リーガルマルウエアの法律問題(続)

「リーガルマルウエアの法律問題」という論考を公にしたことがありました

通常、英国の議論を参照にして、日本への示唆を求めるというのが、私の検討のスタイルなのですが、この論考ですと、アメリカに議論を求めました。ただし、よく考えてみると、このようなスパイな手法は、英国に議論を求めるとよかったなあと思っています。

インテリジェンス機関によるハッキング、フィッシング等を含むequipment interference (機器からの情報取得)については、英国において、実務規範が公表されています。

適用に関しては、英国域内に関する機器か、それ以外かで、適用規範も異なるみたいです。あと、RIPA2000については、2016年末にIPA2016となり、ちょっと、というか、かなり変更があったようですし、細かく適用関係をフォローするのもつらいところです。

時間があったら、(というか、予算があったらに近いですが)きちんと、全体像を調査して、「リーガルマルウエアの法律問題」(続)を執筆したいところです。(CSIサイバーからの調査手法ネタを仕込みたいですし)

 

関連記事

  1. アクティブサイバー防禦に関するSECCON2022の講演資料をア…
  2. 域外適用と対抗措置、国家安全保障審査、提供禁止-成立した中国デー…
  3. 米国 FBIのサイバー攻撃に対する積極的な活動-VoltTypo…
  4. 北朝鮮で大規模なネット障害か
  5. 国家安全保障、重要国土区域、変更・中止勧告-「国家安全保障上重要…
  6. 「通信の秘密」にコメントする前に気をつけたいこと
  7. 欧州電気通信コードのもとでの通信プロバイダのセキュリティ手段ガイ…
  8. 「比較法的にみた電子署名法の解釈」が情報ネットワーク・ローレビュ…
PAGE TOP