UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみる

総務省・法務省・経済産業省の電子署名法を所管する三省の合同での「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)について、ブログでは、「三省共同電子契約サービスQ&A(3条関係)を読む」で読んでみました。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみる」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 検索市場の競争について-マイクロソフトポイント
  2. パーソナライズド・サービスに対する消費者選好に関する研究
  3. 「比較法的にみた電子署名法の解釈」が情報ネットワーク・ローレビュ…
  4. ウォーレン&ブランダイス
  5. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(3)
  6. 第3回 デジタルガバメント ワーキング・グループ 議事次第 (…
  7. FTCの「商業的監視とデータセキュリティのルールメーキング提案事…
  8. 「住民票LINE交付巡り、技術提供会社が国を提訴」の記事
PAGE TOP