3条Q&Aの二要素認証の位置づけと印鑑の比較

さて「即実践!!電子契約」(日本加除出版)が重版出来(じゅうはんしゅったい)となりましたので、いわゆる3条Q&Aをなんとか、入れ込みたいと思って、再度、分析しています。

私のブログでは、国際比較法的に、しかもIT法の文脈みていくことが多いわけですか、そのような観点からみると、わが国の民事訴訟法の解説と、周波数があわないなあと思うことがあります。

海外だと署名の機能というのは、署名意図の表示、記録全体への署名のリンク、署名者の識別・文書の認証、インテグリティという感じで分析されるわけです。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「3条Q&Aの二要素認証の位置づけと印鑑の比較」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

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