外為法による対内投資の規制枠組と改正のための議論

「外資 出資後の規制強化」という記事が出ています(読売新聞 令和3年6月23日)。

政府が、原子力や防衛など、重要な技術を持つ日本企業への外国資本による出資について、規制強化を検討していることが分かった。出資後の外資の行動を規制し、安全保障に関わる技術の流出などを防ぐ狙いがある。年内にも具体的な対応策を固め、必要な法整備に着手する方針だ。

この記事を理解するために、まず外国為替及び外国貿易法(外為法)の資本規制について、勉強しましょう。財務省の「対内直接投資審査制度にいて」のページはこちらです

対内投資というのは、外国投資家(外為法26条1項)が行う

一 会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)

二 非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)

三 上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)

四 上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)

五 会社の事業目的の実質的な変更その他会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものに関し行う同意(上場会社等にあつては、当該同意をするもの(以下この号及び第四項において「同意者」という。)が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数及び当該同意者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う同意に限る。)

六 本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)

七 本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号、第四号(任意組合又は投資事業有限責任組合に該当するものに限る。)又は第五号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの

八 居住者(法人に限る。)からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継(第一号から第三号までに掲げる行為を伴うものを除く。)

九 前各号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの

をいいます。最初にみた読売新聞の記事のように

政府は昨年施行された改正外国為替及び外国貿易法(外為法)で、外資による出資を事前に審査する仕組みを強化した。「発行済み株式か議決権の1%以上」の取得を目指す外資は、事前に政府の審査を受ける必要がある。従来の「10%以上」から引き下げ、対象を広げた。審査で問題があれば、出資計画の変更や中止を勧告・命令できる。

というように昨年改正がなされています。この制度についての改正時の資料(外国為替及び外国貿易法の関連政省令・告⽰改正について)はこちら

この改正であっても、

現在の外為法では、出資が完了した後の行動を制限するのは限界がある。このため、出資を受け入れた後も、政府が一定程度、関与できるようにして、重要技術の保持・育成を支援していく考えだ。

ということだそうです。

この記事の背景を理解するには、ガン芸の対内藤氏等に対する規制の概要を理解する必要があります。分かりやすい解説は、こちらになります。日本銀行「「外為法Q&A」(対内直接投資・特定取得編)」です。

あと、西村あさひ法律事務所 金融ニュースレター「令和元年外為法改正後の対内直接投資制度と金融機関・ファンドによる株式投資」もあります。

外国投資家が対内直接投資等を行う場合は、

下記の手続不要のものを除いて、

日本銀行を経由して財務大臣および事業所管大臣に、

  • (1)取引または行為を行なう前に届け出る(以下、「事前届出」といいます。)

か、

  • (2)取引または行為を実際に行なったあとで報告する(以下、「事後報告」といいます。)

必要があります(法 27 条 1 項、法 55 条の 5 1 項)。

なお、2020年の改正法の施行に関して記事として「図解・経済 外為法の事前届出の範囲(2020年6月)」があります。

まず最初に「対内直接投資等」というのが、どういうことなのか、ということがあります。

対内直接投資等

これについては、外為法26条2項です。上場されている株式については、上場会社の株式・議決権の取得については、1%以上となる場合、「対内直接投資等」として届出・報告義務の対象となります(3号) 。非上場会社については、株式または持分の取得自体が対象です(1号)(ただし、後述の指定業種か、どうかで報告義務の対象かどうかの問題があります)。また、我が国に、支店等の設置をする場合も同様です(6号)。

事前届出の必要がある場合

これは、

(1) 外国投資家の国籍または所在国(地域を含む。)が日本および掲載国以外のもの。
(2) 投資先が営む事業に指定業種に属する事業が含まれるもの(事前届出免除制度を利用した場合を除く。)。
(3) イラン関係者により行われる、次の行為に該当するもの(略)。

となります。

(1)についていえば、「掲載国」って何?となりますが、これについては、こちらです。 北朝鮮は、はいっていないです。一方、中華人民共和国は、はいっています(82)。

(2) については、「指定業種に属する事業」が問題となります。

これは、特定取得の届出に係る業種を定める告示(対内直投投資等に関する命令第 3 条第 1 項及び第 4 条第2 項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成 29 年 7 月 14 日内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第 3 号))によります。

これは、

対内直投投資等に関する命令(略)第 3 条第 1 項及び第 4 条第2 項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を別表に掲げる業種と定め

るというものです。

具体的には、

1 次に掲げる物の大分類E―製造業
 武器又は武器の使用を支援するための活動(輸送、通信、補給、救援又は捜索を含む。)若しくは武力攻撃に対する防御のために特に設計した物
航空機
人工衛星(地球を回る軌道の外に打ち上げられる飛しょう体及び天体上に置かれる人工の物体を含む。)、ロケット若しくはこれらの打上げ、追跡管制若しくは利用のために特に設計した装置又は推進薬若しくはその原料
原子炉、原子力用タービン、原子力用発電機又は核原料物質若しくは核燃料物質
 イからニまでに掲げる物の附属品、イからニまでに掲げる物若しくはその附属品の部分品、これらの製作に使用するために特に設計した素材又はこれらの製造用の装置、工具、測定装置、検査装置若しくは試験装置
2 前号イからホまでに掲げる物の小分類九〇一―機械修理業(電気機械器具を除く)及び小分類九〇二―電気機械器具修理業
3 第一号イからニまでに掲げる物を使用するために特に設計したプログラムに関する小分類三九一―ソフトウェア業
4 細分類〇五一九―その他の金属鉱業(核原料物質に係るものに限る。)
5 小分類三三一―電気業(原子力発電所を所有するものに限る。)
6 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物の大分類 E―製造業
7 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の一から一五までの項の中欄に掲げる設計及び製造に係る技術(公知の技術であって、貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項 第九号イからニまでに規定する技術のいずれかに該当するものを除く。)を保有する次のイからへまでに掲げる業種
大分類E―製造業
小分類三九一―ソフトウェア業
小分類七一一―自然科学研究所
小分類七四三―機械設計業
小分類七四四―商品・非破壊検査業
小分類七四九―その他の技術サービス業
8 細分類二八一四―集積回路製造業、細分類二八三一―半導体メモリメディア製造業、細分類二八三二―光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、細分類二八四二―電子回路実装基板製造業、細分類三〇一一―有線通信機械器具製造業、細分類三〇一二―携帯電話機・PHS電話機製造業、細分類三〇一三―無線通信機械器具製造業、細分類三〇三一―電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)、細分類三〇三二―パーソナルコンピュータ製造業、細分類三〇三三―外部記憶装置製造業、細分類三七一一―地域電気通信業(有線放送電話業を除く)、細分類三七一二―長距離電気通信業、細分類三七一三―有線放送電話業、細分類三七一九―その他の固定電気通信業及び細分類三七二一―移動電気通信業
9 細分類三九一一―受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二―組込みソフトウェア業、細分類三九一三―パッケージソフトウェア業、細分類三九二一―情報処理サービス業及び細分類四〇一三―インターネット利用サポート業(ただし、対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第五号)に掲げる業種に該当する受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業又はインターネット利用サポート業に属する事業以外にあつては、対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号)別表第三に掲げる業種に属する事業(以下この号において「別表第三事業」という。)に付随して実施し、又は別表第三事業のみを営む親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該親会社の子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。)のうち別表第三事業のみを営むもののために実施する受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業又はインターネット利用サポート業に属する事業(当該事業を営む会社の他のもの(当該会社の関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号に規定する関係会社をいう。)のうち別表第三事業のみを営むもの及び当該別表第三事業のみを営む他の会社を除く。以下この号において同じ。)から委託を受けてソフトウェアの開発を行うもの、他のものが保有するデータを扱う情報処理サービスを提供するもの及び他のものから委託を受けてインターネット利用サポート業を提供するものを除く。)を除く。)

となっています。

取得時事前届出免除制度

もっともこの制度には、

国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいもの以外の対内直接投資等を行う場合は、事前届出が不要となります

この免除制度には、包括免除制度(外国金融機関)と一般免除制度(外国金融機関以外)とがあります。

審査を実施する必要性が高い外国投資家以外の外国投資家が、株式、持分、議決権、議決権行使等権限もしくは共同議決権行使同意の取得または株式への一任運用のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいもの以外の対内直接投資等を行う場合は、事前届出が不要となります

この「国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいもの以外」というのは、何なのかということになります。ここで、事後報告の制度ともあわせて、概念の関係を見ていくことが妥当なので、事後報告の制度もみます。

事後報告の必要な場合

事後報告というのは、行為を行った日から 45 日以内(様式 19 の 2 を提出する場合は報告事由発生の日から起算して 45 日以内。引き受けに関する処分等について報告をする場合は、引き受けに関する処分等の事実の発生の日から 30 日以内)に、直投命令に定められた様式により、日本銀行を経由して財務大臣および事業所管大臣あてに行う必要がある報告のことをいいます。

この事後報告は、以下のいずれかに該当する場合であって、外国投資家の実質株式ベースの出資比率または実質保有等議決権ベースの議決権比率が密接関係者と合わせて 1%以上となった場合等です。

(1) 外国投資家の国籍または所在国(地域を含む。)が日本および掲載国以外のもの。
(2) 投資先が営む事業に指定業種に属する事業が含まれるもの(事前届出免除制度を利用した場合を除く。)。
(3) イラン関係者により行われる、次の行為に該当するもの(略)。

この概念の関係は、以下の図で示すことができます。但しこの図は、外国金融機関以外の投資家の場合です。

まず、最初は、事前届出が、必要になる分野には、どのようなものがあるのか、ということです。上の図で右側になります。これは、コア業種と呼ばれています(上の日銀Q&A 23)。

コア業種は、コア業種を定める告示(対内直接投資等)で定められています。 対内直接投資等の届出業種に関する告示のうち、上の指定業種に、重要インフラ系の業種が追加されているところに特徴があります。 追加されている業種をみると

7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(以下この号において「法」という。)第二条第一項に規定する医薬品(法第十四条第一項の承認を受けて製造販売されるものであって、日本標準商品分類(平成二年四月十三日総務庁長官諮問第二百二十六号日本標準商品分類の改訂についての答申)の分類番号八七 六の病原生物に対する医薬品に限る。)及び当該医薬品に係る医薬品中間物並びに法第二条第五項に規定する高度管理医療機器(法第二十三条の二の五第一項の承認又は法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けて製造販売されるものに限る。)、その附属品及び当該高度管理医療機器又は附属品の部分品の大分類E―製造業
8 細分類0531―原油鉱業
9 細分類0532―天然ガス鉱業
10 細分類1711―石油精製業
11 細分類2814―集積回路製造業
12 細分類2831―半導体メモリメディア製造業
13 細分類2832―光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業
14 細分類2842―電子回路実装基板製造業
15 中分類33―電気業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(最大出力五万キロワット以上の発電所を有する者に限る。)に限る。)
16 中分類34―ガス業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者、同条第八項に規定する特定ガス導管事業者及び同条第十項に規定するガス製造事業者に限る。)
17 細分類3611―上水道業(給水人口が五万人を超える水道事業者又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業者又は地方公共団体であって給水人口が五万人を超える水道事業者若しくは一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業者が設定した水道施設運営権を有する者に限る。)
18 以下のいずれかに該当する事業(ただし、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けるべき電気通信事業に限る。)
細分類3711―地域電気通信業(有線放送電話業を除く)
細分類3712―長距離電気通信業
細分類3713―有線放送電話業
細分類3719―その他の固定電気通信業
細分類3721―移動電気通信業
細分類4011―ポータルサイト・サーバ運営業
細分類4012―アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ
細分類4013―インターネット利用サポート業
19 細分類3921―情報処理サービス業又は細分類4013―インターネット利用サポート業であって、以下のいずれかに該当するサービス(これらのサービスを包含する複合的なサービスを含む。)のために専ら用いる情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する事業又はこれらの事業のために特に設計したプログラムに係る細分類3911―受託開発ソフトウェア業、細分類3912―組込みソフトウェア業、細分類3913―パッケージソフトウェア業若しくはインターネット利用サポート業に属する事業
システム若しくはソフトウェアについてのサイバーセキュリティを確保するための監視サービス又はシステム若しくはソフトウェア等の適切な運用について、サイバーセキュリティに関する事象若しくはその予兆の検知、防御を目的とするサービス若しくはセキュリティ製品が出力するログの分析、通知若しくはレポート提供を継続的に提供するサービス
システム又はソフトウェア等の脆弱性に関する知見を有する者によるシステム又はソフトウェア等の脆弱性の診断を行うサービス
機器若しくは記録デバイスを対象に行われる、システム若しくはソフトウェア等の資源及び環境の不正使用等又はそれに至るための行為等への対応等に際し、電磁的記録の証拠保全、調査及び分析並びに電磁的記録の改ざん等についての分析並びに情報収集等を行う一連の科学的調査手法及び技術を用いた調査並びにそれに付帯するサービス
システム及び端末等に対し、当該システム及び端末等とは別のシステム及び端末等から管理(機器構成の変更又は情報の収集等を含む。)を行うソフトウェア・サービス
システム及び端末等において、不正アクセス、マルウェア感染又はフィッシングへの防御を行うためのセキュリティ対策ソフトウェア・サービス
日本語入力ソフトウェア・サービス(入力内容を外部サーバーに送信して変換を行うものに限る。)
20 第八号から第十号まで、第十五号から第十八号まで及び第二十二号から第二十五号までに掲げるものに係る事業に係るサービスを提供するために必要なシステムのために特に設計したプログラムに係る細分類3911―受託開発ソフトウェア業、細分類3912―組込みソフトウェア業、細分類3913―パッケージソフトウェア業若しくは細分類4013―インターネット利用サポート業又はこれらの事業のために専ら用いるための情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類3921―情報処理サービス業
若しくはインターネット利用サポート業
21 百万人以上の者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)であって次に掲げるものを扱うために特に設計したプログラムを作成する細分類3911―受託開発ソフトウェア業、細分類3913―パッケージソフトウェア業若しくは細分類4013―インターネット利用サポート業又はこれらの情報の処理のために専ら用いる情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類3921―情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業(ロに該当するものにあっては、銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)、保険持株会社(同条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)若しくは投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行うもの若しくは指定親会社(同法第五十七条の十二第一項に規定する指定親会社をいう。)(以下これらのものをこの号において「指定金融機関」という。)又は指定金融機関の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)が、指定金融機関等(指定金融機関又はその関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号に規定する関係会社をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に対して提供する場合又は法令に基づき指定金融機関等以外のものに対して提供する割合が一定以下とされている指定金融機関等が当該一定割合以下で当該指定金融機関等以外のものに対して提供する場合若しくは法令に基づき指定金融機関等以外のものに対して提供する割合が定められていない指定金融機関等が主として当該指定金融機関等に提供しつつ当該指定金融機関等以外のものに対して提供する場合に係るものを除く。)
位置情報
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第一条に掲げるもの又は第二条各号に掲げる事項を内容とする記述等が含まれるもの
信用情報(資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。)の収集及び他のものに対する信用情報の提供を行う業務を行う機関において取り扱う信用情報
22 小分類421―鉄道業(ただし、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第七号に規定する指定公共機関として指定された鉄道事業者に限る。)
23 細分類4711―倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)(ただし、石油備蓄業に係るものに限る。)
24 細分類4721―冷蔵倉庫業(ただし、石油備蓄業に係るものに限る。)
25 細分類9299―他に分類されないその他の事業サービス業(石油ガス充てん業及び石油ガスの貯蔵を行う事業に係るものであって、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第十四条の規定に基づき指定された特定石油ガス輸入業者等に限る。)

となります。

でもってコア業種以外については、

免除基準
・外国投資家⾃ら⼜はその密接関係者が役員に就任しない
・指定業種に属する事業の譲渡・廃⽌を株主総会に⾃ら提案しない
・指定業種に属する事業に係る⾮公開の技術情報にアクセスしない

というのがあって、上の免除基準を遵守すれば、事前届出が免除されます。この場合は、事後報告をなす必要があります(上の1%を越す場合)。

上乗せ基準

上の図で、上乗せ基準という用語があります。これは、コア業種に属する事業に関し、取締役会⼜は重要な意思決定権限を有する委員会に⾃ら参加しない、・コア業種に属する事業に関し、取締役会等に期限を付して回答・⾏動を求めて書⾯で提案を⾏わない というもので、これを満たしている場合には、コア業種に対する対内投資に関して10%未満の株式取得について事前届出を免除するというものです。


ここで、最初の記事に戻ります。

「重要技術の保持・育成」

と、投資の自由とのバランスをとっていかないといけないわけです。

記事でもでているように

米原発子会社の巨額損失で経営危機に陥った東芝は、2017年に増資を行った。その際、海外の投資ファンドが資金を出さなければ、東芝は破綻していた可能性がある。

わけで、わが国の経済面における「独立の維持」といっても、経済的に破綻してしまえば、「重要技術の保持・育成」も絵に書いた餅になってしまいます。このバランスというのは、難しいところです。

 

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