国際法上の対抗措置の概念

「日本政府、「徴用工」打開へ対抗措置=韓国反発、応酬発展も」という記事がでています。

ここで、「対抗措置」という用語がでていますので、国際法上の「対抗措置」という概念についてまとめてみます。

対抗措置とは、被害を被っている国家が違法な行為の中止を求め、あるいは救済を確保するために、武力行使にいたらない範囲で相手国に対してとりうる措置をいう、と定義されています。

国連の国際法委員会のまとめた国家責任条文は、

22条 国際的違法行為に対する対抗措置
第3部第2章に従い、他国に対してとられる対抗措置を構成し、且つ、その限りにおいて、他国に対する国際義務に違反する国家行為の違法性は阻却される。

となっています。そして、この対抗措置の要件については、
問題における義務の履行回復を可能にするための方法としてとられること、責任ある国家に対して、国際義務が存在している間の不履行に対してなされること、(同条文 49条)
また、均衡性(同 51条)、義務履行の要請(52条)
があります。

これは、その行為をなしている行為が、国際間の国家の義務に違反していることを前提にしたことであり、違法性阻却事由といわれるのは、そういうことです。

翻って考えると、「韓国向け半導体材料の輸出管理を強化する」ことが、国際法的に違反なのでしょうか。それ自体、違法性を指摘されるべき国際法上の義務違反はないように思います。その意味で、

「西村康稔官房副長官は1日の記者会見で「対抗措置ではない」と述べ」た

のは、法的にも、正しい表現かと思います。

ただし、法的には、行為自体が違法ではない報復(retorsion)という概念が存在します。無礼、不親切あるいは不公平かつ不平等な行為に対する、同様または類似の行為による返礼と定義されます。

#2022年10月5日  retorsionについては翻訳について報復派と返報派の解釈があるということです。(朝日新聞の記事https://www.asahi.com/articles/ASQB43D3PQB4UTFK004.htmlについての流れででたみたいです)

もっとも、この概念は、相手国の行為が国際的違法行為でない場合ということになります。日本企業に元徴用工らへの賠償を命じた韓国最高裁判決をめぐって解決策を示さない韓国政府というのは、国同士の約束を守らないので、国際的違法行為になるのではないか、という感じがしますので、retorsion そのものということもないようです。

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