電波法の「窃用」と警察の犯罪捜査

通信の秘密関係でよくいわれる窃用ですが、国会審議で見つけたので、メモしておきます。
平成16年04月13日衆 – 総務委員会 – 13号で、審議録は、こちら。
「窃用とは、正当な理由なく発信者または受信者の意思に反して利用することということでございまして、警察が犯罪捜査のために暗号通信を復元するということは、今申しましたような漏らすとかあるいは窃用する目的があるというふうには言えないと考えておりまして、本罪の対象とはなりません。」と表現されています(有冨政府参考人 149番発言)。
ところで、暗号通信のなかには、犯人の通信も、正常な通信も含まれているわけですが、「漏示、窃用の目的がないことになりますから、この場合は罰則の対象とはならないものと承知いたしております。もちろん、捜査機関であるからといいましても、無限定に暗号通信を復元できるわけではありませんし、あくまで捜査の必要性が認められる場合に限って復元を行うことが許されるのでありまして、そのような必要性がない場合にまで暗号通信を復元することができないのは当然であります。 したがいまして、捜査機関が暗号通信の復元を行う場合には、捜査の必要性を十分に踏まえる必要があるものと考えております。」というコメントがなされています(実川副大臣 155番発言)。
このような場合に、令状がいるのではないか、という山花委員と議論は、平行線をたどるのですが、すくなくても、「法執行のため」というのは、解釈でいう「自己または他人の利益のため」という用語には、含まれないということがはっきりした、ということかと思います。
「窃用」が用いられている審議録は、48件しかないので、他にもおもしろいのがあったら、クリップしたいです。

関連記事

  1. 「サイバー攻撃、能動的防御は独立機関が必須 宍戸常寿氏」日経・経…
  2. インターネット上の海賊版対策に関する検討会議(第4回資料)を読む…
  3. 瑞典、葡萄牙、墺太利、匈牙利の無線電信立法-電波法の「通信の秘密…
  4. 対ボットネットの法律問題の総合的考察 その7-ドイツにおけるハニ…
  5. 「無線LANただ乗り、電波法は「無罪」…懸念も」の判決文
  6. 無線通信の「通信の秘密」の歴史
  7. e証拠規則の検討(上) as 通信のデータについてのクラス分け(…
  8. 「窃用」の採用された法文-電波法の「通信の秘密」の数奇な運命メモ…
PAGE TOP