LIBRA対Line Pay-法的構成について

8月7日に56回ISS水平ワークショップで、LIBRAについてお話しました。そのパネルディスカッションで、KYCについて話がでて、LINE Payの回答をしたのですが、それが不十分だったので、ちょっと追加します。
前提として、LIBRAについても、KYCの対応が求められることになるでしょう、特にメッセンジャーアプリ/FBアプリによって提供されることになれば、そのアプリの提供者が、門番になるのではないでしょうかということを話しました。
そのために参考になるのは、LINE Payでしょう、という話をしたのですが、具体的に説明されているページは、こちら(LINE Payの仕組み~Apple Pay、ビットコインとの比較)になります。要するに、本人確認不要の従来型の電子マネー(LINE CASH)と資金移動業で取り扱われる貨幣価値(LINE Money)を組み合わせていくということになるかと思います。本人確認をすると、P2Pでの移動ができるようになってくるということになります。それをしないと、加盟店での決済にしか使えないという枠組みになります。
個人としては、P2Pの少額なクロスボーダーな取引に、LIBRAというのは、魅力を感じているわけですが、LINE PAYが、結局、資金移動業として構築したというのは、示唆的であるように思えます。

関連記事

  1. デジタル法務の実務Q&A 11月上旬発売です
  2. 岡田仁志「リブラ 可能性、脅威、信認」は、サイバーペイメントを語…
  3. 仮想通貨の差し押さえと強制執行
  4. 暗号資産課税 見直しとDAOの法律問題のスライド-期末の時価評価…
  5. カンボジアでの中銀デジタル通貨-第9回 成長戦略ワーキング・グル…
  6. DAOでステーブルコインを発行する場合の「電子決済手段」に関する…
  7. 暗号資産-福岡ブロックチェーンエコノミー勉強会
  8. 岡田仁志著「決定版 ビットコイン&ブロックチェーン」
PAGE TOP