2条Q&Aと3条Q&Aがでて、さらにいろいろな案内本や解釈論文がでつつあるわけですが、2020年に解説を書くのであれば、スマートコントラクトにおける意思表示を示すための措置が、「電子署名」に該当するのか、というのを検討すべきだろうと思います。
「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「電子署名法は、スマートコントラクトに耐えられるか。」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。
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