立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える

電子署名法の2条の文言と3条の文言の関係を前のエントリですっきりさせました。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 3条Q&Aの罪 「悔い改め」たのか?-第3回 デジタル…
  2. シンポジウム「電子契約の過去・現在・未来-書面・押印・対面の見直…
  3. Bot Express対国事件-連携利用の本人確認レベル・連携・…
  4. 電子署名Q&Aを比較法(UNCITRAL電子署名モデル…
  5. 「個人データの取引」が「公正かつ自由」であること-G7 データ保…
  6. ワクチンパスポートと技術-WHO トラストフレームワーク
  7. 米国のステーブルコインに関する法-Genius法を読む
  8. 無理が通れば-「LINEで住民票申請」は不可の意味
PAGE TOP