3条Q&Aの二要素認証の位置づけと印鑑の比較

さて「即実践!!電子契約」(日本加除出版)が重版出来(じゅうはんしゅったい)となりましたので、いわゆる3条Q&Aをなんとか、入れ込みたいと思って、再度、分析しています。

私のブログでは、国際比較法的に、しかもIT法の文脈みていくことが多いわけですか、そのような観点からみると、わが国の民事訴訟法の解説と、周波数があわないなあと思うことがあります。

海外だと署名の機能というのは、署名意図の表示、記録全体への署名のリンク、署名者の識別・文書の認証、インテグリティという感じで分析されるわけです。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「3条Q&Aの二要素認証の位置づけと印鑑の比較」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. UNCITRAL「アイデンティティ管理およびトラストサービスの利…
  2. 立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、…
  3. 「比較法的にみた電子署名法の解釈」が情報ネットワーク・ローレビュ…
  4. 「DAOは、Web3だけでタリンにいけるか?-DAOを作ってみる…
  5. NFT電子印鑑は、「信頼できる電子署名」(UNCITRAL)であ…
  6. 投資詐欺広告への欧州共同体法の対応-デジタルサービス法再訪/デュ…
  7. デジタル証明書の定義
  8. 8月23日渋谷で、DAO法(日本版DAO法を考える)第2回「DA…
PAGE TOP