リーガルマルウエアの法律問題(続)

「リーガルマルウエアの法律問題」という論考を公にしたことがありました

通常、英国の議論を参照にして、日本への示唆を求めるというのが、私の検討のスタイルなのですが、この論考ですと、アメリカに議論を求めました。ただし、よく考えてみると、このようなスパイな手法は、英国に議論を求めるとよかったなあと思っています。

インテリジェンス機関によるハッキング、フィッシング等を含むequipment interference (機器からの情報取得)については、英国において、実務規範が公表されています。

適用に関しては、英国域内に関する機器か、それ以外かで、適用規範も異なるみたいです。あと、RIPA2000については、2016年末にIPA2016となり、ちょっと、というか、かなり変更があったようですし、細かく適用関係をフォローするのもつらいところです。

時間があったら、(というか、予算があったらに近いですが)きちんと、全体像を調査して、「リーガルマルウエアの法律問題」(続)を執筆したいところです。(CSIサイバーからの調査手法ネタを仕込みたいですし)

 

関連記事

  1. 英国の両用ツールについての詳細なガイドライン
  2. 外為法による対内投資の規制枠組と改正のための議論
  3. 警察法の一部を改正する法律案を分析する-重大サイバー事案とサイバ…
  4. クラウドサービスと国家主権-EUCSで、データ主権要件が取り下げ…
  5. 認証局の定義を考える
  6. サイバーセキュリティ大統領令
  7. CyConX travel report Day -Zero C…
  8. 情報処理 2017年11号「IoT時代のセーフティとセキュリティ…
PAGE TOP