電子署名法の2条の文言と3条の文言の関係を前のエントリですっきりさせました。
「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。
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