岡田仁志「リブラ 可能性、脅威、信認」5章を読まないで、プライバシーを語るな

「岡田仁志「リブラ 可能性、脅威、信認」5章を読まないで、プライバシーを語るな」というタイトルにしましたが、まさに、この部分の記述を理解することが、プライバシーを語る場合の基礎知識であるし、そのようになるべきだろうと考えています。
現代社会で、プライバシーもしくは、個人情報保護の文字をみない日は、ありません。人によっては、現代社会で、もっとも重要な人権であるという人もいそうです。

 省庁によっては、国滅びても、秘密が保護されれば、いいというようなところもありそうですが、それは、さておきます。

しかしながら、現代社会で、個人にリンクしうるデータが交換されるときに、その「交換」は、きわめて、いろいろな条件のもとで、なされていること、そして、それは、単純なペン一本が100円です、というような表現がなされない、ということについては、正面から議論されることが、まず、ありません。
岡田先生の本では、この点が、具体的なデータをもとに、そして、その取得方法(コンジョイント分析)の解説とともになされています。
コンジョイント方式については、こちら(私の会社のページ)でも解説しています。
岡田先生の本の210ページで紹介されている報告書は、こちらです。(オープンデータになっているはずなので、研究者の方は、生データをもとに、分析ができるはずです)
この調査は、2010年の春になされているのですが、この段階で、プライバシーにコンジョイント方式を利用して分析するというのは、世界でも2例目でした。Alesandro Acquisiti先生にインタビューをして、誉められたのは、すごい、いい思い出です。(Acqisti先生の業績は、こちら
岡田先生の本は、プライバシーに関するデータの主体にとっての価値が、情報主体の所属クラスタによって変わること(213頁)、人格からの距離というべきデータの性格によって、かなり変わること(218頁)、データの取扱者によって異なること(222頁)、をきちんと論じています。
そして、この研究は、フェースブックなどのドミナントな主体の活躍する市場でなされる場合と、競争がある市場でなされる場合で、主体が認知するプライバシーの価値が異なってくるのではないか、という方向につながることを示唆しているでしょう。(このような研究が、日本では、ほとんど理解されないのは、残念なことです。-実験は費用がかかるので、それがみつからないわけです)
これを図で示しましょう。

 
 
 
 
 
この図は、情報主体のコアのプライバシに関する情報、識別にかかる情報、リンクしうる情報が、主体が社会生活のなかで、取引情報が提示されて、他の取扱の主体に開示されることを示しています。それらの情報は、他の取引の要素(たとえば、検索サービスを、金銭的対価なしで利用する、というようなこと)相まって、取引されるのです。
本来であれば、情報主体に関するプライバシは、取引の一つの要素として、情報主体は、それを評価して、取引すべきかどうか、また、(他の主サービスと込みで)いくらで取引するかというのを決めることになります。
しかしながら、上の岡田先生の本で論じられていたように、取引主体たる情報主体が、財の価値を理解しないで、市場に参加しているのです。プライバシーのパラドックスは、岡田先生の本では211頁からですし、私の解説はこちら
IPA報告書ではクラスターの所属(もしくは、コンジョイントによって認知された個人の重要度の数値、岡田先生の213頁)と、質問紙法におけるプライバシーについての重要度の数値が相関がないことに触れられています(IPA報告63頁)。
これを一言でいうと、情報主体にとってのプライバシーの主観的価値は、「コンテキスト(経緯もしくは文脈)」に依存する、ということになります。
そして、このコンテキストというのは、上の図で表されたように

  • 人的要素(情報主体の感受性、その他、デモグラフィックな要素)
  • 社会的要素(取引についての情報の公平性と巻き戻し可能性、それらの確保可能性)
  • 市場的要素(市場の競争状況)
  • 取引的要素(取引条件、特に、目的の利己性/利他性)

のすべてを包括するものと考えるのが、妥当なように思えます。
まず、自由市場をベースに考えて、そして、プライバシーも、取引の一要素であると考えるのであれば、契約自由の原則が、大原則であること、しかしながら、それが、取引主体の認知の不十分さから、情報の非対称性が生じていること、これをベースに、現代社会におけるプライバシーの公平な取引を考えないといけないことになります。
岡田先生の本は、このようなプライバシーのコンテキスト依存性を実証データによって、解説しているものです。プラットフォームにおけるプライバシー取引についての規制当局のハードなパターナリズム(父権主義)を正当化しようという人であっても、このような事実(エビデンス)を認識する必要があると思います。
このエントリのタイトルで、「5章を読まないで、プライバシーを語るな」というのは、まさに、岡田先生のこの部分が、世界的なプライバシの議論のレベルを分かりやすくコンパクトに示しているからです。
 
 
 
 
 
 
 
 

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