Legal Design Labo v. リーガル・デザイン・ラボ

デザインといえば、第1回から欠かさずみているプロジェクトランウェイもシーズン16になるんですね。シーズン16は、すごいことが起きるようなので、お楽しみに。(ネタばれになるので、Runwayのtwitterは、みないほうがいいかも)
(お気に入りは、オースティン・スカーレットクリスチャン・シリアーノね)
さて、ちょうど、「デザイン」と法律と技術が、ちぇうど、それぞれのドットがみずからつながりだしたかのように、いろいろいな動きが、世界的に、シンクロしだしているようです。
まずは、メインストリームでのお祭りまっさかりのGDPRですが、そこでも、デザインが、情報の非対称性を修正するツールとして注目されているということができるとおもいます。
具体的には、
前文の60条は、「個人データがデータ主体から収集される場合、そのデータ主体は、彼または彼女がその個人データの提供を義務づけられているのか、否かについて、および、彼または彼女がそのデータを提供しない場合に生ずる結果についても情報の提供を受けるものとしなければならない。その情報は、容易に死人することができ、わかりやすく、明確に理解することのできる方法によって予定されている処理の意味ある概要を提供するための標準的なアイコンと組み合わせて提供することができる」
としていますし
前文の166項は、「この規則の目的を充足するために、すなわち、自然人の基本的な権利および事由、とりわけ、自然人の個人データの保護の権利を保護し、かつ、押収連合内における個人データの支障のない移転を確保する米に、TFEUの290条による行為を採択する権限が欧州委員会に委任される。とりわけ、認証方法の基準および要件、標準的なアイコンによって表示されるべき情報およびそのアイコンを提供する手続に関して、委任された行為が採択さなければならない」
とされています。
アメリカ的には、スタンフォード大学のLegal Design Labo のプロジェクトが気になりますね。(ドットをつなげるの聖地ですね)
技術・法・デザインがシンクロしているミッション(左ね-LDLのページから)は、デザインの重要性をリマインドさせてくれるかとおもいます。
それこそ、GDPRのアイコンを作ってしまいましょうというプロジェクトもあります。
視覚的な情報によるコミュニケーションによって法的なコミュニケーションがどのような影響を受け、どのように改善されるのかについての考察のプロジェクトということができるよう思えます。法律家が、あまりにも言語コミュニケーションに頼りすぎているので、視覚的なコミュニケーションの役割の重視というのは、非常に注目されますね。
とあるところで、ナッジを正確に、かつ、強力が働かすための手段、という観点からデザインを整理できるのではないか、という話をしたのですが、まさに、そのようなアプローチにつながります。
日本的には、ちょっと文脈が異なりますが、SFCのリーガルデザインラボという動きがあります。趣旨自体は、法制度が社会をコントロールするもので、それは、デザインでしょうというもののようです。これは、ITリサーチ・アートの、社会における解決策の発見と提案じたいがアートそのものだという提案に呼応してくれたもののように思えます。
また、ファッション法/デザイン法という分野も動き出していますね。
(ファッションの法的保護) Fashion Law Institute Japan
デザイン好きとしては、ランウェイとともに、これらの動きにもフォーカスしていきたいとおもいます。
プロジェクト・リーガル・ランウェイでもできそう。第一回のお題は、「裁判所をデザインしよう」あたりかな。

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