さる9月16日に、米国のホワイトハウスは、「デジタル資産の責任ある発展のための総合的枠組」を発表しています。ファクトシートは、こちらです。
丸山さんのところで翻訳がなされています。翻訳はこちら。
以下、ファクトシートをもとに、ちょっと検討します。
Ⅰ EO14067
まず、この総合的枠組みは、2022年3月9日のバイデン大統領の大統領令(EO14067)に対応しています。同大統領令の内容は、以下のような感じです。
1条ポリシ
2条目的
そこでは、優先事項として消費者と投資家の保護、金融安定の促進、不正資金対策、国際金融システムにおける米国のリーダーシップと経済競争力、金融包摂、責任あるイノベーションがあげられています。
3条 調整( Coordination)
国家安全保障問題担当大統領補佐官(APNSA)と経済政策担当大統領補佐官(APEP)は、2021年2月4日の国家安全保障覚書2(国家安全保障会議制度の更新)に記載されている省庁間のプロセスを通じて、この命令を実施するために必要な行政機関の行動を調整しなければならない。
4条 米国中央銀行デジタル通貨(Central Bank Digital Currencies)のポリシと行動
これは、(a)米国CBDCの管理のポリシ 、(b)報告書の提出、(c)FRB議長の調査・報告の継続、(d)司法長官 のCBDCについての報告にわかれます。
5条 消費者、投資家、企業保護
これは、デジタル資産やデジタル資産の取引所や取引プラットフォームの利用の増加は、詐欺や盗難などの犯罪、その他の法令違反、プライバシーやデータの侵害、不公正で乱暴な行為や慣行、消費者や投資家、企業が直面するその他のサイバー事件のリスクを増加させる可能性があること、また、デジタル資産の利用が増加し、地域によって違いがあるため、情報に疎い市場参加者に格差のある金融リスクをもたらし、不公平を悪化させる可能性があること、という認識のもと、デジタル資産が消費者、投資家、企業に不当なリスクを与えないようにし、安全で安価な金融サービスへのアクセスを拡大する努力の一環として、保護策を講じることが重要であるというものです(a)。
そして、このような認識のもと FTC、SEC、CFTC、連邦銀行機関、CFPBなどの機関は、大統領に報告書、または報告書の一部を提出することとされています(b)。
6条 金融安定化の促進、システミックリスクの軽減、市場の健全性の強化のための行動。
SEC、CFTC、およびCFPBと連邦銀行機関を含む金融規制当局は、金融システムの完全性を保護し、その安定性を促進する金融システム全体の保護を確立し、監督する上で重要な役割を担っていまること、米国は、デジタル資産が金融の安定と金融市場のインテグリティにもたらすリスクを評価し、対策を講じる必要があることが、定められています。
7条 不正な金融及び関連する国家安全保障上のリスクを制限するための行動。
ここでは、デジタル資産が悪用される可能性、特にランサムウエアがあげられており、関連機関に対して報告をなすように定められています。
8条 国際協力と米国の競争力強化に関連する政策と行動。
ここでは、技術志向の金融のイノベーションの国際性、国際的な活動におけるリーダーシップを継続していくこと、特にG7における活動の重要性、またG20などへの支援の継続などがうたわれています。
9条 定義
なお、9条は定義なのですが、興味深いので、そのまま訳してみます。
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(a) 「ブロックチェーン」という用語は、ネットワーク参加者間で検証された取引又は情報のデジタル台帳を作成するネットワーク上でデータが共有され、台帳の整合性を維持し、所有権又は価値の移転を含む他の機能を実行するためにデータが通常暗号を使用してリンクされる分散台帳技術のことをいう。
(b) 「中央銀行デジタル通貨」または「CBDC」という用語は、中央銀行が直接責任を負う、国家勘定単位で表示されるデジタルマネーまたは貨幣価値(monetary value)の形態を指します。
(c) 「暗号通貨」という用語は、ブロックチェーンなどの暗号に依存する分散型台帳技術によって生成または所有記録がサポートされている、交換媒体たりうるデジタル資産を指します。
(d) 「デジタル資産」という用語は、使用される技術にかかわらず、すべての CBDC を指し、ま た、支払いや投資、資金やその等価物の伝送や交換に使用されるその他の価値の表現、金融資産や金融商品、債権で、分散型台帳技術の使用によりデジタル形式で発行(issued)又は表章される(represented)ものを指します。 例えば、デジタル資産には、暗号通貨、ステーブルコイン、CBDCが含まれます。 使用されるラベルに関係なく、デジタル資産は、とりわけ、証券、商品、デリバティブ、または他の金融商品である可能性があります。 デジタル資産は、集中型・分散型金融プラットフォームを含むデジタル資産取引プラットフォームや、ピアツーピア技術を通じて交換されることがある。
(e) 「ステーブルコイン」という用語は、コインの価値を特定の通貨、資産、または資産プールに固定したり、価値を安定させるために需要の変化に応じて供給をアルゴリズムで制御するなど、安定した価値を維持することを目的としたメカニズムを持つ暗号通貨のカテゴリを指します。
この定義が興味深いというのは、きちんと「通貨」という用語が、それ自体、貨幣価値(monetary value)であると認識されていること、デジタル資産が、貨幣価値および、その他の権利の表象であることと定義されていることをきちんと認識しているからです。
通貨と資産を分けて検討もしないで、「仮想通貨」を「暗号資産」と読み替えて、さらにその後、マネーロンダリングの問題の重要性にやっと気がつくというどこかの国のような反知性の態度はとらないということです。
ということで、関連機関が、上の各論点に対して報告をあげるようにいわれているところ、その各報告をもとにまとめているということだと思います。
Ⅱ 9つの報告書
EO の期限内に大統領に提出された 9 つの報告書は、政府、産業界、学界、市民社会の多様な関係者の意見や専門知識を反映したものである。
となっています。9つの報告書については、ここでまとまっています。これらの報告書をまとめたいところですが、ちょうど、「White House Publishes “Comprehensive Framework for Responsible Development of Digital Assets”」が出ています。これを参考に報告書を見ていきます。
上の大統領令との関係を図示すると以下のようになります。
1 司法省の報告書
司法省の報告書は、「デジタル資産に関する犯罪行為の探知・捜査・起訴における法執行の役割」 “The Role Of Law Enforcement In Detecting, Investigating, And Prosecuting Criminal Activity Related To Digital Assets“です。
この報告書は、1)捜査容疑者の密告に関する法律を仮想資産サービスプロバイダーに拡大する、(2)無許可の送金に関わる業務に対する執行努力を強化する、(3)デジタル資産取引の複雑性を緩和するために、特定の法定制限期間を長くする。また、司法省は、デジタル資産がもたらす捜査上の課題について、デジタル資産分野の訓練と専門知識に焦点を当てた連邦検察官のグループを設立することで軽減することを提案しています。
サマリーは、こちらです。なお、内容については、また、何かの機会に詳しく分析したいと思います。特に、BITFINEX 事件、HELIX 事件がケーススタディとして上がっています。興味深いです。
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2022年3月9日、大統領は「デジタル資産の責任ある開発の確保に関する大統領令」(以下、大統領令)を発布しました。この大統領令の第5条(b)(iii)は、司法長官に、デジタル資産に関連する犯罪行為の検知、捜査、訴追における法執行機関の役割に関する報告書の提出を指示し、さらにその報告書には、”必要に応じて規制措置または立法措置に関するあらゆる勧告を含むものとする “と指示しました。司法長官は現在、司法省の国家暗号通貨執行チーム(NCET)が主導し、財務長官(Treasury)および国土安全保障長官(DHS)と協議し、複数の連邦規制機関から情報を得て、その報告書(the Report)を発行しています。
司法省(Department of Justice)は、これまでにもデジタル資産分野における法執行機関の取り組みについて報告を行っています。2018年、司法長官のサイバーデジタルのタスクフォースの最初の報告書は、犯罪者が不正な活動を進め、その収益を隠すために、デジタル資産の1つのクラスである仮想通貨を利用することが増えていると説明し、取引を追跡して不正な利益を押収するために同省が取っている措置を説明し、暗号通貨がもたらす脅威を引き続き評価するよう提言しました1。その2年後、サイバー・デジタル・タスクフォースは、「暗号通貨執行フレームワーク」を発表しました。この報告書は、悪意のある行為者による暗号通貨の不正利用のカテゴリーを年代順に説明し、暗号通貨に関わる犯罪や国家安全保障上の脅威と戦うために同省が依拠した法的権限やパートナーシップを特定し、暗号通貨に関わる公共の安全の課題に取り組むためのアプローチを議論したものです。
より最近では、2022年6月に司法長官は、行政命令第8条(b)(iv)に基づき、デジタル資産に関連する犯罪行為の検知、捜査、訴追のための国際法執行協力を強化する方法についての報告書をホワイトハウスに提出しました。この国際法執行協力報告書は、従来の金融取引と異なるデジタル資産取引の特徴を詳述し、その特徴が国境を越えた捜査にどのような影響を与えるかを説明し、米国の法執行機関と規制当局が国境を越えたデジタル資産捜査がもたらす課題に対応したいくつかの方法を説明し、最後に執行を強化し、国際協力を改善するための推奨事項を述べています。国際法執行協力報告書には、連邦法執行機関および規制当局が最近実施した国際研修の取り組みや、米国法執行機関とその外国のカウンターパートとの協力が成功に不可欠であったデジタル資産に関する国境を越えた捜査の複数の事例などを説明する付属文書も収録されています。
本報告書は、国際法執行協力報告書に付随するものであり、暗号通貨執行フレームワークの更新版として提供されるものです。本報告書のパートIIでは、暗号通貨執行フレームワークと同様の構成で、デジタル資産の不正利用を3つの主要カテゴリーに分類し、さらに2020年以降に注目されている分散型金融(DeFi)に焦点を当てます。また、第II部では、捜査上の課題にもかかわらず、デジタル資産犯罪の捜査、起訴、その他の破壊に成功した法執行機関の取り組みに関するケーススタディも紹介しています。本報告書の第III部では、デジタル資産に関連する犯罪をより効果的に検知、捜査、起訴、その他の方法で阻止し、不正利得に該当する資産を押収・没収するために、同省およびその他の法執行機関が確立したイニシアチブについて説明しています。パート IV で、本報告書は、適切な規制および立法措置に関する勧告を求める大統領令の要請に対応しています。法執行機関の証拠収集および犯罪起訴能力を強化し、デジタル資産起訴において重要な役割を果たす特定の法律および罰則規定を強化し、銀行機密保護法の下で顧客識別努力およびその他のマネーロンダリング防止要件を強化する規制案を支持し、法執行機関と規制機関がデジタル資産分野に固有の技術的に高度な調査を実施するための適切なリソースを確保するための行動を提案しています。
2 司法長官 「デジタル資産に関する犯罪行為の探知・捜査・起訴における法執行の役割の強化法」(How To Strengthen International Law Enforcement Cooperation For Detecting,Investigating, And Prosecuting Criminal Activity Related To Digital Assets)-国際法執行協力報告書
このサマリーのうち、興味のある部分の抜粋をします。
デジタル資産取引プラットフォームやその他のサービスプロバイダーに対するコンプライアンス執行の欠如と相まって、犯罪者が規制基準や執行がより強固でない管轄区域から米国や国際金融システムをリスクにさらすことを許しているため、国境を越えた協力が重要である。 マネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)規制の管轄区域間のギャップは、国際金融システムの安全と安定を脅かすだけでなく、犯罪者が管轄区域間の規制の不整合、あるいは場合によっては規制や監督の完全欠如を利用した「管轄区域の裁定」に関与する機会を生み出すことにもなる。
本報告書では、まず、デジタル資産取引が従来の金融取引と異なる特徴を持っていること、そして、これらの特徴が国境を越えた捜査にどのような影響を及ぼす可能性があるかを説明している。その上で、米国の法執行機関や規制当局が、デジタル資産捜査がもたらす課題にどのように対応してきたかを説明する。国際協力は、デジタル資産の不正使用と戦う法執行の努力に関わる多くの成功例において障害を克服するために極めて重要であったが(そのいくつかの例は本報告書の付属文書Bに詳述されている)、米国とその外国の法執行パートナー間の相互法的支援を十分に活用して、デジタル資産を不正使用する犯罪者を裁判にかけ、その犯罪収益を押収して、犯罪者から不正利得を奪い被害者への返還を提供するには依然として大きな課題が残されている。
本報告書は、エンフォースメントを強化し、国際協力を向上させるために、(1)この分野で必要とされる複雑で高度に専門化した捜査を実施するための海外のカウンターパートの能力を高める努力をさらに行う、(2)国内外の様々な機関にわたって捜査における強固な情報共有、早期調整、デコンフリクトに取り組む、(3)デジタル資産分野における米国と外国のパートナー間でより均一な規制を推進し、法域の裁定によるリスクを軽減できる国際標準を実装する、を勧告で締めくくられている。デジタル資産技術を悪用する犯罪者を特定する法執行機関を支援するために、国際基準に沿った効果的なAML/CFTセーフガードを導入することが推奨される。
ちなみに、付録Bは、デジタル資産関係の事件簿になっています。おもしろいです。これも、研究資金お願いしますというテーマになります。
3 財務省の報告書
財務省は、不正金融リスク、消費者・投資家保護、貨幣・決済システムの将来に関する3つの報告書を発表しました。
3.1 不正資金報告書
これは、米国財務省 「デジタル資産の流動性資金調達リスクに対処するための行動計画」(ACTION PLAN TO ADDRESS ILLICIT FINANCING RISKS OF DIGITAL ASSETS)になります。上のEOの7条に対応します
この報告書は、既存のマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金調達対策(CFT)体制におけるギャップに対処することに焦点をあてています。
違法な金融のリスクを概観しています(2)。脅威としては、マネーロンダリング、拡散資金(Proliferation Financing-規制逃れの趣旨)、テロリストの資金があげられています。また、脆弱性としては、越境的性格/AML/CFT規制の国家によるギャップ、匿名性、媒介者のないこと、サービス提供者の登録とコンプライアンス義務、があげられています。
同報告書は、”犯罪組織はしばしばランサムウェア犯罪の加害者であり、攻撃を実行するためにグローバルなインフラとマネーロンダリングネットワークを活用している “として、グローバルなAML規制と執行の必要性を強調しています。財務省は、2023年2月末までに分散型金融(DeFi)に関する不正金融リスク評価を、2023年7月までに非ファンジブルトークン(NFT)に関する評価を完了することを約束する。バイデン大統領はまた、銀行機密保護法(BSA)、反チップオフ法、無許可送金に対する法律を改正するよう議会に求めるかどうかを評価する予定です。
行動としては、新興リスクのモニタリング(行動1)、国際的AML/CFT規制および執行の向上(行動2)、BSA規制のアップデート(行動3)、米国の仮想資産活動の監督の強化(行動4)、サイバー犯罪者やその他の違法活動社に責任をとらせること(計画5)、民間企業との協同(計画6)、金融・決済技術における米国のリーダーシップの支援(計画7)、があげられています。
未来の課題もあげられています(5)。
3.2 消費者保護に関する報告書
「暗号資産/消費者・投資家・企業への含意」(Crypto-Assets:Implications for Consumers, Investors,and Businesses )は、上記の大統領令に基づき、現在の暗号資産市場と、その使用に関連する潜在的な機会とリスクを示す動向について検討したものです。本報告書では、暗号資産が現在、消費者や投資家の経験の中心となっていることから、より広範なデジタル資産ではなく暗号資産に焦点を当てています。また本報告書では、格差の影響を受けやすい人々の影響を考慮し、これらの機会とリスクが消費者、投資家、企業に与える影響について論じています。近年、暗号資産や暗号活動の種類や数は増加していますが、暗号資産製品は主に他の暗号資産の取引、貸し借りに使用されています。その他の活動への利用は現在のところ限られており、開発者や支持者が主張するような、ブロックチェーン技術が金融サービスの提供を変革する可能性はまだ実現されていません。しかしながら、新しい製品やユースケースが生まれる可能性はあります。
さらに、既存のユースケースと潜在的な機会の両方が、行為および市場整合性リスク、運用リスク、仲介リスク(すなわち、暗号資産市場で特定の方法で現れる可能性がある伝統的な金融リスク)を含むリスクを伴っています。
暗号資産エコシステムに特有のリスクもあれば、伝統的な金融市場で経験するリスクが暗号資産エコシステムで経験した場合に高まる可能性があるバージョンもあります。消費者や投資家は、透明性の欠如や暗号資産が比較的新しく、急速に発展しているアプリケーションであることなど、様々な理由から暗号資産エコシステムにおける不適切な行為にさらされています。そのため、運用の失敗、市場の操作、詐欺、なりすまし、Scamなどが頻繁に発生しています。格差の影響を受けやすい集団に関するデータはまだ限られていますが、入手可能な証拠から、暗号資産製品はこれらの集団に高いリスクをもたらす可能性があり、暗号資産の潜在的な金融包摂のメリットはまだほとんど実現されていません。消費者、投資家、企業を保護し、決済イノベーションとデジタル資産の責任ある発展を促進するという目的に沿って、本報告書は、関連機関が既存の権限を用いて暗号資産分野に関連するリスクに対処するための多部門アプローチを採用することを推奨しています。
本アプローチは、暗号資産市場規制をテーマとした立法案について関係者が議論を続けている中でも、消費者、投資家、企業を保護するための緊急行動の必要性を優先しています。これは、行政命令に基づく他の報告書(貨幣と決済の将来に関する4条(b)に基づく報告書、金融安定リスクと規制ギャップに関する6条(b)に基づく報告書、不正資金リスクに関する7条(b)に基づく報告書)で推奨された行動を基礎とし、補完するものです。
提言1:米国の規制・法執行機関は、適宜、暗号資産分野の違法行為を注意深く監視し、積極的に調査を行い、消費者・投資家・市場保護に特に重点を置いた適用法の執行のために民事・刑事訴訟を継続的に行うべきです。
提言2:米国規制当局は、消費者、投資家、企業にとって暗号資産商品・サービス における現在および将来のリスクに対処するため、既存の権限を活用して、必要に応じて監 督指針や規則を発行し続けなければならない。
また、本報告書で指摘されたリスクに対応するため、一貫性のある包括的な監督を推進するために、各機関は協力し合うべきである。米国の多くの規制当局は、それぞれの管轄区域において、市場参加者に関連するガイダンスやステートメントを既に発表しています。こうした取り組みは、事業運営上の不確実性を低減し、責任あるイノベーションを促進するための行動基準を高めることで、暗号資産の消費者や投資家、暗号資産商品・サービスを提供する事業者に利益をもたらしています。
また、規制当局は、既存の規制を見直し、適切な措置を講じる必要があります。
(i) 暗号資産商品・サービスの規制に関する消費者・投資家の混乱
(ii) 暗号資産商品・サービスを推進する市場参加者による情報開示と暗号資産仲介者の運用・技術的義務におけるギャップ また、規制当局は既存の規制を見直し、次のような適切な措置を講じる必要があります。
暗号資産は、複数の連邦・州規制当局及び法執行当局の管轄と利害に関わる可能性のある、新しく急速に発展している金融商品及び活動です。そのため、暗号資産の商品、サービス、活動、およびデータが適切な監督、監視、規制、収集、および開示要件の対象となり、それらに準拠することを保証するためには、積極的な協力と調整が必要です。
金融リスクに加えて、「パーミッションレス」とも呼ばれるパブリックブロックチェーンの使用は、ユーザーを新しい形の運用リスクにさらすことになります。規制当局が、既存のオペレーショナルリスク管理基準の適用拡大(可能な場合)、監督ガイダンスの利用強化、消費者・投資家・企業への注意喚起などを通じて、これらのリスクに対処することが極めて重要である。
提言3: 米国当局は、米国の消費者、投資家、企業が暗号資産に関する信頼できる情報にアクセスできるよう、必要に応じて個別または金融リテラシー教育委員会(FLEC)を通じて取り組むべ きである。
財務省は、連邦政府全体の金融教育の取り組みを調整し、民間部門による金融リテラシーの促進を支援する金融リテラシー・教育委員会を通じて、教育の義務を果たすよう勧告している。また、財務省は、意見公募を行い、利害関係者が意見、データ、提言を提供できるようにすることを推奨している。
3.3 貨幣と決済の未来報告書
「貨幣・決済システムの将来」(The Future of Money and Payments Report)は、現在の通貨制度を見直す一方で、民間発行の安定コインや中央銀行デジタル通貨(CBDC)についての予備的な検討も行っています。
この報告書は、大統領令の4条(b)に基づくものでインスタント・ペイメントやステーブル・コインの開発を含め、米国の現在の貨幣・決済システムをレビューし、また、将来の通貨と決済の構築、米国のグローバル金融のリーダーシップの支援、金融包摂と公平性の促進、リスクの最小化に関する公共政策の検討という観点から、米国中央銀行デジタル通貨(CBDC)の設計の選択肢について説明するものです。
貨幣は、会計単位、交換媒体、価値の貯蔵という 3 つの中核的な機能を果たすこと、貨幣には、主に中央銀行の責任である公的貨幣(public money)と、民間の媒介者の責任である私的貨幣(private money)があること、決済システムはお金を移動させること、消費者や企業は、通常、小額の取引にリテール決済システムを使用し、銀行やその他の金融機関は、通常、より大きな金額の取引にホールセール決済システムを使用することが説明されます。
中央銀行は、通貨システムの中心にある。この立場を反映して、中央銀行の資金は銀行間決済を支え、より広範な決済システムの基幹として機能する傾向がある。さらに、連邦準備銀行は、通貨と準備金の残高を提供し、決済システムを運営し、民間貨幣の発行や決済を行う特定の媒介者を監督している。通貨と決済システムが進化しても、経済成長、効率、その他の公共の利益を促進するために、最終決済における中央銀行の役割は維持されなければならない。米国の現行の通貨・決済システムには大きな強みがある。このシステムは、1世紀以上にわたる米国の経済・金融のリーダーシップを支えてきた。また、効率的かつ信頼性の高い方法で膨大な量の取引を処理することが可能であり、決済システムの利用者はプライバシー保護を享受している。一方、特定のレガシー決済システムは、時間がかかり、適応が困難で、一部の消費者や企業にとって利用が困難な場合があります。
即時決済システムやステーブルコインを含む近時の貨幣と決済のイノベーションは、より多くの意味(far reaching implications)を含むものである。一般に既存の貨幣・決済システムの中核的な特徴を維持しつつ、より迅速で効率的、そして潜在的により包括的な支払い方法を提供するものである。ステーブルコインは、新しい決済技術に支えられた新しいタイプの貨幣を目指しており、決済システムへの影響はより予測が困難である。このような背景から、本報告書では、米国の貨幣・決済システムが様々な政策目標を最もよく達成できるように改善するための提言を行う。提言は、米国政府に対して以下の通りである。
提言 1:CBDC が国益に適うと判断された場合に備えて、米国版 CBDC の可能性に関する作業を進める。
提言2:米国の決済環境をより競争的、効率的、包括的にするため、即時決済システムの利用を促進する。
提言3: 連邦政府の決済規制の枠組みを確立し、利用者と金融システムを保護すると同時に、決済の責任ある革新を支援する。
提言4: 決済システムの効率化と国家安全保障の保護の両面から、国境を越えた決済の改善に向けた取り組みを優先させる。
4 商務省報告書
商務省は、「デジタル資産における米国競争力の責任ある進展(RESPONSIBLE ADVANCEMENT OF U.S. COMPETITIVENESS IN DIGITAL ASSETS)」という報告書を公表しています(リンク)。サマリーは、以下のとおりです。
これは、大統領指令の 8条(b)(iii)によるもので、デジタル資産における米国産業の競争力、特に米国が世界の金融システムにおけるリーダーシップを強化し、技術的・経済的競争力を育成する方法に関するものです。
デジタル資産は、ブロックチェーンに代表される分散型台帳技術(DLT)など、分散型運用を目指した技術をベースに構築されることが多い。こうした分散型、非集中型のアプローチを支える技術にもかかわらず、デジタル資産には他の金融サービスや市場と同様の規模の経済やネットワーク効果が作用し、時間の経過と共に統合や集中が生じることが少なくない。デジタルアセット産業が成熟するにつれ、デジタルアセットがより広い経済圏に安全に統合されるかは未解決の問題である。消費者・投資家保護、サイバー・セキュリティやデータ・セキュリティの脆弱性、違法行為を助長するデジタル資産に関するリスクは、米国金融システムの健全性と安定性に対する目に見えるリスクであり、もし対処されなければ、世界の金融システムにおける米国の地位に影響を与える可能性があります。しかし、デジタル資産の開発・運用者をコンプライアンスに適合させることを含め、これらのリスクやその他のリスクを効果的に管理するための措置が取られれば、デジタル資産や技術は、世界の金融・規制システムにおいて米国がリーダーシップを取り続けるための重要な支えになるかもしれません。
民間開発のデジタル資産分野の出現と並行して、米国を含む多数の国が、研究や技術的実験を含む中央銀行デジタル通貨(CBDC)を検討しており、またCBDCの採用が米国の政策目標に与える影響も検討しています。CBDCに関連する検討は本報告書ではカバーしていませんが、行政命令で要求される他の報告書、例えば、貨幣と決済の将来に関する米国財務省のEO 14067報告書、CBDCの基礎となる技術設計の選択に関する科学技術政策局のEO 14067報告書、また、連邦準備銀行の「貨幣と決済-デジタル・トランスフォーメーションの時代における米ドル」」と題する2022年1月の討議文書で説明されています。
これらの報告書で議論されているように、米国の CBDC は国内のデジタル資産市場に影響を与える可能性があります。デジタル資産は、投資として保有したり、デジタル資産ベースの融資の担保として利用したりすることができます。これらのユースケースは、DLTやそれに関連するコンセンサスメカニズムなどの技術の組み合わせによってサポートされています。また、デジタル資産の取引・貸し借りプラットフォーム、デジタルウォレットなどのカストディサービス、いわゆる分散型金融(DeFi)プロトコルなど、いくつかの金融活動にも利用されている。金融関連のユースケース以外でも、さまざまな種類の資産をトークン化できるようになれば、多くの物理的資産(つまりオブジェクト)がデジタル対応となり、それらの資産に対する行動を追跡・記録するための多くのユースケースへの扉を開くことができるようになるかもしれません。このシナリオでは、経済の多くの側面がデジタル資産の影響を受ける可能性があり、この分野やより広範な金融技術(フィンテック)分野での米国の競争力は、米国経済のリーダーシップを維持するために重要である可能性があります。
こうした多様な潜在的ユースケースや、デジタル資産に対する消費者、投資家、企業の関心を考慮し、世界中の規制当局はデジタル資産の利用に影響を与える条件を検討し、既存の規制を遵守するための道筋を明らかにし、ギャップがある場合にはデジタル資産やその関連商品を規制することにしているのです。アプローチや優先順位は法域によって異なる可能性があり、この分野は、サイバーセキュリティの脆弱性を通じて、マネーロンダリングやテロ資金調達、市場操作、消費者や投資家、企業に損害を与えるその他の不祥事に関連するリスクに直面しています。これらのリスクを放置すれば、消費者、投資家、十分なサービスを受けていないコミュニティ、あるいはより広範に米国経済の利益を損なうような形で、成長を抑制したり、促進したりする可能性があるのです。本報告書は、EO 14067に概説された価値観と政策目標に従って、デジタル資産産業の責任ある発展を促進することを意図した形で、米国の競争力を育成するための枠組みを提示します。
このフレームワークは、米国の競争力の2つの主要な柱に基づいています。1つは、安全、効率、公平な市場のためのルールを持つ規制環境の運用におけるリーダーシップ、もう1つは、研究開発、技術基準の開発と公布、イノベーション、大規模な活動を含む技術的なリーダーシップです。このフレームワークは、4つのカテゴリーで構成されており、米国を拠点とするデジタル資産産業の競争力を高め、デジタル資産に関する政府全体のアジェンダを推進するための行動を詳述しています。
1. 効果的な規制アプローチの確保と規制格差への対応は、デジタル資産の競争と責任ある革新を促進し、消費者と投資家の利益、市場の健全性、金融安定、国家安全保障を保護する健康市場の発展を支援するものである。このような市場は、米国が伝統的な金融で現在保持しているのと同じ競争力をデジタル資産でももたらし、世界の金融セクターにおける米国の参加者にとって重要な優位性を生み出すことができる。伝統的な金融サービスに現在存在するのと同じような健全な競争をデジタル資産分野に促進することは、金融市場のグローバル・リーダーとしての米国の競争力をさらに研ぎ澄ますことになる。
2. 国際的な関与と貿易促進は、米国の政策目標に沿った適切な場合には、米国のデジタル資産企業を貿易促進活動に含める機会を提供し、米国の業界のリーダーシップを強化するのに役立つ一方で、新たな商業機会を創出し、世界中で強力な規制と監督を促します。
3. 官民の有意義な関与により、部門や連邦省庁を超えたデジタル資産関係者が定期的に集まり、デジタル資産部門に重要な問題を議論し、調整が必要な分野を特定することができるようにします。商務部は、技術フォーラムへの各局の参加と、多様な利害関係者への教育とアウトリーチを可能にする全国的な地理的フットプリントを通じて、この目的をさらに支援することができます。
4. 技術研究開発における米国の持続的なリーダーシップは、政府、大学、産業界主導の研究、人材開発、デジタルリテラシーへの投資の増加などの活動を通じて推進される。これらの活動においてリーダーシップを発揮することにより、プライバシー、セキュリティ、回復力、透明性、説明責任など、米国にとって特に重要な考慮事項が、金融サービス部門やその他の分野における新技術やその応用技術の開発において早期に考慮されるようにする。これらの活動は、技術標準の開発への主導的な貢献を促進し、米国政府がデジタル資産、FinTech、新興技術に関連する専門知識や研究洞察に早期にアクセスできるよう支援するものです。
5 ホワイトハウス科学技術政策局(ostp)
5.1 米国における暗号資産の気候とエネルギーの含意
引用は、「米国における暗号資産の気候とエネルギーの含意(Climate and Energy Implications of Crypto-Assets in the United States. White House Office of Science and Technology Policy. Washington, D.C. September 8, 2022.OSTP (2022).) 」でもってリンクはこちらです。
サマリーは、以下のとおりです。
米国の国家気候評価と気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、今世紀半ばまでに地球上の人為的な温室効果ガス(GHG)排出を正味ゼロにすることが、人間の健康、生態系、インフラへの最も深刻な損害を防ぐことになると示しています。気候変動による被害には、熱波による死亡、山火事の増加による森林や家屋、インフラの損失、洪水や異常気象、財産の損失、道路、橋、公共交通システム、エネルギーシステムの被害、海面上昇や高潮による沿岸地域の浸水、干ばつ、作物の被害、その他人々を支える生態系への被害があります。気候変動は、納税者、連邦予算、連邦施設にもリスクをもたらす。対策を強化しなければ、気候変動は今世紀末までに、米国の国内総生産を毎年3%~10%、連邦収入を7%減少させる可能性がある。米国は、環境正義を優先しつつ、気候変動問題に取り組み、2030 年までに温室効果ガス排出量を 2005 年比で 50%から 52%削減し、2035 年までに炭素汚染のない電力網を実現し、遅くとも 2050 年までに純排出量をゼロにすることを約束する。
一方、分散型台帳技術に基づくデジタルアセットの利用も拡大しています。デジタルアセットとは、デジタルで表現された価値の一形態です。デジタルアセットは、新たな技術革新として、一部の米国居住者や企業に一定の利益と価値を提供しており、新たな用途で将来的に利益をもたらす可能性を持っています。暗号資産は、暗号技術を利用して実装されたデジタル資産であり、現在の世界の時価総額は1兆ドル近くに達しています。しかし、暗号資産技術の中には、現在、資産の生成、所有、交換に相当量の電力を必要とするものがあります。デジタル資産による電力使用は、市場、政策、地域の電力源にもよりますが、GHG排出、追加の汚染、騒音、その他の地域的な影響をもたらす要因となっています。使用される技術のエネルギー強度によっては、暗号資産は、米国の気候に関する公約や目標に沿った正味の炭素汚染ゼロを達成するための幅広い取り組みを阻害する可能性があります。
米国政府は、電力網の安定性を確保し、クリーンなエネルギーの未来を実現し、汚染や気候変動の影響から地域社会を保護する責任を負っています。本報告書は、米国におけるエネルギーおよび気候変動問題に対する暗号資産の課題と可能性を探り、大統領令14067で問われた次の4つの主要な質問に答えています。
1.デジタル資産は、グリッド管理と信頼性、エネルギー効率のインセンティブと基準、エネルギー供給源を含むエネルギー使用にどのように影響するか?
暗号通貨は、大量の電力を消費する/異なる暗号資産技術によって、非常に消費量は変動する。
2. 他のエネルギー利用と比較して、デジタル資産が気候、エネルギー、環境に与える影響の規模はどのようなものか、また、強固な比較を可能にするために基礎となるデータにどのような革新や政策が必要なのか。
時価総額の大きい暗号資産の世界的な発電量は、合計で年間1億4000万±3000万トンの二酸化炭素(Mt CO2/y)となり、世界の年間GHG排出量の約0.3%を占めました。
3.気候のモニタリングや緩和技術をサポートするブロックチェーン技術の潜在的な用途は何か?
ブロックチェーン技術は環境市場において役割を果たす可能性があり、DLTは分散型エネルギー資源の調整や、より広範なサプライチェーン管理を可能にする可能性があります。
4. デジタル資産の気候、エネルギー、環境への影響を最小化または軽減するために、どのような重要な政策決定、重要な技術革新、研究開発、評価ツールが必要であるか?
米国が2030年までにGHG排出量を50%~52%削減し、2035年までに炭素汚染のない電力システムを構築し、遅くとも2050年までにネットゼロエミッションの経済を実現するという気候目標を達成するために、クリーンエネルギーへの移行中の暗号資産政策は、GHG排出量の削減、消費者への電力コスト増となる運用の回避、電力網の信頼性を下げる運用の回避、公平性やコミュニティ、地域環境に対する負のインパクト回避という目的に焦点を当てるべきである。
5.2 米国中央銀行デジタル通貨システムの技術デザイン選択
サマリーは、以下になります。
EO 14067 は、OSTP に対し、新たな技術開発や将来の技術開発に関しても含め、様々な CBDC の設計の技術的側面を取り上げた報告書を大統領に提出するよう指示しました。
本セクションでは、米国の CBDC システムの技術的設計に役立つ可能性のある設計上の選択肢のリストと、それらの利点とリスクの分析を提供します。本セクションでは、6 つのカテゴリー(参加者、ガバナンス、セキュリティ、取引、データ、および調整)に分けられた 18 の設計上の選択肢に焦点を当てます。
このセクションは
- CBDC システムが現金と同じ機能を維持することを仮定していません。
- CBDC システムの構築は米国の利益になるかどうかについて、いかなる見解も示し ていません。
- デザインの選択肢に重要性の順位をつけていません。
- 特定の流通モデルを想定していませんが、分析のため、小売の CBDC システムに適用可能な デザイン上の選択肢に焦点を当てています。
- 適用可能なすべての設計上の特徴が最初の展開時に CBDC システムに組み込まれる必要が あるとは想定していません。
- 多くの設計上の選択は、他の設計上の選択と関連していることを強調します。
- 分析のために、ハイブリッドな選択肢が可能であり、潜在的に望ましいとしても、設計上の 選択の可能性のスペクトルの 2 つの端点に焦点を当てます。政策立案者にとって重要であると思われる設計上の選択に分析を集中させるために、本節では米国 の CBDC システムの設計についていくつかの出発点を仮定しています。
- たとえハイブリッド の選択肢が可能であっても、または潜在的に望ましいとしても、分析のために、設計上の選択の可能性のスペクトルの 2 つの端点に焦点を当てます。
政策立案者にとって重要であると思われる設計上の選択に分析を集中させるために、本節では米国 の CBDC システムの設計についていくつかの出発点を仮定しています。
米国の CBDC システムは、理論的にはガバナンスの観点からほとんど “パーミッショナ ルレス “4 とすることができますが、この設計上の選択は、多くの技術的な複雑さと実際的 な制約をもたらすため、少なくとも 1 つの信頼できる主体(すなわち、中央銀行)を持つシステム にとってパーミッションレス・アプローチが意味をなさないことを強く示唆するもので す。
パーミッションレス・アプローチを支える技術が時間とともに大幅に改善され、CBDC システムで使用するのに適するようになる可能性はあります。しかし、技術の現状を考えると、CBDC が米国の利益になるかどうかを判断するための分析 は、部分的には検討中の CBDC システムで想定される特定のデザインの選択に依存することにな ります。
このセクションの目的は、政策立案者がこれらの技術的な設計上の選択とそれに伴うト レードオフを、特に EO14067 のセクション 4 で概説され、本報告書の政策目的のセクションで拡大 された米国の CBDC システムの政策目的に関して理解するのを助けることです。米国の政策立案者は、CBDC を発行するかどうかを決定する上で重要な設計上の選択の全容を知るために、このセクションを The Future of Money and Payments と題する財務省の報告書と併せ て読む必要があります。
5.3 米国中央銀行デジタル通貨システムの技術評価
2022年3月9日、バイデン大統領は大統領令(EO)14067「デジタル資産の責任ある開発の確保」に署名し、米国の中央銀行デジタル通貨(CBDC)の潜在的設計と展開オプションに関する研究開発努力を最も緊急に行うよう指示したのは、上で述べたとおりです。この指令を推進するために、EO 14067 の第 5 節(b)(ii)では、科学技術政策局(OSTP)局長と米国最高技術責任者が、財務長官、連邦準備制度理事会議長、その他の関連省庁の長と協議して、米国の CBDC システムが提案された場合には、その技術評価を大統領に提出することが命じられました。これに応じるものが、本報告書になります。一方、本報告書は、米国の CBDC が追求されるべきかどうかについての評価や勧告を行うものではなく、さらに、本報告書は、仮に米国版 CBDC システムが提案されたとしても、その設計上の選 択肢を提示するものではありません。その代わりに、米国版 CBDC システムの潜在的な利益とリスクに関する評価をタイムリーに提供することで、EO 14067 の使命を果たしています。
本報告書は、まず EO14067 で示された米国の CBDC システムの政策目標を示し、国家経済会議と国家 安全保障会議が主導した省庁間プロセスを通じてさらに詳しく説明しています。これらの政策目標は、民主主義的価値観に従って技術を開発し、利用するという政権の継続的なコミットメントを反映しています。
本報告書は米国版 CBDC システムの技術的設計の選択肢を分析し、その選択肢が米国版 CBDC システムの政策目標にどのような影響を及ぼすかに焦点を当てます。この選択肢としては、参加者、ガバナンス、セキュリティ、取引、データ、および調整の分野にわたって、18の選択肢があることは上でみたとおりです。
次に、本報告書は、技術的設計の選択肢の仮想的な組み合わせに基づいて、米国の CBDC システムのための最小限の実行可能な製品を構築することの実現可能性を推定しています(Feasibility and Resources for a U.S. CBDC
System Minimum Viable Product)。
最後に、本報告書は、米国の CBDC システムが、サイバーセキュリティとプライバシー、顧客経験、 社会的セーフティネットプログラムに焦点を当て、連邦政府のプロセスにどのような影響を与えるかを評価しています。
本報告書は、米国版 CBDC システムが追求された場合、連邦政府がどのように準備する かについて提言することで締めくくられています。
本報告書は、締めくくりとして
- OSTP が財務省の The Future of Money and Payments レポートにある CBDC Working Group の一員として CBDC に関連する技術の進歩を支援すること
- 連邦準備銀行がCBDCシステムの研究と実験を続けることの奨励
- 連邦準備銀行の努力を支援するイノベーションを促進するために、全米科学財団(NSF)とOSTPが国家デジタル資産研究開発(R&D)アジェンダを開発すること
- デジタル資産のメリットを生かし、リスクを軽減するために、連邦政府全体で関連する技術インフラ、能力、専門知識を拡大すること
を提言しています。