リーガルマルウエアの法律問題(続)

「リーガルマルウエアの法律問題」という論考を公にしたことがありました

通常、英国の議論を参照にして、日本への示唆を求めるというのが、私の検討のスタイルなのですが、この論考ですと、アメリカに議論を求めました。ただし、よく考えてみると、このようなスパイな手法は、英国に議論を求めるとよかったなあと思っています。

インテリジェンス機関によるハッキング、フィッシング等を含むequipment interference (機器からの情報取得)については、英国において、実務規範が公表されています。

適用に関しては、英国域内に関する機器か、それ以外かで、適用規範も異なるみたいです。あと、RIPA2000については、2016年末にIPA2016となり、ちょっと、というか、かなり変更があったようですし、細かく適用関係をフォローするのもつらいところです。

時間があったら、(というか、予算があったらに近いですが)きちんと、全体像を調査して、「リーガルマルウエアの法律問題」(続)を執筆したいところです。(CSIサイバーからの調査手法ネタを仕込みたいですし)

 

関連記事

  1. 「新経済安保時代のデータガバナンス-2021年のサイバー事件簿」…
  2. EU報告書のIoTの定義
  3. 英国の両用ツールについての詳細なガイドライン
  4. 日米豪印戦略対話(QUAD)について
  5. 「IoT・5G セキュリティ総合対策 2020」について
  6. サイバー攻撃も日米安保適用=2プラス2共同声明へ初明記-新領域対…
  7. 「中国 意見募集 データ域外移転のセキュリティ評価に関する弁法」…
  8. ENISAの「「国家脆弱性プログラム」を開発する」(2023年2…
PAGE TOP