UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみる

総務省・法務省・経済産業省の電子署名法を所管する三省の合同での「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)について、ブログでは、「三省共同電子契約サービスQ&A(3条関係)を読む」で読んでみました。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみる」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 国や地方公共団体の契約事務と立会人型-第3回 デジタルガバメント…
  2. 本人は誰だ?-電子署名法対民訴法
  3. 立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、…
  4. コンタクトトレーシングアプリのプライバシー設計についての基本的な…
  5. 「経済財政運営と改革の基本方針 2020(仮称) 」と電子契約
  6. 「個人データの取引」が「公正かつ自由」であること-G7 データ保…
  7. 邪教としてのデータ保護教
  8. 仮想通貨に対するFATFの動き
PAGE TOP