米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)

米国共通役務省(GSA)と連邦最高情報責任者(CIO)協議会が、管理予算局(OMB)の要請を受けて作成した「連邦組織取引における電子署名の利用」(2013年1月25日)をみていきます。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. Bot Express対国事件-連携利用の本人確認レベル・連携・…
  2. 金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会(第2…
  3. 米村滋人編「デジタル技術と感染症対策の未来像」に「公衆衛生とプラ…
  4. eIDAS規則における保証レベルやモバイルeIDプロセス-ENI…
  5. 「個人データの取引」が「公正かつ自由」であること-G7 データ保…
  6. コンタクトトレーシングについてのNHK BS1 キャッチのインタ…
  7. 「ダークパターン」の法的問題-ネットのワナをどう規制するのか?
  8. 日経新聞の2ケ所に名前が
PAGE TOP