本人は誰だ?-電子署名法対民訴法

いままでに電子署名関係で書きためていたブログを整理して、キンドル出版する予定です。題して、「電子署名法の数奇な運命」。

比較法的にきくばりをして、世界でも見劣りするはずもない法を作ったのに、関係者が、概念をきちんと論じなくて、実際に必要になったときに、まっとうな使われ方をせずに、飛び交うのは、マーケ関係の思惑だけという悲しい電子署名法の運命を世界的な見地からみていこうという野心作です。

それはさておき、それをまとめていく過程で、引っかかっているのが、「本人」という用語が、日本の法律家の世界とUNCITRALとかの用語法になじんだ起草担当者の用語法が異なっていたのではないか、という懸念です。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「本人は誰だ?-電子署名法対民訴法」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. PEPPOLとUBL
  2. 電子署名法が、eシールを認めていないといったのは誰か?
  3. トラストの定義
  4. 「比較法的にみた電子署名法の解釈」が情報ネットワーク・ローレビュ…
  5. 7月2日の「規制改革推進に関する答申」と電子署名
  6. アップデートのお知らせ「新型コロナウイルス対プライバシー-コンタ…
  7. 組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会取りまと…
  8. 前澤氏対詐欺広告訴訟提起について考えてみた-米国法典47編230…
PAGE TOP