リーガルマルウエアの法律問題(続)

「リーガルマルウエアの法律問題」という論考を公にしたことがありました

通常、英国の議論を参照にして、日本への示唆を求めるというのが、私の検討のスタイルなのですが、この論考ですと、アメリカに議論を求めました。ただし、よく考えてみると、このようなスパイな手法は、英国に議論を求めるとよかったなあと思っています。

インテリジェンス機関によるハッキング、フィッシング等を含むequipment interference (機器からの情報取得)については、英国において、実務規範が公表されています。

適用に関しては、英国域内に関する機器か、それ以外かで、適用規範も異なるみたいです。あと、RIPA2000については、2016年末にIPA2016となり、ちょっと、というか、かなり変更があったようですし、細かく適用関係をフォローするのもつらいところです。

時間があったら、(というか、予算があったらに近いですが)きちんと、全体像を調査して、「リーガルマルウエアの法律問題」(続)を執筆したいところです。(CSIサイバーからの調査手法ネタを仕込みたいですし)

 

関連記事

  1. CyCon2017 travel memo 3) before…
  2. サイバーセキュリティ大統領令
  3. 松原実穂子著「サイバーセキュリティ」組織を脅威から守る戦略・人材…
  4. ハッカーをライセンス制に、シンガポールのサイバーセキュリティ法案…
  5. JC-STARと英国PSTI法の相互承認に関する覚書
  6. 電子署名法は、スマートコントラクトに耐えられるか。
  7. 「ハイブリッド戦争」の概念- 国際法学 vs 論壇地政学(?)
  8. 誤導報道-サイバー弱点通報窓口、日本整備遅れ LINEなど一部の…
PAGE TOP