インターネット上の海賊版対策に関する勉強会 資料(下)

好き続いて「インターネット上の海賊版対策に関する勉強会」(平成30年8月10日開催)の資料をみていきます。
資料9 これは、「アクセス制限に関する請求権の考え方について(森田教授ヒアリングメモ)」になります。
論点1 イギリス等と同様に、アクセスプロバイダ自らが著作権侵害を行っていないにもかかわらず、海賊版サイトへのアクセスをブロックする義務を負うと法律上位置付けることは、日本の民事法上可能か。
「海賊版サイトへのアクセスをブロックする義務を負うと法律上位置付ける」という問題の設定自体が妥当なのか、という気がしますね。そもそも、EUの著作権指令については、プロバイダのモニタリング義務を否定しており、そのなかで、ブロッキングを基本権の衝突のなかで位置づけてます。事務局自体が、モニタリング義務の問題と裁判所の判決にもとずくブロッキングをわけているのか、微妙だったりします。
あと、「日本法の中に類似の権利義務が存在しない」としていますが、私個人的には、ISPのデューデリジェンスの責任が現実の悪意によって生じるという解釈論をとっていて(私のエントリだとここらへん)、この理は、わが国の法理のなかでも、微妙ではあるものの民法717条の土地の工作物等の占有者及び所有者の責任にその意図をみることができる、と考えています。デューデリジェンスの責任についての考え方が、現在、一般的になりつつあることは、ふれるまでもないことかと思います。
論点2 「サイトブロッキング請求権について、実体法上の権利として存在するが訴訟上でのみ行使できる権利、または裁判によって初めて形成される権利とするような制度設計は、どのような場合に採用されることが適当か。著作権侵害についてそのような制度設計を行うことは許容されるか。また、妥当か。」
これも、実体法上の請求権があるけど、他の権利との衝突があるので、裁判所の判断を待ってね、というのは、総務省消費者行政課さんお得意の立て付けですね(eg 発信者情報開示に関する逐条解説をみよ)。
なので、論点の設計が微妙ですね。
資料10-1 「海外事業者を相手方とした発信者情報開示・差止請求について(神田弁護士ヒアリングメモ) 」になります。
これは、現在の法および運用を前提として、CDNに対するケーススタディということですね。解釈論的なものとしての示唆というよりも、実際の実務ということから、非常に参考になります。いま、ひとつは、今回の動きが、このような努力がなされた上の話ではないことを物語っているような感じですね。
資料10-2「Cloudflareに対する差止請求・発信者情報開示請求」になります。
これは、差止請求と発信者情報開示請求に関する個別の論点についての簡単なメモになります。
資料10-3 「ブロッキング問題に関する意見書」です。
これは、「インターネット上の権利侵害に対する被害救済に取り組んでいる弁護士」による意見書になります。
「違法行為を行っている者に対する法的アクション、つまり、海賊版サイト運営者を特定して、海賊版サイトに対する差止め・損害賠償等がなされることが本来的な方法であります。」として、「Whois等から容易にサイト運営者を特定出来る場合もあり、また、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求等を用いて、サイト運営者を特定することも可能ですので、まずはこれらの措置による方法をコンテンツ事業者が実施すべきだと思います。」としています。
また、「CDN事業者に対する送信防止措置請求や発信者情報開示請求の実効性があるのですから、コンテンツ事業者が送信防止措置や発信者情報開示について十分なスキルを持つ弁護士に依頼をした上で、裁判手続きを行い、実際的な問題点を顕在化させた上で、海賊版サイト対策の在り方の検討していただきたいと考えています」等としています。
この点は、全くそのとおりなので、法的手法があって、それが有効であるかの調査もしないで、政治問題化しようという文化そのものが問われているのかもしれません。
資料11は、次のエントリで。

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