リーガルマルウエアの法律問題(続)

「リーガルマルウエアの法律問題」という論考を公にしたことがありました

通常、英国の議論を参照にして、日本への示唆を求めるというのが、私の検討のスタイルなのですが、この論考ですと、アメリカに議論を求めました。ただし、よく考えてみると、このようなスパイな手法は、英国に議論を求めるとよかったなあと思っています。

インテリジェンス機関によるハッキング、フィッシング等を含むequipment interference (機器からの情報取得)については、英国において、実務規範が公表されています。

適用に関しては、英国域内に関する機器か、それ以外かで、適用規範も異なるみたいです。あと、RIPA2000については、2016年末にIPA2016となり、ちょっと、というか、かなり変更があったようですし、細かく適用関係をフォローするのもつらいところです。

時間があったら、(というか、予算があったらに近いですが)きちんと、全体像を調査して、「リーガルマルウエアの法律問題」(続)を執筆したいところです。(CSIサイバーからの調査手法ネタを仕込みたいですし)

 

関連記事

  1. CyCon memo Day 2-宇宙・偽情報と安全保障
  2. TTX(テーブル・トップ・エクササイズ)のすすめ
  3. 米国サイバー戦略の分析(柱4)
  4. NotPetyaによる損害と保険の適用
  5. 「信書の秘密」の数奇な運命、そして、「通信の秘密」-「裸の王様」…
  6. 大規模な国際的サイバー攻撃に対するユーロポールの対応
  7. サイバー規範に関する国連GGEの失敗
  8. サイバー被害の対応責任と結果責任-前橋地判・令和5年2月17日等…
PAGE TOP