本人は誰だ?-電子署名法対民訴法

いままでに電子署名関係で書きためていたブログを整理して、キンドル出版する予定です。題して、「電子署名法の数奇な運命」。

比較法的にきくばりをして、世界でも見劣りするはずもない法を作ったのに、関係者が、概念をきちんと論じなくて、実際に必要になったときに、まっとうな使われ方をせずに、飛び交うのは、マーケ関係の思惑だけという悲しい電子署名法の運命を世界的な見地からみていこうという野心作です。

それはさておき、それをまとめていく過程で、引っかかっているのが、「本人」という用語が、日本の法律家の世界とUNCITRALとかの用語法になじんだ起草担当者の用語法が異なっていたのではないか、という懸念です。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「本人は誰だ?-電子署名法対民訴法」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. ステーブルコインと電子決済手段の概念
  2. デジタル通貨、厳格規制求める 欧州5カ国、「リブラ」は困難か
  3. 無理が通れば-「LINEで住民票申請」は不可の意味
  4. 国や地方公共団体の契約事務と立会人型-第3回 デジタルガバメント…
  5. eIDASのレビュープロセスからeIDAS2.0への途
  6. 8月23日渋谷で、DAO法(日本版DAO法を考える)第2回「DA…
  7. 「住民票LINE交付巡り、技術提供会社が国を提訴」の記事
  8. EU 各国における個人情報保護制度に関する調査研究報告書
PAGE TOP