルールタイトルI-競争力のある未来への投資
サブタイトルA-科学とテクノロジー
Sec.101. 米国企業のグローバルサプライチェーンの多様化と管理を支援する権限
米国企業のグローバルサプライチェーンの多様化と管理を支援する権限
サブタイトルB-グローバルなインフラ整備
Sec.111 議会の適切な委員会の定義
Sec.112. 国際的な質の高いインフラ投資基準に関する議会の意見基準
Sec.113. インフラに対する米国の支援
Sec.114. インフラ取引・支援ネットワーク
Sec.115. 115.先進的で信頼できるエネルギーインフラのための戦略
Sec.116. 中国の海外エネルギー開発への投資に関する報告書
サブタイトルC-デジタル技術と接続性
Sec.121. デジタル技術の問題に関する議会の見解
Sec.122. デジタル接続性とサイバーセキュリティのパートナーシップ
サブタイトルD-中国共産党の影響力に対抗する
Sec.131. 短いタイトル
Sec.132. 権限付与
Sec.133. 中国の情報戦および悪意ある影響力の行使に関する調査結果
Sec.134 フルブライト・ヘイズ・プログラムへの予算計上の承認
Sec.135. 反アジアの人種差別を非難する議会の意見
Sec.136. 独立したメディアを支援し、偽情報に対抗する
Sec.137. グローバルエンゲージメントセンター
Sec.138. 対米外国投資委員会による、高等教育機関への特定の外国からの贈与と契約の審査
高等教育機関への外国からの贈与と契約について、対米投資委員会が審査する。タイトルII-アライアンスとパートナーシップへの投資
サブタイトルA-戦略的、外交的事項
Sec.201. 適切な議会委員会の定義
Sec.202 インド太平洋地域の同盟国とパートナーに対する米国のコミットメントと支援
インド太平洋地域の同盟国とパートナーに対する米国のコミットメントと支援。
Sec.203 アジア太平洋地域との協力に関する議会の見解
Sec.204. ASEANとの協力に関する政策声明
Sec.205. 米国とASEANの協力強化に関する議会の見解
中華人民共和国の技術問題に関する米国とASEANの協力強化に関する議会の意見。
Sec.
Sec.206 国際機関における中国の影響力に関する報告
Sec.207. 同盟国やパートナーとの規制交流
Sec.208. 国務省の技術提携事務所
Sec.209. 基準設定機関における米国の代表
Sec.210. 中国との戦略的競争における制裁およびその他の制限の重要性に関する議会の見解
中国との戦略的競争における制裁およびその他の制限の重要性に関する議会の見解
Sec.211. 中華人民共和国に関する G7 諸国との交渉についての議会の意見
中華人民共和国に関するG7諸国との交渉に関する議会の意見。
Sec.212. 米国と台湾のパートナーシップの強化
Sec.213. 台湾政府の扱いについて
Sec.214. COVID-19パンデミックの起源に関する報告書
Sec.215. 太平洋島嶼国への外交支援と経済的関与の強化
太平洋島嶼国への外交支援と経済的関与の強化
Sec.216. 国務省の人員とリソースをインド太平洋地域に集中させる。
国務省の人員と資源をインド太平洋地域に投入する。
Sec.217. 国連システムにおける米国のリーダーシップの推進。
サブタイトルB-国際安全保障に関する事項
Sec.221. 用語の定義
Sec.222. 調査結果
Sec.223. インド太平洋地域における安全保障パートナーシップの強化に関する議会の意見
議会の意見
Sec.224. 政策の表明
Sec.225. インド太平洋地域における海外からの軍事資金調達と、東南アジアの海洋安全保障プログラムのための
東南アジアの海洋安全保障プログラムおよび外交支援活動のための予算の
外交支援活動のための予算を承認する。
Sec.226. インド・太平洋地域における外国軍資金調達のためのコンパクト・パイロット・プログラム
Sec.227 インド太平洋地域における国際的な軍事教育および訓練のための追加資金
インド太平洋地域における国際軍事教育訓練のための追加資金
Sec.228. インド太平洋地域における余剰防衛品の移転を優先する。
Sec.229. インド太平洋地域のための過剰な艦艇の譲渡を優先する。
Sec.230. インド太平洋の国際水路・空域および南シナ海の人工島での海洋活動の自由に関する方針を表明する。
Sec.231. インド・太平洋地域の同盟国およびパートナーの能力開発に関する報告書
Sec.232. 国家の技術・産業基盤についての報告
Sec.233. 海外における中国の軍事施設に関する外交的働きかけについての報告。
Sec.234. 国連の対北朝鮮制裁措置の普遍的実施に関する方針の表明
北朝鮮に対する国連の制裁措置の普遍的実施に関する方針声明。
Sec.235. 中国の軍事施設を受け入れている国への援助の制限。
サブタイトルC-中華人民共和国に対抗する地域戦略
Sec.241. 中国人民共和国に対する世界の同盟国やパートナーとの協力に関する方針の表明
パートI-西半球
Sec.245. 米国とカナダの関係に関する議会の意見
Sec.246. 中国政府によるカナダ市民の恣意的な監禁に関する議会の見解
Sec.247. カナダとの協力関係強化のための戦略
Sec.248. ラテンアメリカと法の支配における経済競争力、統治、人権、法の支配を強化する戦略
Sec.248 ラテンアメリカとカリブ海地域における経済競争力、ガバナンス、人権、法の支配を強化する戦略。
Sec.249. ラテンアメリカ及びカリブ地域の地域・国際機関への関与
Sec.249 ラテンアメリカおよびカリブ地域の地域・国際機関への関与
Sec.250. ラテンアメリカ・カリブ地域における中国の政府系金融機関への対応取り組む。
Sec.251. ラテンアメリカ・カリブ地域における防衛協力
Sec.252. ラテンアメリカとカリブ地域における市民社会との関わり
説明責任、人権、広汎な監視技術のリスクに関するラテンアメリカおよびカリブ地域の市民社会との関わり。
パート II 大西洋同盟
Sec.255. 大西洋横断同盟に関する議会の意見
Sec.256. 中華人民共和国に関する大西洋間の協力を強化する戦略
Sec.257. 民間金融の促進に関する大西洋協力の強化
Sec.258. 中国・イラン間及び中国・ロシア間の協力に関する報告及び説明会の開催。
第三部-南アジア及び中央アジア
Sec.261 南・中央アジアに関する議会の意見
Sec.262. 南・中央アジアとの協力を強化するための戦略
第四部-アフリカ
Sec.271. アフリカにおける中華人民共和国の政治・経済・安全保障活動の評価
Sec.272. アフリカにおける米国の競争力の向上
Sec.273. アフリカに関するデジタル安全保障協力
Sec.274. 中華人民共和国に焦点を当てたサハラ以南のアフリカにおける米国大使館の人員を増加させる。
Sec.275. アフリカ若手リーダーズイニシアティブの支援
Sec.276. アフリカ放送ネットワークの構築
パートV-中東および北アフリカ
Sec.281. 中東・北アフリカ地域における中国の影響力とアクセスに対抗する戦略
戦略。
Sec.282 中東・北アフリカ地域への関与に関する議会の意見
第6部-北極圏
Sec.285. 北極外交
パートVII-オセアニア
Sec.291. オセアニアへの米国の関与に関する方針の表明
Sec.292. オセアニア戦略ロードマップタイトルIII-我々の価値への投資
Sec.301. 香港における民主主義の促進のための予算の承認
Sec.302. 新疆ウイグル自治区での強制労働に関する制裁措置の実施
Sec.303. 新疆ウイグル自治区における組織的なレイプ、強制的な中絶、強制的な不妊手術、強制的な避妊手術に関する制裁措置の実施。タイトルⅣ -経済的な国家運営への投資
Sec.401. 中国の産業政策に関する議会の所見と感覚
Sec.402. 知的財産権侵害者リスト
Sec.403. 中華人民共和国政府の補助金リスト。
Sec.404. 外国の汚職行為への対抗
Sec.405. 国際開発協会からの援助を受ける資格のある国の債務救済。
Sec.406. 中国政府が米国の法律と保護を回避するために香港を利用する方法と程度についての報告。
Sec.407 米国の資本市場における中国企業の存在についての年次報告。タイトルV-戦略的安全保障の確保
Sec.501. 戦略的安全保障と軍備管理に関する調査結果
Sec.502. 戦略的核対話に関する協力
Sec.503 核問題及び弾道ミサイル問題に関する中華人民共和国への米国の取り組みに関する報告
これは、まだ、法案であり、法律になったわけではありません。また、批判もあるようです。
「民主主義テックパートナーシップ法案」
S.604 – Democracy Technology Partnership Actの法文は、こちらです。
参考までに全文、機械翻訳。
議案
民主主義国間の技術パートナーシップの設立を許可すること、およびその他の目的のために。議会において、アメリカ合衆国の上院および下院により制定される。
第1項 略称。
本法は、「民主主義技術パートナーシップ法」として引用することができる。
第2項 認識
議会は以下のことを発見する。
(1) 21世紀は、技術の進歩に根ざした経済競争によってますます定義されるようになる。人工知能、量子コンピューティング、バイオテクノロジー、次世代通信などの新興技術を導入するリーダー、およびそのような技術の利用を促進する者は、数十年にわたって経済的、軍事的、政治的な強さを獲得するだろう。
これらのテクノロジーは、市民のエンパワーメントの機会を提供する一方で、民主的な統治の基本的な規範や国際的に認められた人権に対する挑戦でもあります。個人からデータを収集・分析することで、政府は住民の行動、嗜好、関心、活動について、数年前には考えられなかったほど詳しく知ることができます。このようなデータが、スマートフォン、検索データベース、顔認識データベースなどの主要な技術に集中し、政府間でデータが共有されていることから、個人が基本的な政治的・社会的権利を行使する範囲について、差し迫った懸念が生じています。
(3) この課題は、第二次世界大戦後の国際機関の健全性と有効性がますます問われる中で発生しています。米国が重要な技術でリードし続けるために、今後の課題に取り組むには、多国間の協力や取り決めに対する新しいアプローチが必要である。
情報通信技術が成熟し、社会的、政治的、経済的活動の大部分を媒介するようになるにつれ、これらの技術が民主主義の価値、消費者保護、社会的結束を損なってきたことに対処することは、民主主義政府の責務である。さらに、他の国では、抑圧を強化し、表現の自由を抑圧し、自由で公正な選挙を妨害するために、権威主義政権がますます技術を形成し、展開しているので、世界の先進民主主義国は、新興の重要な技術が、表現の自由やプライバシーを含む民主主義の価値を反映するように、技術基準を形成する必要がある。
(5) 世界の主要な自由民主主義国による技術的なリーダーシップは、民主主義的な制度、規範、価値を守り、世界の平和と繁栄に貢献するために、集合的に不可欠である。権威主義国による新興技術への投資や配備の拡大に対抗するためには、志を同じくする国々による統一的なアプローチが必要である。
(6) 新興技術の開発に加えて、民主主義国家は、そのような技術の責任ある使用に対する期待を形成する上で主導的な役割を果たさなければならず、多国間フォーラムで進められているインターネットガバナンスに関する自由放任主義的なアプローチや権威主義的な利益に対抗するために、次のようなことを行わなければならない。
A)2001年11月23日にブダペストで締結された欧州評議会のサイバー犯罪に関する条約を弱体化させ、国家主義的な代替案を求めているロシア連邦が先導しているような、オンライン上の政治的異論や言論の自由を犯罪化したり制限したりする取り組みに反対すること。
(B) 選挙および健全な民主主義に不可欠なその他のプロセスを、サイバー攻撃から保護することを優先すること。
7)世界の主要な民主主義国家は、技術と革新におけるリーダーシップを継続するために、市場主導型の経済システムに対する新たな挑戦にも立ち向かわなければならない。中華人民共和国(以下、本法では「PRC」とする)は、5G、人工知能(以下、本項では「AI」とする)、量子コンピューティング、極超音速、バイオテクノロジー、宇宙能力、自律走行車などの主要技術における優位性を獲得するための産業政策を推進している。
中国は、以下のような戦略的計画に基づき、技術的優位性を国家安全保障、軍事・民間の融合、経済的利益のために利用しようとしている。
(A) 「メイド・イン・チャイナ2025」戦略。
B)「標準化5ヵ年計画」および「中国標準2035」。
C)2006 年中長期科学技術計画。
D)「戦略的新興産業の開発加速に関する2010年国務院決定」、および
E)「戦略的新興産業発展のための第13次5ヵ年計画」。
(9) 中国は、現在、民主主義国が技術的に優位に立っている分野で前進し、中国がそのような国を追い越すユニークな機会を求めている新興技術で先に進むことを目指している。
(10) 中国は長年にわたり、以下のような産業政策や差別的な貿易慣行を追求してきた。
(A) 特定の技術分野で中国企業が有利になるように、中国企業に多額の補助金を与え、外国との競争を制限し、強制的な技術移転を行い、技術に関する研究開発にアクセスするために、合法的および非合法的な手段を用いること。
B)将来の競争力をつけるために、特定の技術分野における中国の研究開発に多額の政府資金を提供すること。
C)デジタルシルクロードや健康シルクロードを含む「一帯一路」構想や「スマートシティ」構想などの取り組みを通じて、多額の海外直接投資、低コストの融資、海外開発プロジェクトのための包括的なサービスを通じて、特に新興市場や戦略市場で中国の技術を世界的に採用し、中国企業の成功を確保すること。
D)規格を提出した中国企業に報酬を与えたり、技術専門家によるフォーラムを開催したりすることで、中国主導のデジタル技術や製品の規格の採用を支援する。
E)国際的な標準設定機関を活用して、標準や技術に関する中国のビジョンを推進する。
11)中国企業を支援するこれらの慣行の結果、中国は、米国、その同盟国、および志を同じくするパートナーに対する長期的な経済的および安全保障上の脅威を構成するAI、5G、およびその他の広範な科学技術分野における影響力を増大させています。市場調査会社のDell’Oro Groupによると、世界の通信収入機器に占めるファーウェイのシェアは、2014年の20%から2020年には31%に拡大しています。
(12) 米国の半導体産業は、2019年の世界市場シェアが約50%、売上高が1,930億ドルと世界的な産業リーダーであるが、状況は変わりつつあるかもしれない。2019年、世界で新たに開設された6つの半導体製造工場のすべてが米国外にあり、そのうち4つは中国に建設されました。PRC政府は、今後10年間にコンピュータチップ産業に1億5,000万ドルを投じる予定です。
13)中国は、AI、顔認識、生体認証などの技術を利用して国民の管理を強化し、チベット人、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、その他のイスラム系少数民族を含む民族的・宗教的少数派に対する大量監視、スケーラブルな検閲、技術を利用した社会的管理を促進している。
14)中国は、その経済力を利用して、企業、個人、国を強制したり、検閲したりしている。
(15) 過去10年間、中国政府は…
(A) 日本へのレアアースの輸出を阻止した。
(B) ドイツ車の国内販売を抑制すると脅した。
(C) 韓国への観光を遮断した。
D)フィリピンからのバナナの輸入を制限。
(E) オーストラリアの大麦の輸出に多額の関税をかけた。
(16) 中国の政府は
(A) フェイスブック、グーグル、ツイッターを含む米国のテクノロジー企業を禁止している。
(B) 米国の映画会社に対し、不快と思われる映画の内容を変更するよう圧力をかけた。
C)中国との国境紛争を抱える国々の領有権を認めたり、チベットを認めたりするなど、さまざまな政治的立場を実際に支持したり、支持したと思われる米国企業に対して報復を行ってきた。
17)中国のテクノロジーへの投資では、第三国が特にターゲットとなっている。これらの第三国への投資は、技術革新へのアクセス、中国企業が自国のシステムを改良するためのデータ、そしてこれらの政府の政策への影響力を提供する。中国の投資条件は、短期的には魅力的だが、その国の主要産業を中国が所有したり、影響力を持ったりする条件となることが多い。
18)米国は、数十年にわたって主要技術で世界をリードしてきたが、将来の主要技術では中国に後れをとる危険性がある。米国では、民間の研究開発投資が着実に増加している一方で、国内総生産に占める連邦政府の支出の割合は、1976年の約1.2%から2018年には約0.7%まで低下しています。その減少は、物理科学分野ではさらに急激になっています。連邦政府は、アメリカのイノベーション・エコシステムにおいて、ユニークで重要な役割を果たしています。政府の研究開発費は民間企業の投資を促進し、米国政府は技術革新の基礎となる基礎研究費の最大の供給源であり続けています。
19)過去数年間、中国は研究開発費を4倍に増やし、主要技術への投資総額で米国を上回る勢いであり、研究開発費の伸びは、この分野における米国政府の支出増の2倍に達しています。中国の特許公開は、人工知能、機械学習、深層学習の分野で急増しています。
(20) 米国は、レアアースなど、サプライチェーンにおける重要技術の主要部品を中国に大きく依存している。
(21) 米国は、工学や生物学などの科学技術分野や、通信機器や半導体などの主要部品において、依然としてリーダー的存在である。5Gネットワーク用の無線アクセスネットワーク機器の国内メーカーは存在しないが、米国が得意とするソフトウェアや半導体に依存する6G通信では、米国がリードする立場にある。
22)他国は、半導体製造用の極端紫外線露光装置やカスタム部品製造用の工作機械などの半導体製造装置をはじめ、数多くの最先端技術に関する独自の知識、ノウハウ、能力を持っています。米国が中国に対抗するためには、このような国々とパートナーを組む必要がある。
23)米国および日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、英国、欧州連合(EU)などのパートナー国の民間企業は、国際的な標準設定機関における民間企業の役割を考えると、技術と標準設定の両面でかなりの専門知識を持っているが、この専門知識は米国の技術政策を形成する上で、より有効に活用することができる。
SEC. 3. 議会の見解
議会の見解は以下のとおりである。
(1) 民主主義の価値観を反映しない非民主的な政府によって推進されている新興の技術ガバナンス体制は、強圧的、外交的、不公正な経済、貿易、開発慣行を通じて国際的に牽引力を得ている。
米国は、技術ガバナンスの分野において、国際的な取り組みをリードすることも、多国間の調整、制度、法的互換性を優先することもできず、権威主義的な政権に主導権を譲り、技術に関する反民主的な規範や基準が拡大する危険性がある。
すべての国に利益をもたらし、非民主的なガバナンス体制に効果的に対抗し、それを包含するような国際的な技術ガバナンス・アーキテクチャーを構築するためには、民主主義国家間の調整の強化、共通の機能的な問題解決のための制度的メカニズム、より互換性のある法的体制を促進することが不可欠であること。
SEC. 4. 方針の表明。
米国は、世界の技術をリードする民主主義国で構成される、技術政策のための新しい多国間外交体制の構築を主導することを方針とする。
SEC. 5. SEC.5. 国務省の国際技術パートナーシップ事務所
国務長官は、省庁間で構成された国際技術パートナーシップ事務所(本項では「事務所」と呼ぶ)を設立し、国務省に設置する。
(b) リーダーシップ。
技術パートナーシップ事務所は、技術担当特別大使が長を務めるものとする。
(A) 上院の助言と同意を得て、大統領が任命する。
(B) 大使の地位を有する。
C)国務長官による別段の指示がない限り、国務長官に報告する。
商務長官と財務長官は、それぞれの省内から国際技術パートナーシップ担当の長官を任命する。
事務局には、(b)で言及されたリーダーに加えて、技術担当特別大使が決定した主要連邦機関の代表者または専門家が参加するものとする。
(d)目的:事務局の目的は以下を含むものとする。
(1) 民主主義国による国際的な技術パートナーシップを構築し、調和のとれた技術ガバナンス体制を構築するとともに、米国の能力が現在不十分な部分を補うこと。
(A) 人工知能と機械学習。
B)5G通信およびその他の高度な無線ネットワーク技術
(C) 半導体チップ製造
(D) バイオテクノロジー
(E) 量子コンピューター
(F) 顔認識技術や検閲ソフトウェアを含む、監視技術
(G) 光ファイバー・ケーブル
(2) 技術ガバナンスに関する国際技術パートナーシップの目的を推進するために、既存の多国間メカニズムと、必要に応じて新たな多国間メカニズムを積極的に確認する。
(3) 第8条に基づいて要求される報告書に基づいて、技術管理および基準を含む共有技術戦略に関して、当該国と調整すること。
(4) 主要国が(1)項に記載された技術または同等の技術を取得するための調整、開発、財政支援のためのパートナー国との戦略を策定し、これらの国が権威主義体制に支えられたシステムに代わるものを提供することができるようにする。
(e) 特別な雇用権限 – 国務長官は以下を行うことができる。
(1) 1980年外国公務員法第303条(22 U.S.C. 3943)に基づき、事務局のサポートスタッフを雇用する。
(2) 合衆国法典第5編第3109条に基づき、事務局の専門家またはコンサルタントとして個人を雇用する。
SEC. 6. 国際技術パートナーシップ。
技術担当特別大使(本項では「特別大使」と呼ぶ)は、以下の条件を備えた外国との間で国際技術パートナーシップを構築することを求める。
(1) 民主的な政府と、法の支配の遵守、言論の自由、プライバシーの権利を含む人権の尊重と促進を含む民主的な価値への強いコミットメント。
2)先進的な技術分野を持つ経済。
(3) 重要な防衛および情報問題に関して、米国との国際協力および協調に対する信頼の実績、または関心を表明していること。
(b) 政治的・経済的連合体-国際技術パートナーシップには、関連する政治的・経済的連合体を含めることができる。
(c) 目的 – 特別大使は、国際技術パートナーシップの参加者と協力して、必要に応じて、覚書、行政協定、自由貿易協定、および既存の多国間チャネルを通じて、以下を追求しなければならない。
(1) 国連政府専門家グループ、世界貿易機関、第3世代パートナーシップ・プロジェクト、国際電気通信連合などの国際的な基準設定機関への参加を通じた、国際技術パートナーシップ参加国間の技術政策および基準の調整(事前出席会議、教育、問題報告のためのパネルを含む)。
(2) 民間企業が主導し、政治的に中立な標準化プロセスを確保するための、民間企業との政策の調整。
(3) データ保護規制の調和を含む、米国とパートナー国および関連する経済・政治連合の間で共有されるデータ・プライバシー、データ共有、データ・アーカイブの基準の採用。
(4) 次のような方法で、新興技術および基盤技術の使用と管理のための調整されたポリシーを作成すること。
(A) 使用制限と輸出規制。
(B) 技術移転に関する法律、規制、政策、慣行の調和を含む、投資審査の調整
C)技術移転を規制・管理するためのその他の取り決めの策定。
(5) 重要な技術分野におけるサプライチェーンの回復力に関する調整。
(A) 補助金や製品の原産地に関する透明性の義務を遵守すること。
(B) 第三者国で製造され、同様に確立された基準を満たさない製品のリスク分析を行う。
C)補助金政策を調整する。
(D) 加盟国間の特恵貿易協定を制限すること。
(6) 半導体産業のための製造研究コンソーシアムを通じた、半導体製造に関するサプライチェーンの調整。
(7) 加盟国との科学技術協力に関する覚書の作成や、調整された奨励金・補助金を含む、主要技術に関する加盟国の研究大学、新興企業、その他の企業間のパートナーシップや協力の促進。
(8) 以下を目的とした、対象国における投資および共同出資の調整。
(A) 米国国際開発金融公社、米国輸出入銀行、外国の開発金融機関(世界銀行、国際通貨基金を含む)、欧州復興開発銀行、欧州投資銀行、パートナー国の開発機関、地域銀行、その他の融資機関、または新しい投資メカニズムを通じて、民主主義の価値を守り、中国との明確な対比と代替手段を生み出す、安全で回復力のあるデジタルインフラとプライバシー強化技術を促進すること。
B)目的を問わず、これらの機関が提供するすべての資金は、民主的価値の保護を条件とし、国際的な活動に関与する企業への融資を禁止することを求めること。
(9) パートナー国間で情報を共有し、以下のことに対する認識を高める。
(A) 権威主義政府がもたらす技術移転の脅威。
(B) 独裁政権が民主主義を破壊するために技術を利用している方法。
特別大使は、特定の技術分野に関して第(c)項に記載された目的を遂行するにあたり、特定の技術に関連する個別の戦略および政策について調整するために、関連する政治的および経済的組合を含むパートナー国の代表者で構成される作業部会を国際技術パートナーシップの中に設置することができる。
SEC. 7. 7. 国際技術パートナーシップ基金
(a) 設立 – 米国財務省に、「国際技術パートナーシップ基金」(本項では「基金」と呼ぶ)として知られる信託基金が設立される。
(b) 預金。
基金のために50億ドルの予算を計上することが認められている。
(2) 寄付-第1項に従って基金に充当される金額に加えて、財務長官は、国際技術パートナーシップ加盟国からの寄付を受け入れることができる。
(c) 資金の使用-(d)項を条件として、基金に預けられた金額は、国務長官が国際技術パートナーシップおよび他の関連連邦機関と協議の上、以下を支援するために使用することができる。
(1) 国際技術パートナーシップ加盟国の政府研究機関、大学、技術企業、およびその他の企業の間の共同研究プロジェクト。
(2) 第三国市場への技術投資。
(d) 通知要件-第(c)項に基づく資金の義務は、1961年海外援助法第634A項(22 U.S.C. 2394-1)に定められた通知要件に従う。
(e) 官民合同委員会 (Public-Private Board)
国際技術パートナーシップ諮問委員会(本項において「委員会」と称する)を設置する。この委員会は、国際技術パートナーシップ事務局に対し、本法令の実施に関する助言および勧告を行う。
委員会は、以下の者によって構成される。
(A) 新興技術と国際貿易の分野で実証された専門知識を有する者。
(B) 民間企業、学術機関、国内外の人権団体、技術研究機関の出身者。
SEC. 8. 国務省の報告義務。
国務長官は、関連する他の連邦機関と協議の上、本法の制定日から1年以内に、上院の外交委員会および下院の外交委員会に、必要に応じて機密扱いの索引を付した非分類の報告書を提出しなければならず、その報告書には、技術と国家安全保障に関する国家戦略の概要が記載されている。
(1) 将来の新たな技術と基礎的な技術を評価すること。
(2) 重要な技術とその構成要素に関する米国の現在の能力を、そのような能力のギャップを含めて特定する。
(3) 同盟国やパートナー国の技術能力(地平線スキャンや技術予測)を明らかにする。
他国が採用している新興技術や基盤技術のガバナンスモデルや、米国が多国間主義や協調をより追求すべきグローバルな政策収束の分野を特定する。
(5) 国際技術パートナーシップが焦点を当てるべき優先技術分野の予備的なセットを特定する。
(6) 重要な技術や部品における中国の現在の能力を分析し、そのような能力のギャップを含む。
(7) 次のような提言を含む。
(A) 米国の技術力を迅速に強化すること。
B)米国が同盟国や志を同じくする国々とどのように協力すべきか、能力のギャップを埋めるための既存の多国間メカニズムや、必要に応じて新たな多国間メカニズムを特定し、米国が民主主義の価値を向上させる分野を特定すること。
C)どの国が国際技術パートナーシップに参加すべきかを決定するための基準。これには、民主主義的価値への強いコミットメントや、人権やメディアの自由に関する国務省の報告書に反映されているような、米国と緊密に協力してきた歴史が含まれる。
(b) 基準とガバナンス体制-本法の制定日から1年以内に、国務長官は、上院の外交委員会および下院の外交委員会に、プライバシー、人権、消費者保護、および表現の自由に関する他国の基準とガバナンス体制を評価し、基準を補足する報告書を提出しなければならない。