電子署名法は、スマートコントラクトに耐えられるか。

2条Q&A3条Q&Aがでて、さらにいろいろな案内本や解釈論文がでつつあるわけですが、2020年に解説を書くのであれば、スマートコントラクトにおける意思表示を示すための措置が、「電子署名」に該当するのか、というのを検討すべきだろうと思います。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「電子署名法は、スマートコントラクトに耐えられるか。」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. マイク・シュミット教授のニュージーランドのサイバーセキュリティ政…
  2. ワクチンパスポートと技術-WHO トラストフレームワーク
  3. パイプライン攻撃事件の法的論点 (支払うべきか、支払わざるべき…
  4. 「ワナクライ」サイバー攻撃に北朝鮮が関与と米政府=報道
  5. 自衛隊、サイバー反撃能力保有へ…武力伴う場合
  6. 「新経済安保時代のデータガバナンス-2021年のサイバー事件簿」…
  7. セキュリティー会社員がファイル共有ソフト内にウイルス保管
  8. 3条Q&Aの罪 「悔い改め」たのか?-第3回 デジタル…
PAGE TOP