米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)

米国共通役務省(GSA)と連邦最高情報責任者(CIO)協議会が、管理予算局(OMB)の要請を受けて作成した「連邦組織取引における電子署名の利用」(2013年1月25日)をみていきます。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 三省共同電子契約サービスQ&A(3条関係)を読む
  2. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(3)
  3. アシュアランスレベルと法律との関わり-eKYCとIAL/AAL、…
  4. Bot Express対国事件-連携利用の本人確認レベル・連携・…
  5. 電子署名について5月18日 規制改革推進会議 議事概要を読んでみ…
  6. 電子署名法が、eシールを認めていないといったのは誰か?
  7. 立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える
  8. NFT電子印鑑は、「信頼できる電子署名」(UNCITRAL)であ…
PAGE TOP