e証拠規則の検討(下) as 通信のデータについてのクラス分け(5)

加盟国は、欧州提出命令・欧州保全命令およびそれらに関する守秘義務を実効的にするために違反に対する金銭的制裁を課することができます(13条)。
また、受領者が、期限内に欧州提出命令認定書を遵守していない場合または欧州保全命令認定書を遵守しない場合においては、発行機関は、認定書 付きの欧州提出命令/認定書付きの欧州保全命令などを実施国の管轄機関に移管して、執行することになります(14条)。
4章 救済の規定は、非常に興味深い論点を扱います。それは、このようないわば、越境的な命令が、執行される国における他の法的規定と交錯した場合にどのような問題がおきるのか、ということです。
この点は、事件としては、提出命令と(執行される)国内法の矛盾というテーマで、このブログ(セキュリティに関するITリサーチ・アートのほうがおおいですが)でも何度となく論じられてきた点になります。
この点についてのケースとしては、昔から、マーク・リッチ事件、Nova Scotia事件などがあったわけですが、一定の解決方法を提案しているように思えます(すみません。何度となく、エントリ書くぞ、といいながら、この点についてのまとめができていません)。
A国が、B国のプロバイダに欧州提出命令を送付したとします。その場合には、B国のプロバイダが、取り扱っている個人の基本権や、国家の国家安全保障又は防衛に関する基本的な利益に反して、開示を禁止する法律がある場合だと判断したとします。
この場合には、上記プロバイダは、理由付けの異議を提出することになります。この場合には、そのA国の裁判所で審理がなされることになります(15条(1)ないし(3))。
そして、実際に紛争があるか、どうかの裁定がなされて、紛争が存在する者となった場合には、B国の中央当局に対して連絡がなされ(同(5))、中央当局が、その連絡に対して、提出命令の実施に異議をとどめた場合には、その提出命令は、解除されるものとされています(同(6))。
この部分については、以下、3項以下の条文をあげておきます。

3 発行当局は、理由つき異議申立に基づいて欧州の提出命令を審査するものとする。発行機関が欧州提出命令を維持しようとする場合、発行当局は、その加盟国の管轄裁判所による審査を要求するものとする。命令の執行は、審査手続が完了するまで中断する。

管轄裁判所は、まず紛争が存在するかどうかについて、

(a)第三国の法律は、当該事件の特定の状況に基づいて適用されるのか、

これが、肯定される場合、

(b)当該第三国の法律は、当該事件の特定の状況に適用される場合において、当該データの開示を禁止するかどうか

に基づいて、最初に裁定する。

4.この裁定を実施するにあたり、裁判所は、国家安全保障または防衛に関する第三国の基本的権利または基本的利益を保護することを意図するかどうかというよりも、むしろ、第三国法が明示的に求めるかどうか、または、刑事捜査の文脈で違法行為を法執行機関の要求から保護することを考慮すべきである。

5.管轄裁判所は、第1項及び第4項の意味の中に関連する紛争が存在しないと認めるときは、命令を支持しなければならない。管轄裁判所は、第1項及び第4項の意味の中で関連する紛争が存在することを立証した場合、その査定を含む当該事実に関するすべての事実及び法的情報を当該第三国の中央当局に、送信する。その国の中央当局は、15日以内に対応しなければならない。第三国中央当局からの合理的な要請があった場合、締切日は30日延長されることがありうる。

6.加盟国の第三国中央当局が、この場合に欧州提出命令の執行に異議を唱した場合、管轄裁判所はその命令を解除し、発行当局と受取人に通知するものとする。管轄裁判所は、(延長された)期限内に異議がない場合は、第三国中央当局に5日以上応答し、その旨を通知しない旨の通知を送付するも​​のとする。この追加期限内に異議がない場合、管轄裁判所は命令を支持するものとします。

7.管轄裁判所は、命令が維持されることを決定した場合は、発行機関と受領者に通知しなければならない。受領者は、命令の執行を進めるものとする。

 
15条は、個人の基本権や国家の安全などとの衝突の場合ですが、それ以外の衝突というのも考えうることになります。企業秘密が脅かされるおそれがあれば、それについては、15条の範疇にはおさまらないことになるのでしょう。
この場合には、16条の規定によることになります。
名宛人が、欧州提出指令を遵守することが第15条で言及されている以外の理由により第三国の当該データの開示を禁止する適用法と相反すると考えた場合には、名宛人は、発行当局に対し、第9条第5項に規定する手続に従って欧州提出命令を実施しないことを通知するものとされています(16条(1)。
その理由付け異議には、第三国の法律に関するすべての関連する詳細、当事者への適用可能性および矛盾する義務の性質が含まれていなければなりません。が、第三国において、提出命令発行の条件、手続き、手続に関する同様の規定が存在しないことやデータが、第三国に保管されているということのみを理由とすることはできません(16条(2))。
発行当局は、理由付け異議申立に基づいて欧州提出命令を審査することになります。この場合、もし、発行機関が欧州提出命令を維持しようとする場合には、発行当局は、その加盟国の管轄裁判所による審査を要求するものなります。命令の執行は、審査手続が完了するまで中断します(同(3))。
管轄裁判所の審査においては、まず紛争が存在するかどうかについて、
(a)第三国の法律は、当該事件の特定の状況に基づいて適用されるかどうか、
もし、適用されるのであれば、
(b)当該第三国の法律は、当該事件の特定の状況に適用される場合、当該データの開示を禁止するものであるか
を審査することになります(同(4))。
管轄裁判所は、第1項及び第4項の意味の中に関連する紛争が存在しないと認めるときは、提出命令を支持しなければなりません。その一方で、管轄裁判所は、第三国の法律が審査中の事件の特定の状況に適用された際に、関係するデータの開示を禁止すると判断した場合、特に次の要因に基づいて秩序を維持するか撤回するかを決定するものとされています。その場合に判断される要因は、以下のとおりです(同(5))。

(a)データの開示を禁止することによる第三国の利益を含む、第三国の関連法によって保護されている利益。

(b)命令が発行された刑事手続の、2つのいずれかの法域のへの関連性の程度。

データが求められている人物、および/または被害者の場所、国籍、居住地、問題の犯罪が行われた場所。

(c)サービス提供者と当該第三国との間の関連性の程度。この状況では、データ保存場所自体は、実質的な関連性の程度を確立するのに十分ではない。

(d)犯罪の重大性と速やかに証拠を入手することの重要性に基づいて、関係する証拠を入手する際の調査国の利益。

(e)名宛人またはサービスプロバイダが欧州提出命令を遵守した場合に発生しうる結果(発生する可能性のある制裁を含む)。

この判断の結果、管轄裁判所は、命令を撤回するにせよ、命令が維持するにせよ決定した場合は、発行当局と名宛人に通知することになります(同 (6))。
 
 
 
 
 

関連記事

  1. 憲法21条「通信の秘密」が邪魔で諸外国でやってるような大胆な犯罪…
  2. (東京2020開会式記念)ドローンの通信の傍受の法的位置づけ
  3. Alert:Telecommunication Business…
  4. 無線通信の「通信の秘密」の歴史
  5. EUにおける著作権執行に関する議論
  6. Internet Watch の記事「海の向こうの”…
  7. Andrew Forrest氏のオンライン詐欺投資広告についての…
  8. 「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」6回議事録
PAGE TOP