リーガルマルウエアの法律問題(続)

「リーガルマルウエアの法律問題」という論考を公にしたことがありました。

通常、英国の議論を参照にして、日本への示唆を求めるというのが、私の検討のスタイルなのですが、この論考ですと、アメリカに議論を求めました。ただし、よく考えてみると、このようなスパイな手法は、英国に議論を求めるとよかったなあと思っています。

インテリジェンス機関によるハッキング、フィッシング等を含むequipment interference (機器からの情報取得)については、英国において、実務規範が公表されています。

適用に関しては、英国域内に関する機器か、それ以外かで、適用規範も異なるみたいです。あと、RIPA2000については、2016年末にIPA2016となり、ちょっと、というか、かなり変更があったようですし、細かく適用関係をフォローするのもつらいところです。

時間があったら、(というか、予算があったらに近いですが)きちんと、全体像を調査して、「リーガルマルウエアの法律問題」(続)を執筆したいところです。(CSIサイバーからの調査手法ネタを仕込みたいですし)

 

関連記事

  1. ITU憲章vs電波法vs電気通信事業法
  2. 「個人データの取引」が「公正かつ自由」であること-G7 データ保…
  3. アクティブ防衛 再考
  4. フランス国防省のサイバースペースにおける作戦への国際法適用への見…
  5. 「ワナクライ」北朝鮮の国家行為と認定
  6. トラストサービスフォーラムinベルリン Day2 その1 後半
  7. CODE BLUE Speakers
  8. ニュージーランド政府のサイバー空間における国際法の適用に関する声…
PAGE TOP