ステマに対するFTCの態度

連邦取引委員会は、ソーシャルメディアの有名なインフルエンサーに対して、オンラインギャンブルサービスを宣伝したとして、和解をしたという報道がなされています
具体的な和解の文書は、こちらです。
Trevor Martin と Thomas Cassellは、CSGOLOTTO, INC., という会社の役員でありながら、関係ないふりをして、ソーシャルメディアで宣伝していたということです。訴状は、こちら
請求原因は、
独立したレビューという虚偽の表示をしたこと、宣伝しているものが所有者・役員であることを明らかにするのを詐欺的に怠ったこと、報酬が払われていることを詐欺的に怠ったこと、であり、これらは、FTC法5条に違反するとされています。
わが国では、ペニオークション詐欺事件などがありました。
消費者庁は、一般的に「インターネット上の広告表示」というページがあります。
あと、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示 法上の問題点及び留意事項」を明らかしています(改定 平成24年5月9日)。そこでは、「商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイト に口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該 事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るも のよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表 示法上の不当表示として問題となる。 」とされています。
 
 
 

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