「リーガルマルウエアの法律問題」という論考を公にしたことがありました。
通常、英国の議論を参照にして、日本への示唆を求めるというのが、私の検討のスタイルなのですが、この論考ですと、アメリカに議論を求めました。ただし、よく考えてみると、このようなスパイな手法は、英国に議論を求めるとよかったなあと思っています。
インテリジェンス機関によるハッキング、フィッシング等を含むequipment interference (機器からの情報取得)については、英国において、実務規範が公表されています。
適用に関しては、英国域内に関する機器か、それ以外かで、適用規範も異なるみたいです。あと、RIPA2000については、2016年末にIPA2016となり、ちょっと、というか、かなり変更があったようですし、細かく適用関係をフォローするのもつらいところです。
時間があったら、(というか、予算があったらに近いですが)きちんと、全体像を調査して、「リーガルマルウエアの法律問題」(続)を執筆したいところです。(CSIサイバーからの調査手法ネタを仕込みたいですし)