本人は誰だ?-電子署名法対民訴法

いままでに電子署名関係で書きためていたブログを整理して、キンドル出版する予定です。題して、「電子署名法の数奇な運命」。

比較法的にきくばりをして、世界でも見劣りするはずもない法を作ったのに、関係者が、概念をきちんと論じなくて、実際に必要になったときに、まっとうな使われ方をせずに、飛び交うのは、マーケ関係の思惑だけという悲しい電子署名法の運命を世界的な見地からみていこうという野心作です。

それはさておき、それをまとめていく過程で、引っかかっているのが、「本人」という用語が、日本の法律家の世界とUNCITRALとかの用語法になじんだ起草担当者の用語法が異なっていたのではないか、という懸念です。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「本人は誰だ?-電子署名法対民訴法」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(3)
  2. 「個人データの取引」が「公正かつ自由」であること-G7 データ保…
  3. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)
  4. 「押印についてのQ&A」を読んでみる
  5. 第3回 デジタルガバメント ワーキング・グループ 議事次第(2…
  6. 電子署名法の数奇な運命
  7. IS決済・市場インフラ委員会による報告書「デジタル通貨」の公表に…
  8. デジタル証明書の定義
PAGE TOP