立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える

電子署名法の2条の文言と3条の文言の関係を前のエントリですっきりさせました。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会(第1…
  2. 詐欺師の手段としてのNFT-Solidityのコードからみる法律…
  3. 電子署名法へのシンガポール電子取引法の影響
  4. DAOを作る/作ってみた時の法律問題
  5. 組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会取りまと…
  6. 通貨主権とは何か
  7. 2条電子署名は認印、3条電子署名は、実印-第11回 成長戦略ワー…
  8. 7月2日の「規制改革推進に関する答申」と電子署名
PAGE TOP