インセンティブか差別か-フランス憲法院の「衛生パス(passe sanitaire)」法の合憲決定の全文訳

首相が「健康パス」の提示を条件として、特定の場所、施設、サービスまたはイベントへのアクセスを可能にすることができるという法律について、これを拡大する権限等について、フランスで憲法院に対しての付託がなされていて、その決定がでました。

この問題については、「ワクチンを接種するのか、しないのか、というのは、個人の自由なはずだ」という論者がいます。しかしながら、個人的には、ワクチン接種は、正の外部性をもっていて、これについては、ただ乗りの問題が生じるので、適切なインセンティブで、この「フリーライダー」問題を解決しないといけないと考えています。この点については、「ワクチン接種とフリーライダー問題 週刊プレイボーイ連載(483)」がわかりやすいです。

でもって、このフリーライダー問題について、「お酒のみたい」ならば、ワクチンは、打とうよね、というきわめて理解しやすいインセンティブを法律にしたのがフランスになります。そうはいっても、このようなインセンティブの枠組が、ワクチン接種した人としていない人の間で、していない人の「利益」に対して、許容されないとなれば、このインセンティブの枠組が無に期することになります。こんなイメージです。

「それをお金で買いますか-市場主義の限界」でも提起されている問題のようにおもえます。ただ乗りをしようという人が多すぎて感染者が減らないのであれば、そのただ乗りの人には、その社会の負担分を支払ってもらうというのもひとつの「公平」さと解することもできるでしょう。

 

しかしなから、この法律(2021年5月31日の法律の改正案)に関して、フランスで憲法院に憲法問題の付託がなされて、それに対する決定が出ています。

ということでおもしろそうなので、機械翻訳をもとに訳します。憲法院は、判断が合理的な事実にがとりあえずあるということであれば、訴えを棄却するという判断の仕組みのようです。でもって、平等原則等について違反するものではない、というのが判断の基本的な骨子です。

 


 

2021年7月29日に記録された政府の見解を踏まえ、
第4回目の紹介状を提出した議員に対する答弁書(2021年8月2日に記録された)の見解を考慮して。
そして、報告者の話を聞いた後。
憲法院は、以下のことに基づいています。

1. 首相、請願した上院議員、下院議員が健康危機管理法(a loi relative à la gestion de la crise sanitaire)を憲法審議会に付託する。首相は、同法の第1条、第9条、第12条が憲法に適合しているかどうかについて、憲法審議会に何の異議(grief )も提起せずに裁定を求めた。下院議員と上院議員は、第1条の一部の条項が憲法に適合しているかどうかを争った。4回目の付託を行った議員は、第2条の憲法への適合性を争った。また、2回目の付託を提出した下院議員と上院議員は、付託の第9条が憲法に適合しているかどうかを争った。また、2回目の付託を行った議員たちは、憲法第7条の一部の条項が憲法に適合していることを批判した。また、同議員は、同法の採択手続きや第8条についても異議を唱えています。最後に、4回目の付託を提出した議員は、第1条の採択手続きと第14条の一部の条項に異議を唱えた。

– 手順について
. 法律全体の採択のための手続きについては。

2. 控訴人らは、言及された法律の採択条件が、議会の議論の明確さと誠実さの要件、および憲法第44条で保証されている修正の権利を無視していると主張した。この点について、彼らはまず、法案に添付された影響調査が、海外の特定の部門やコミュニティにおける健康状況の変化に関する不十分な内容であるため、上記の2009年4月15日付有機法第8条の要件を満たしていないと主張した。そして、この法案は、共和国大統領が議会を臨時に召集する政令で審査が規定されていた文章には含まれていなかったことを指摘し、この文章を臨時会期の議題に追加する政令は、この文章が最初に審議された国民議会の法制委員会で審査されたその日まで、フランス共和国の官報に掲載されなかったことを主張している。最後に、下院議員と上院議員に与えられた、テキストを検討し修正するための時間制限を批判している。

3. まず、憲法第39条の第3項と第4項の条件に基づき、「国民議会または上院に提出された法案の提示は、有機法で定められた条件を満たさなければならない。- 議案が付託された最初の議会の議長会議が、有機法に定められた規則が無視されたと認めた場合には、議案を提出することはできない。大統領会議と政府との間に意見の相違があった場合、当該議会の議長または首相は、問題を憲法会議に付託することができ、憲法会議は8日以内に裁定を下さなければならない。2009年4月15日に制定された有機法第8条第1項に基づき、「法案は影響調査を受けなければならない」とされています。この影響調査を報告する文書は、法案がCouncil of Stateに提出されると同時に添付されます。それらは、関連する法案と同時に、付託された最初の議会の机上に提出されるものとする。大統領会議と政府との間に意見の相違がある場合、当該議会の議長または首相は、問題を憲法審議会に付託することができ、憲法審議会は8日以内に裁定を下す。2009年4月15日に制定された有機法第8条第1項に基づき、「法案は影響調査を受けなければならない」とされています。この影響調査を報告する文書は、法案がCouncil of Stateに提出されると同時に添付されます。それらは、関連する法案と同時に、付託された最初の議会の机上に提出されるものとする。同有機法第9条第1項によると、法案が提出された議会の議長会議は、法案提出後10日間、影響調査に関する規則が無視されたことを指摘することができる。

4. この法案は2021年7月19日に国会に提出されました。大統領会議では、インパクト・スタディに関する規則が無視されたことを認定するよう要求されなかった。したがって、法案に添付された影響調査が2009年4月15日の有機法第8条に準拠していないという訴えは棄却されるのみである。

5. 次に、憲法第29条第1項によれば、国会は「特定の議題について」内閣総理大臣の要請により臨時に召集される。憲法第30条では、「臨時会は、共和国大統領の命令によって開閉される」と規定されている。その結果、臨時に召集された国会は、共和国大統領が議題とした事項のみを審議することができるが、首相の要請により、首相が事前に決定した議題を変更することができる。

6. 共和国大統領は、2021年7月19日付の上記政令により、2021年6月14日付の上記政令により最初に招集された臨時国会の議題を完成させ、特に健康危機の管理に関する法案の審査を追加した。したがって、憲法第29条が無視されているという訴えは棄却されるべきである。

7. 第3に、1789年の「人間と市民の権利宣言」第6条では、「法は一般意志の表現である」としている。憲法第3条第1項「国民主権は、その代表者を通じてこれを行使する国民に属する」。これらの規定は、議会での議論の明確性と真摯さという要件の尊重を課している。

8. 憲法第44条第1項によれば、「国会議員及び政府は、改正する権利を有する。この権利は、有機法で定められた枠組みの中で、議会の手続き規則で定められた条件に従って、議事堂または委員会で行使される」。

9. この法案は、2021年7月19日に国会に提出されました。第一読会では、委員会では7月20日の開会時、公開セッションでは7月21日の一般討論の開会時に修正案の提出期限が設定されました。7月23日の朝、国民議会でテキストが採択された後、上院での修正案の提出期限が設定され、委員会では同日、公開セッションでは7月24日の一般討論の開始時に提出された。7月25日の合同委員会での合意を経て、同日、最終的に採択されました。

10. 簡潔な内容ではあったが、国民議会と上院で設定された、委員会と公聴会での法案修正案の提出期限は、国会議員が修正する権利を効果的に行使することを妨げず、国会での議論の明確さと真摯さを奪うものではなかった。

11. 以上のことから、修正の権利や議会の議論の明確さと誠実さの要件を無視したとする訴えは棄却されるべきである。

 第1条第13項を採用するための手続きについて

12. 2回目の付託を行った議員は、第1条第13項は、閣僚会議で審議された法律案に掲載されたこの規定が、以前に国家評議会に意見を求められていない問題を提起していることを理由に、憲法第39条に反する手続きによって採択されたと主張している。

13. 憲法第39条第2項前段の条件:「法案は、国家評議会の意見の後、閣僚会議で審議され、両議会のいずれかの机上に預けられる」。閣僚会議が法案を審議し、その内容を修正することが可能な場合、それは憲法が意図しているように、国家評議会の意見を参考にすることを条件としている。その結果、閣僚会議で審議されたテキストによって提起されたすべての問題は、国家評議会の協議の際に提出されていなければならない。

14. 2021年7月19日に閣僚会議で審議された法案は、2021年5月31日の法律第1条を修正し、首相が政令によって、「政令で定められた閾値以上の大規模な店舗やショッピングセンター」への人々のアクセスに一定の条件を課し、当該地域で人々が一次的に必要な商品や製品へのアクセスを保証することを可能にするためのものである。

15. 国務院に提出された法律案では、この点について、すべての「大規模施設およびショッピングセンター」に言及し、「政令で定められた閾値」への言及は含まれていなかったが、国務院が出した意見からも明らかなように、国務院の協議の中で、措置の範囲や個人による必須商品・製品へのアクセスの問題が提起されていた。

16. したがって、憲法第39条が無視されているという訴えは棄却されるべきである。

17. 以上のことから、言及された法律は憲法に従って採択されたことがわかります。

– 第1条の特定の条項について。
. 特定の海外領土における健康上の緊急事態の拡大について

18. 同法第1条第1項は、2021年7月13日付の政令によりレユニオンおよびマルティニークの領土で、また2021年7月28日付の政令によりグアドループ、サン・バルテルミーおよびサン・マルタンの領土で宣言された健康上の緊急事態を2021年9月30日まで延長するものである。

19. 申請者のメンバーによると、これらの地域でこの制度を拡大することにより、これらの規定は、これらの地域の健康状態を考慮して、憲法で保証された住民の権利と自由に不均衡な影響を与える措置を実施することを可能にする。

20. 1946年憲法前文の第11項に基づき、国家は「すべての人に健康の保護を保証する」としている。健康を守ることは、憲法上価値のある目的であると言えるでしょう。

21. 憲法は、立法者が健康上の緊急事態を規定する可能性を排除していない。この文脈において、憲法上の価値を持つこの目的を、共和国の領土に居住するすべての人々の権利と自由の尊重と調和させることは、立法府の責務である。

22. まず、健康危機の状態は、公的機関が深刻な健康危機に対処するための措置を取ることができるようにするためのものです。立法府は、レユニオン、マルティニーク、グアドループ、サン・バルテルミー、サン・マルタンの各領土の健康状態に関する科学的データに照らして、Covid19の流行は、これらの領土の病院の能力と国民のワクチン接種率を考慮すると、その性質と深刻さから国民の健康を危険にさらす健康被害の状態を引き起こすような形で進行していると考えた。また、流行の動態を考慮して、この状態が少なくとも今後2カ月は続くと考えた。この評価は、公衆衛生法第L.3131-19条に規定されている科学委員会の2021年7月16日付の意見によって裏付けられている。国会と同じ性質の評価と決定の一般的な権限を持たない憲法院が、健康被害の存在とそれが今後2ヶ月間継続する危険性についての立法府の評価に疑問を呈することはできない。ただし、今回のケースのように、この評価が知識の状態に照らして、これらの領土の現状に照らして明らかに不十分ではない場合に限られる。

23. 第2に、公衆衛生法第L.3131-15条第1項により、健康上の緊急事態に伴う措置は、いかなる場合でも公衆衛生を保証する目的でのみ行うことができる。同条第3項によれば、それらは発生した健康リスクに厳密に比例し、時と場所の状況に適したものでなければならない。それらが必要でなくなったときには、遅滞なく終了させなければならない。裁判官は、そのような手段が目的に対して適切で、必要で、かつ比例していることを確認する責任があります。

24. 最後に、健康状態が許す限り、健康上の緊急事態を延長する法律で定められた期間が終了する前に、閣僚会議の決定によって健康上の緊急事態を終了させなければなりません。
25. 以上のことから、立法府は、憲法上の要件を無視することなく、レユニオン、マルティニーク、グアドループ、サンバルテルミー、サンマルタンの各領土における健康上の緊急事態の状態を2021年9月30日まで延長することができました。その結果、2021年5月31日の法律の第3条の第3項および第4項は、憲法に適合しています。

. 健康危機の終焉を管理するための体制の拡張については:

26. 同法第1条第1項は、2021年5月31日の同法第1条で規定された健康危機からの脱却を管理する体制を2021年11月15日まで延長する。

27. 申請したメンバーによると、その日までのフランスの健康状態を予測することができる客観的な要素がないにもかかわらず、4ヶ月間の申請延長を規定し、その期間中に議会が再び介入する必要がなかったため、立法府は健康を保護するという憲法上の目的と、影響を受ける可能性のある権利や自由との間でバランスを取っていなかったという。

28. 健康保護という憲法上の目的を、共和国の領土に居住するすべての人の権利と自由の尊重と両立させることは、立法府の責務である。

29. まず、健康危機管理体制の拡大を規定することで、立法府は公的機関がCovid19の流行に対抗するための措置を取れるようにすることを意図していた。流行の力学、予防接種キャンペーンの予測可能なペース、ウイルスのより感染力の強い新種の出現を考慮して、立法者は、2021年11月15日まで流行が拡大する重大なリスクがあると考えた。この評価は、公衆衛生法第L.3131-19条に規定されている科学委員会の2021年7月6日および16日の意見によって裏付けられている。国会と同じ性質の評価と決定の一般的な権限を持たない憲法院が、立法府によるこのリスクの評価に疑問を呈することはできない。ただし、今回のように、この評価が知識の状態に照らして、現状に照らして明らかに不適切なものではない場合は、この限りではない。

30. 第二に、2021年5月31日の法律の第1条(I)および(II)項に基づき、健康危機からの脱出を管理するための取り決めの下で命令することができる措置は、公衆衛生の利益のためにのみ、また、Covid19の流行の拡大と闘うことを唯一の目的として取ることができる。同条第4項によると、発生した健康リスクに厳密に比例し、時と場所の状況に適したものでなければならないとしている。それらが必要でなくなったときには、遅滞なく終了させなければならない。裁判官は、そのような手段が目的に対して適切で、必要で、かつ比例していることを確認する責任があります。

31. 以上のことから、立法府は、憲法上の要求を無視することなく、健康危機の終焉を管理する体制を2021年11月15日まで延長することができたのである。したがって、2021年5月31日の法律の第1条第1項の「2021年11月15日」という言葉は、憲法に合致している。

. 特定の場所、施設、サービス、イベントへのアクセスを「健康パス」の提示を条件とする規定について

32. 第1条第1項は、2021年5月31日付の法律第1条第2A項を改正するもので、特に、ウイルス学的スクリーニングの結果または健康診断の結果のいずれかの形式をとることができる「健康パス」の提示を条件として、首相が特定の場所、施設、サービスまたはイベントへのアクセスを可能にする場合を拡大するものである。

33. 第一に、申立人である上院議員と下院議員は、これらの規定の適用範囲が広すぎると考えています。特に、2回目の付託を行った議員は、デパートやショッピングセンターへの入場を「ヘルスパス」の提示を条件にすることは、疫病対策には何の役にも立たないと考えていた。下院議員は、運動の条件による区別なく、すべての余暇および飲食活動に適用され、12歳以上のすべての人に適用されることにより、これらの規定は、追求する目的に関連して不均衡な影響を与えると主張している。4回目の付託を行った議員は、同じ理由で、このような措置を公共交通機関に適用することを批判しています。これは、出入りの自由を侵害することになり、控訴人代理の見解では、私生活を尊重する権利を侵害することになります。

34. 第二に、申請者である上院議員と下院議員は、これらの規定がいくつかの点で法の下の平等の原則を侵害していると主張した。第4回目の付託を行った議員は、ショッピングセンターに適用されることで、これらの規定は、企業とその従業員の活動がそのようなショッピングセンター内で行われているか、外で行われているかによって、企業とその従業員の間に不当な扱いの差を生じさせるものであると主張しました。これでは、大規模なショッピングセンターとその他の事業者との間で、不当な扱いの差が生じてしまいます。また、欧州議会議員は、これらの規定は、この措置の発効時にワクチン投与の恩恵を受けることができたか否かによって、人の間に不当な扱いの差を生じさせることになると主張しています。また、海外在住のフランス人が、フランス当局に認められていないワクチンを接種した場合、不当な扱いの差が生じると考えられた。

移動の自由、私生活を尊重する権利、思想・意見の集団的表現の権利の侵害に関して

35. 健康を守るという憲法上の目的と、憲法で保障された権利や自由の尊重を両立させるのは、立法者の役目です。これらの権利と自由には、1789年の宣言の第2条と第4条で保護されている個人の自由の構成要素である出入りの自由、その第2条で保証されている私生活の尊重の権利、そして宣言の第11条から生じるアイデアや意見の集団的表現の権利が含まれています。

36. 争点となった条項は、首相が、ある活動が行われる特定の場所、施設、サービス、イベントへの一般公開を、Covid19に汚染されていると結論づけないウイルス学的スクリーニング検査の結果、Covid19に関するワクチン接種状況の証明、またはCovid19による汚染後の回復証明書のいずれかの提示を条件に行うことができると規定している。また、2021年8月30日からは、このような場所、施設、サービス、イベントに介入する人にもこのような措置を適用することができると規定しています。

37. 特定の場所への立ち入りを制限する可能性のあるこれらの規定は、出入りの自由を侵害し、また、集会の自由を制限する可能性がある限り、アイデアや意見の集団的表現の権利を侵害する。

38. しかし、そもそも立法府は、利用可能な科学的知識に照らして、ワクチン接種を受けた人、回復した人、スクリーニング検査を受けて陰性の結果が出たばかりの人の間では、Covid19ウイルスの流通のリスクが大幅に軽減されると考えていた。争点となった条項を採用することで、立法府は公的機関がCovid19の流行の拡大を抑えるための措置を取れるようにすることを意図していました。このようにして、健康保護という憲法上の目的を追求しました。

39. 第二に、これらの措置は、本件で言及されている法律の発効から2021年11月15日までの期間にのみ命じられる。この期間中、立法府は、ウイルスのより感染力の強い新しい亜種の出現により、流行が拡大する重大なリスクがあると考えていた。パラグラフ29で述べた理由により、この評価は、現在の知見に照らして、明らかに不適切なものではない。

40. 第三に、争点となった措置は、レジャー、商業的な飲食活動が行われている特定の場所、施設、サービス、イベントに適用される可能性がある。また、見本市・セミナー・展示会、健康・社会・医療・社会的サービスや施設、地域間の公共交通機関による長距離移動、特定のデパートやショッピングセンターにも適用されます。

41. 一方で、見本市、セミナー、トレードショー、地域間の公共交通機関による長距離移動、デパートやショッピングセンターへの適用を規定することで、立法府は、多数の人々が同じ場所に集まり、ウイルス感染のリスクが高まる活動への適用を留保している。同様に、立法府は、健康、社会、医療、社会的サービス、施設、レジャー、ケータリング、飲酒施設(集団給食、調理済み食品の持ち帰り販売、道路や鉄道での業務用ケータリングを除く)に同じ措置を適用することを規定することで、実施される活動がその性質上、ウイルスを拡散させる特別なリスクがある場所に限定している。

42. 第二に、立法府はこれらの措置の適用について、いくつかの保証を設けている。健康、社会、医療・福祉施設への適用に関しては、立法者は、これらのサービスや施設に入所している人の同行者や訪問者、および予定されたケアのために入所している人に限り、「健康パス」を提示する必要があるとした。したがって、緊急時にのみ適用されるこの措置は、医療へのアクセスを制限する効果はありません。デパートやショッピングセンターへの適用については、これらの店舗やセンターの敷地内で、人々が必要な商品やサービス、利用しやすい交通手段を利用できることを保証しなければならないと規定した。また、これらの場所の特徴と汚染のリスクの深刻さが正当化される場合にのみ、政令で定められた一定の基準を超えて、国の代表者が理由のある決定を下すことができると規定された。地域間の公共交通機関による長距離移動については、立法者は「必要な証明を得ることができない緊急事態の場合」には、これらの措置の適用を除外している。さらに、憲法審議会が前述の2021年5月31日の判決で示したように、「余暇活動」の概念は、特に政治的、労働組合的、宗教的な活動を除外している。

43. 最後に、上述したように、争点となった条項に基づいて取られた規制措置は、裁判官の監督の下で、公衆衛生の利益のためにのみ、また、Covid19の流行の拡大と闘うことを唯一の目的として取ることができる。これらは、関係する健康リスクに厳密に比例し、時と場所の状況に適したものでなければなりません。それらが必要でなくなったときには、遅滞なく終了させなければならない。

44. 第4に、争点となった条項では、国民に課せられた義務は、ワクチン接種状況の証明、汚染を示さないウイルス学的スクリーニング検査の結果、または汚染からの回復証明書の提示によって果たすことができるとしている。したがって、これらの規定は、いかなる場合でも、ケアを提供する義務やワクチンを接種する義務を導入するものではありません。さらに、立法者は、医療上の理由で予防接種を受けられない場合は、保健局と協議の上、政令で決定し、「健康パス」の提示が必要な場所、サービス、施設で提示できる文書を関係者に発行することを規定している。

45. 第5に、場所、施設、サービスまたはイベントへのアクセスに必要な文書のいずれかを所持しているかどうかは、法執行機関の職員またはそのような場所、施設、サービスまたはイベントの運営者によってのみ確認することができるものとします。さらに、これらの文書の提示は、「文書の性質」を知られないような形で行われ、法執行機関の職員から要求された場合にのみ、身分証明書の提示を伴うものとする。

46. 最後に、一方では、これらの措置は一般の人々にのみ適用され、2021年8月30日からは、企業活動に介入する人にも適用されます。

47. 一方、立法者は、科学的知見に照らして、12歳以上の未成年者も成人と同様にウイルスを拡散させる媒介者であることを考慮し、2021年9月30日から「健康パス」の提示義務を適用することを規定することができました。
48. 以上のことから、争点となった条項は、前述の憲法上の要件の間でバランスをとっていることがわかります。

平等の原則が無視されているという訴えについて

49. 1789年の宣言の第6条によると、法律は「保護するものであれ、罰するものであれ、すべての人にとって同じでなければならない」とされています。平等の原則は、立法者が異なる状況を異なる方法で規制することや、一般的な利益のために平等を逸脱することを妨げるものではありませんが、いずれの場合も、結果として生じる待遇の違いが、それを定めた法律の目的に直接関連していることが条件となります。

50. まず、大型店やショッピングセンターでは、多くの人が長時間同じ場所に集まります。そのため、ウイルスを拡散させる大きなリスクがあります。したがって、これらの事業所にあるショップは、これらの事業所の外にあるショップとは異なる状況にあります。したがって、争点となった措置をデパートやショッピングセンターにのみ適用できると規定することで、これらの規定は、状況の違いに基づく待遇の違いを確立し、法律の目的に直接関連するものとなっている。

51. 第二に、首相は、デパートやショッピングセンターの特性や汚染の危険性の深刻さがそれを正当化する場合には、政令で定められた基準値以上で、裁判官の監督の下、デパートの国の代表者が行った理由のある決定に基づいて、争点となっている規定に記載されている3つの健康文書のうちの1つを提示することを条件として、デパートやショッピングセンターへの立ち入りを許可することができると規定しているが、争点となっている規定は、それ自体がこれらの施設の間の扱いに差を生じさせるものではない。

52. 第三に、ワクチン接種状況の証明を必要とせず、「健康パス」は回復証明書やスクリーニング検査の陰性結果でも構わないと規定している問題のある条項は、法律の発効前にワクチンの投与によって利益を得ることができなかった人や、欧州医薬品庁に承認されていないワクチンを接種した人に関して、待遇に差を生じさせるものではないと考えられる。

53. 第4に、問題となっている規定は、場所、施設、イベントへのアクセスを許可する文書を取得するための条件や、これらの文書を発行するための行為に対して料金が発生するかどうかには関係していない。

54. 最後に、場所、施設、サービス、イベントへのアクセスに必要な書類のいずれかを所持しているかどうかの管理は、警察またはこれらの場所、施設、サービス、イベントの運営者によってのみ行うことができます。人と人との間のいかなる差別も排除した基準に基づいてのみ実施することができる。

55. 以上のことから、前項の留保を前提として、平等原則違反を主張する訴えは棄却されるべきである。

56. 以上のことから、同じ留保を条件として、他の憲法上の要件を無視していない2021年5月31日の法律の第1条第2項のAおよびBの2°の規定は、憲法に合致していることになる。

. オペレーターや専門家に課せられた管理義務について。

57. 第1条第1項は、2021年5月31日の法律第1条第2項のDを改正し、特に、会場や施設の運営者やイベントの責任者が、罰則付きで、アクセスを希望する人が「健康パス」を所持しているかどうかを確認することを規定している。

58. 上院議員と下院議員は、これらの規定が企業の自由を侵害していると主張しています。その理由は、経済活動を行っている人たちに、彼らが運営している施設へのアクセスをコントロールする義務を課すことであり、それには多大な人的・物的資源の動員が必要となるからです。

59. 2回目の付託を提出した議員は、これらの規定は、これらの専門家が告発される可能性のある違反行為に不釣り合いな罰則を規定していると批判しています。

企業の自由を無視したことに基づく苦情については

60.企業の自由を制限するのは、立法者の自由です。立法者は、1789年の宣言の第4条に由来する企業の自由に対して、憲法上の要求に照らして、あるいは一般的な利益によって正当化される制限を課すことができるが、それが追求される目的に対して不釣り合いな妨害とならないことが条件である。

61. まず、首相に、特定の場所、施設、サービス、イベントへの入場を「健康パス」の提示を条件にする権限を与えることで、立法府は、公的機関がCovid19の流行の拡大を抑えるための措置を講じ、その遵守状況を効果的に管理できるようにすることを意図していた。これにより、健康を守るという憲法上の目的が達成されました。

62. 第二に、争われている条項は、場所や施設の運営者やイベントの責任者が、紙やデジタル形式の「健康パス」を顧客が保持しているかどうかを確認することを義務付けることに限定されています。オペレーターにとっては負担が増えるかもしれませんが、各クライアントの状態を確認することは短時間で実現できます。

63. したがって、このような義務を課すことで、争点となっている規定は、企業の自由を不当に侵害するものではありません。

罰則の比例性の原則が無視されているという不満については

64. 1789年の宣言の第8条によれば、「法律は、厳密かつ明らかに必要な刑罰のみを定めなければならず、何人も、犯罪に先立って制定・公布され、かつ合法的に適用された法律によらなければ処罰されない」とされている。

65.憲法第61条は、憲法院に議会と同じ性質の評価と決定の一般的な権限を与えていない。犯罪に付随する罰則の必要性は立法府が決定する問題であるが、犯罪と発生する罰則の間に明らかな不均衡がないことを確認するのは憲法院である。

66. 2021年5月31日の法律第1条第2項のD第3号に従い、アクセスを希望する人が「健康パス」を所持していることを確認していない場所や施設の運営者またはイベントの責任者である専門家は、緊急時または一回限りのイベントの場合を除き、行政当局からこの義務を遵守するよう正式な通知を受ける。この正式な通知は、観察された欠点を示し、オペレーターや専門家が遵守すべき期限を設定するもので、24時間を超えてはならない。正式な通知が成功しなかった場合、行政当局は、最大7日間、当該場所、施設、またはイベントの行政的閉鎖を命じることができる。ただし、オペレーターまたはトレーダーが遵守していることを証明する書類を提出した場合には、行政上の閉鎖措置は解除されるものとします。

67. 争点となった条項では、正式な通知の対象となった違反が45日間に3回以上発見された場合、事業者または専門家は1年間の禁固刑と9,000ユーロの罰金を科される可能性があると規定されています。

68. 罰せられた行為の性質を考慮すると、課された罰則は明らかに不釣り合いではない。

69. したがって、罰則の比例性の原則が無視されたという訴えは棄却されなければならない。

70. その結果、2021年5月31日の法律の第1条第2項Dの第3サブパラグラフの最後の文は、他の憲法上の要件を無視していないので、憲法と一致している。

. 「健康パス」に基づいて特定の従業員や公務員に課せられる義務について

71. 第1条第1項は、2021年5月31日の法律第1条第2項のCを書き換えたもので、職務を遂行する場所にアクセスするために「健康パス」を提示することを要求された従業員または公務員が失敗した場合の雇用関係の結果を決定するためのものである。

72. 控訴人らは、立法府がこの義務に従わない場合、雇用関係が停止され、被雇用者や公務員は期限なくすべての収入を失うと規定していることを批判している。また、これらの規定は、有期契約や派遣契約にのみ適用される早期解雇の新たな根拠となると批判しています。これらの規定は、雇用の権利、法の下の平等の原則、公共の雇用に対する平等な資格の原則を侵害しています。

73. 第4回目の付託を行った議員は、これらの規定は、雇用契約の停止による報酬の中断に対する補償を規定していないことから、消極的無能によって無効化されていると考えた。また、1946年10月27日の憲法前文の第5項、第10項、第11項を過剰かつ不当に侵害しています。

74. まず、Cの第1項の第3段落では、「健康パス」を取得するために必要な証拠、証明書、結果を提示しない従業員の有期契約または配属契約は、労働法第L.1232-1条に定められた条件の下で、雇用者の発意により、その期間前に終了させることができると規定されている。

75. 立法者は、上記の証拠、証明書、結果を提示する義務に従わなかった場合、永久契約の従業員を解雇する現実的かつ重大な理由にならないようにすることを意図していたことが、この準備作業からわかります。

76. 正社員と有期契約や派遣契約の社員では状況が異なります。

77. しかし、特定の場所や事業所で働く従業員に「健康パス」の提示義務を導入することで、立法者はCovid19の流行の拡大を抑えることを意図していた。しかし、従業員は、正社員、有期契約、派遣契約にかかわらず、すべて同じようにウイルスの汚染や感染のリスクにさらされています。

78. その結果、「健康診断書」を提示しない場合、有期契約または派遣契約のみを解除する理由になると規定することで、立法者は、追求する目的とは無関係に、雇用契約の性質に応じて従業員の待遇に差を設けたことになる。

79. その結果、他の苦情を検討するまでもなく、法の下の平等の原則を尊重していない第1条第1項第19号(b)は、憲法に反するものである。

80. 第二に、1946年の憲法前文第5項にあるように、「すべての人は、勤労の義務を負い、雇用を得る権利を有する。何人も、その出自、意見、信念を理由に、仕事や雇用において偏見を持たれてはならない」としている。同前文の第11段落によると、国家は「すべての人、特に子供、母親、高齢の労働者に対して、健康、物質的な安全、休息、余暇の保護を保証する。年齢、身体的・精神的状態、経済的状況のために働くことができないすべての人間は、社会から適切な生活手段を得る権利を有する。

81. Cの1項の最初の2段落と同2段落では、義務のある従業員や公務員が「健康パス」を提示せず、使用者の同意を得て従来の休息日や有給休暇の取得を選択しない場合、後者はいかなる手段であれ、場合によっては同日中に雇用契約や職務の停止を本人に通知しなければならないと規定している。

82. パラグラフ77で述べたように、立法府はこれらの規定を採用するにあたり、Covid19の流行の拡大を抑えることを意図していました。このようにして、健康保護という憲法上の目的を追求しました。

83. 一方、「健康パス」の提示義務は、2021年8月30日から11月15日までの期間に限り、また、この義務の対象となる場所、施設、サービス、イベントに従事する従業員および公務員で、そこで行われる活動の実施に関連する汚染リスクの深刻さが、特に観察された、または予測された人口密度に照らして正当化される場合にのみ課せられるものである。

84. 一方、雇用契約の停止は、従業員や公務員がウイルススクリーニング検査の陰性結果、ワクチン接種状況の証明、回復証明書を提示しない場合にのみ行われます。この停止が報酬の支払いの中断を伴う場合は、従業員または公務員が必要な証明を提出した時点で終了する。

85. 最後に、雇用契約の停止が3日間の労働に相当する期間を超えた場合、使用者は被雇用者または公務員を面接に呼び、その状況を正規化する手段、特に、必要であればこの義務の対象とならない他のポストに一時的に配属される可能性を本人と検討しなければならない。従業員の場合は、この別のポジションが社内で提供されている必要があります。

87. 以上のことから、消極的無能によって無効化されておらず、平等の原則、公職への平等なアクセスの原則、その他の憲法上の要件のいずれも無視していない、2021年5月31日の法律の第1条第2項のCの1と2は、憲法に適合しているといえる。

-第2条について

88. 第2条は、外国人の入国・滞在および亡命の権利に関する法典第L.824-9条を改正し、外国人が退去命令の執行を回避することを犯罪としている。

89. 申請者の代理人は、憲法第45条に反する手続きに従って第一読会で導入されたという理由で、この条文は言及された法律には存在しないと主張している。

90. 2回目の照会を提出した議員たちは、これらの規定が健康への権利と人間の尊厳の原則を無視していると主張しました。彼らの見解では、外国人が「措置の職権上の実行に必要な健康上の義務」を遵守することを拒否した場合には懲役刑を科すと規定していることから、この規定は不明確であると批判していますが、起こりうる禁忌を考慮することなくワクチン接種の義務を課したり、痛みを伴ったり押しつけがましいものであっても特定のスクリーニング検査を実施する義務を課したりすることができます。また、控訴人らは、これらの規定が人体の不可侵性を侵害し、1789年の宣言の第8条に違反して不均衡な刑罰を導入していると批判した。

. 言及された法律における第2条の位置づけについては

91. 憲法第45条第1項の最後の文「第40条および第41条の適用を損なうことなく、いかなる修正案も、提出または送信されたテキストと間接的であっても関連性があれば、第1読会で認められる」。この手続き上のルールを無視して導入された条項を憲法に反するものと宣言するのは、憲法審議会である。

92. 言及されている法律の起源は、2021年7月19日に、この問題が最初に付託された議会である国民議会の机上に提出された法案である。この法案は、2つの章に分けられた11の条文で構成されています。第1章では、Covid19の流行に対処するための一般条項が含まれており、特定の海外領土で宣言された健康危機の状態と、健康危機の終結を管理するための体制を延長し、後者の体制の下で取ることのできる規制措置を変更し、感染者の隔離に関する条項を変更し、それに合わせて特定の情報システムを変更しました。第2章では、特定の職業に就いている人を対象に、Covid19の強制接種を導入する規定が盛り込まれた。

93. 第2条は、外国人の入国・滞在および庇護権に関する法典L.824-9を改正し、外国人が自分に対する退去命令の自動執行に必要な健康要件の遵守を拒否することを犯罪とするものである。

94. 第一読会で導入されたこの条項は、国民議会に提出された法案の第1条と、少なくとも間接的な関連性がないわけではない。この法案は、フランス、コルシカ、または憲法第72条の3に記載されている共同体の1つから旅行することを希望する人に課せられる一定の義務を修正するものである。したがって、憲法第45条第1項が無視されているという訴えは棄却されるべきである。

バックグラウンドについて

95. まず、問題となっている条項では、外国人が自分に対する退去命令を自動的に執行するために必要な健康上の要件を遵守することを拒否した場合、3年の禁固刑が科せられている。国会で明らかにされた「健康上の義務」という表現は、covid-19のスクリーニング検査を意味するものと理解しなければならない。さらに、これらの規定に基づいて命じられた手続きを審理する際には、起訴される外国人の拒否の実態と、退去命令の自動執行を回避する関係者の意図を確認することが、刑事裁判所に委ねられている。この留保を前提として、本規定は刑罰の比例性の原則を侵害しない。

96. 第二に、1946年憲法の前文では、すべての人間が、人種、宗教、信条の区別なく、不可侵の神聖な権利を有することが再確認されている。あらゆる形態の奴隷化と劣化から人間の尊厳を守ることは、これらの権利の一つであり、憲法上価値のある原則を構成しています。

97. 争点となっている規定に基づくcovid-19スクリーニング検査の受診義務は、人の身体的完全性や尊厳を侵害するいかなる手続きも伴わない。したがって、人間の尊厳と人体の不可侵の原則を侵害しているとする苦情は立証されていません。

98. 以上のことから、95項の留保を前提として、外国人の入国・滞在および亡命の権利に関する法典L.824-9条第3項は、他の憲法上の要件を無視しておらず、憲法に合致しているといえる。

– 第8条について

99. 第8条は、2020年5月11日に制定された上記の法律の第11条第1項を改正し、Covid19の流行に対抗する目的で実施される情報システム内で処理・共有される特定の健康関連データの最大保存期間を延長する。

100. 申請者は、これらの規定が、Covid19ウイルスに感染した人の健康データの保存に過剰な期間を認めているという点で、私生活尊重の権利を侵害していると考えた。

101. 1789年の宣言の第2条で宣言された自由は、私生活を尊重する権利を意味しています。したがって、個人情報の収集、記録、保管、相談、伝達は、公共の利益のために正当化され、その目的に対して適切かつ比例した方法で実施されなければなりません。医療的性質の個人データが含まれる場合、これらの操作の実施およびその方法の決定には、特に注意を払わなければなりません。

102. 2020年5月11日の法律第11条では、公衆衛生法典第L.1110-4条に定められた要件からの逸脱として、また、covid-19の流行の拡大と闘うことを唯一の目的として、このウイルスの影響を受けた人々の健康に関連する個人データを情報システムの枠組みの中で処理し、共有することができると定めています。

103. 争点となった条項は、ウイルス学的または血清学的スクリーニングを受けて感染したと結論づけられた人に関する健康データを、最近の感染のウイルス学的証拠を提供するために保存する期間の上限を、収集後3カ月から6カ月に延長するものです。

104. まず、憲法審査会は、一方では、2020年5月11日の上記決定により、そのパラグラフ63から75に記載された理由により、また、そのパラグラフ67、73、74に記載された留保を条件として、これらの情報システムを設置する法律の第11条の規定が憲法に適合していると認定し、他方では、2020年11月13日の上記決定により、そのパラグラフ21、22に記載された理由により、これらの情報システムを設置する法律の第11条の規定が憲法に適合していると認定しました。

105. 第二に、同第11条で許可された情報システムは、Covid19の流行に対抗するために厳密に必要な期間を超えて、あるいは遅くとも2021年12月31日までは導入することができない。

106. したがって、2020年5月11日の決定のパラグラフ73および74に示されたものと同じ留保を条件として、争点となった規定は、私生活を尊重する権利を侵害しない。

107. したがって、これらの留保を前提として、他の憲法上の要件を無視していない2020年5月11日の法律の第11条(I)の第3段落の後段は、憲法に準拠している。

– 第9条について。
108. 第9条では、Covid19の陽性反応が出た人に適用される隔離措置を権利として設けています。

109. 第一次提訴を行った議員は、これらの規定が移動の自由やプライバシーの権利に適合しているかどうかについて憲法院に判断を求めた。

110. 控訴人代理人によると、Covid19の陽性反応が出た者は自らを「隔離する義務がある」と規定し、「措置を遵守していない疑い」がある場合には管理に従わなければならないとしているが、これらの規定は、その曖昧さゆえに、まず、法律の明瞭性と明確性という憲法上の目的に適合していないという。彼らは、同じ理由で、立法者がその権限の範囲を無視したと主張しています。最後に、これらの規定は1789年の宣言の第16条で保証された効果的な司法救済の権利を尊重していないと主張している。なぜなら、自由刑と拘禁刑の裁判官が、彼らに提出される可能性のある多数の訴えを検討することは物質的に不可能だからである。

111. 憲法第66条「何人も、恣意的に拘禁されることはない。- 個人の自由の保護者である司法当局は、法律で定められた条件の下で、この原則の尊重を保証しなければならない」。司法権に委ねられている個人の自由の保護は、不必要な厳格さによって妨げられることはない。この自由の行使に対する侵害は、追求する目的に対して適切で、必要で、比例したものでなければなりません。

112. 争点となった条項では、2021年11月15日まで、Covid19の流行に対抗することを唯一の目的として、Covid19の陽性反応が出た場合、10日間の更新不可能な期間、隔離されることが求められています。この場合、刑事罰の対象となるため、宿泊先から離れることは禁じられています。

113. 後者の場合は、刑事罰の対象となり、宿泊施設から出ることはできません。

114.これらの規定を採用することで、立法者は健康を保護するという憲法上の目的を追求しました。

115. しかし、問題となっている条項では、Covid19検査の陽性結果を通知された者は、刑事罰の制裁のもと、個人の状況を評価されることなく、10日間自己隔離()に入れられることが義務付けられている。

116. 一方で、この義務は、テスト時に伝えられた情報によってのみ、本人に知らされます。一方、問題となっている規定が追求する目的は、行政当局または司法当局による評価に基づく個別の決定なしに、自由の剥奪を伴うこのような措置を適用することを正当化するようなものではありません。

117. その結果、自己隔離されている人は、事後的に部門の国の代表者に自己隔離の条件の調整を要求したり、自由・監護裁判官の前で解除を要求したりすることができるが、争点となっている規定は、その規定が制定している自由剥奪の措置が必要かつ適切であり、比例していることを保証するものではない。

118. したがって、他の苦情を検討するまでもなく、この法律の第9条は憲法に違反しています。

119. 同じことが、結果的に、2020年5月11日の法律の第11条の第2項を、それと不可分の第6項で補完している、言及された法律の第7条(1)にも当てはまる。

– 第14条の一部の規定について。
120. 第14条第1項のAは、第12条に基づく予防接種義務を負う者が、法律の公表の翌日から2021年9月14日まで、その活動を継続することができる条件を定めています。

121. 第4回目の付託を提出した議員は、予防接種の義務化には異議を唱えていないが、これらの規定は個人の移動の自由、企業の自由、雇用の権利を明らかに過剰に侵害するものであると主張している。

122. ワクチン接種義務を段階的に発効させることを定めたこれらの条項から、この義務の対象となる専門家は、2021年9月14日までは、ワクチン接種状況証明書、回復証明書、ワクチン接種禁忌の医学的証明書のいずれかを提出するか、それができない場合は、規則で定められた用量のワクチンを投与したことを証明するか、ウイルス学的スクリーニング検査の結果が陰性であることを条件に、その活動を継続することができることがわかります。

123. 健康を守るという憲法上の目的を追求した立法府は、争点となった規定を採用するにあたり、雇用の権利や企業の自由を何ら侵害していない。
以上のことから、移動の自由やその他の憲法上の要件を侵害しない第14条(I)(A)は、憲法に合致しているといえる。

– 他の規定について。
125. 憲法審議会は、独自の判断で憲法との適合性を問題にすることはなく、したがって、この決定で検討されたもの以外の条項の合憲性については裁定しなかった。

憲法会議が決定する。
第 1条. – 健康危機の管理に関する法律の以下の規定は、憲法に反している。

  • 第1条第1項第1号のbの第19項。
  • 第7条の1°。
  • 第 9条

第2条 – 以下に示す留保事項を条件として、以下の条項は憲法に適合している。

  • 健康危機の終焉の管理に関する2021年5月31日付の法律第2021-689号の第1条のA項およびB項の54項、2°に記載された留保を、参照された法律の第1条から生じた文言で受ける。
  • 外国人の入国・滞在および亡命の権利に関する法律第2条から派生したバージョンのL.824-9条第3段落、第95段落に記載された留保を条件とする。
  • パラグラフ106に記載されている留保を条件として、健康上の緊急事態を延長し、その規定を補足する2020年5月11日付の法律第2020-546号の第11条第1項第3サブパラグラフの第2文を、参照された法律の第8条から生じた文言で表示する。

第3条 – 以下の規定は、憲法に準拠しています。

  • 2021年5月31日の法律の第3条の第3項および第4項を、参照された法律の第1条から生じる表現で表したもの。
  • 参照された法律の第1条により改正れた2021年5月31日の法律の第1条の第1段落に現れる「2021年11月15日」という言葉
  • 2021年5月31日付の法律の第1条から生じた文言で、同法第1条第2項のAおよびBの2°。
  • 2021年5月31日に参照された法律の第1条から生じる表現で、同法第1条第2項の1およびCの2の最初の2段落。
  • 2021年5月31日の法律第1条の第2項のDの第3段落の最後の文、参照された法律の第1条から生じるその文言で。
    同法第14条第1項のA。
    2021年8月5日に開催された憲法審議会の審査では、ローラン・ファビウス会長、クレール・バジ・マラウリ夫人、アラン・ジュペ氏、ドミニク・ロッタン夫人、コリンヌ・ルキアン夫人、ニコル・メストラッチ夫人、ジャック・メザール氏、フランソワ・ピレ氏、ミシェル・ピノー氏が着席しました。
    2021年8月5日に公開されました。
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