UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみる

総務省・法務省・経済産業省の電子署名法を所管する三省の合同での「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)について、ブログでは、「三省共同電子契約サービスQ&A(3条関係)を読む」で読んでみました。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみる」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 初体験/アラゴン・ハイ-DAOの法律問題-ワイオミングDAO法翻…
  2. グーグルの「市場独占」?
  3. 検索市場の競争について-マイクロソフトポイント
  4. PEPPOLとUBL
  5. 2条電子署名は認印、3条電子署名は、実印-第11回 成長戦略ワー…
  6. 公文書管理法と電子契約 第3回 デジタルガバメント ワーキング・…
  7. 立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える
  8. 電子署名法は、スマートコントラクトに耐えられるか。
PAGE TOP