書きためていたブログを整理して、自分の見解をまとめる作業がだいたいめどがつきました。週末に最後のバグとりをして、キンドル出版にしたいと思います。
題して、「電子署名の数奇な運命」です。デジタル署名の呪縛から離れた視点で、電子署名の概念と3条推定効を考え直すという内容です。そのための基礎的な作業として、電子署名法の立法作業時に参照した比較法的を検討しています。
結局、電子署名法の立法当時にまで遡って、個々の文言をよく分析していくと、電子署名法は、よく考えられた法律であるということがいえるかと思います。そして、そのように考えていくと、スマートコントラクトやID連携の将来にも十分に耐えられるということになるかと思います。
さて、いままでのブログを撤収しますので、もし、私のいままでのなぐり書きのファンという奇特な人は、いまのうちにコピーしておいてください。(アナウンスは、こちら)。
ということで目次になります。( 11月11日修正)
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はじめに
第1章 電子契約の基礎
1 電子署名への再注目
2 電子署名法の文言
3 本書の範囲
4 前提となる知識
4.1 トラスト
4.2 はんこ・署名の機能
4.3 真正性、識別、真正性付与/確認、インテグリティ、認証(技術的表現とcertification)
4.4 デジタル署名
5 電子契約サービスの類型
第2章 電子署名法の制定以前の比較法的状況
1 「電子署名・認証に関する法制度の整備について」
2 制定法として参照された国
2.1 ユタ州
2.2 イリノイ州
2.3 ドイツ
2.4 イタリア
2.5 マレーシア
2.6 シンガポール
2.7 韓国
3 法案等として参照された国
3.1 欧州共同体
3.2 英国
3.3 アイルランド
3.4 UNCITRAL電子署名モデル法
3.5 米国
4 パブコメ文書の評価
第3章 日本の電子署名法の制定
1 電子署名法の制定へのパブリックコメント手続
2 法案と国会審議について
2.1 法案の提出
2.2 参議院 法務委員会 第5号 平成12年3月21日
2.3 情報通信委員会-19号 平成12年5月23日
3 制定直後の法の解説について
第 4章 比較法的にみる電子署名をめぐる法律等の発展
1 電子署名に関するその後の世界的な発展
2 国連UNCITRAL(「電子商取引における信頼の促進」))
2.1 UNCITRALをはじめとする国連の活動
2.2 「電子商取引における信頼の促進」
3 米国
3.1 トラスト・アイデンティティ戦略と法の展開
3.2 判決例や制定法の展開
3.3 FICAMとトラスト・アイデンティティ戦略
3.4 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」
4 欧州共同体
4.1 eIDAS規則までの経緯
4.2 電子署名指令に基づく国内法整備(ドイツ)
4.3 eIDAS規則
第5章 電子署名法の再発見
1 冷遇された電子署名法
2 令和2年における電子署名法の再発見の経緯
3 具体的な議論の経緯
3.1 第10回 成長戦略ワーキング・グループ(5月12日)
3.2 5月18日 規制改革推進会議 議事概要
3.3 第11回 成長戦略ワーキング・グループ(令和2年5月22日)
3.4 法務省の書面(5月末頃)
3.5 商業登記規則102条5項2号に関する事務連絡 (6月12日)
3.6 押印Q&A(6月19日)
3.7 金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会(第2回)(6月22日)
3.8 「規制改革推進に関する答申」(7月2日)
3.10 「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」(令和2年7月17日)
3.11 「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」三省共同電子契約サービスQ&A(3条関係)(9月4日)
第6章 電子署名法に関する論点
1 議論の基礎と論点
2 民訴法228条4項の意味
3 2条電子署名の要件の解釈
3.1 デジタル署名の呪縛
3.2 電子署名の要件
3.3 わが国の電子署名法の位置づけ
3.4 実体法にみる2条電子署名の効果
3.5 2条解釈の意義
4 3条の推定効とその要件
4.1 3条推定効の効果
4.2 推定効に類する海外の制度と「本人」の解釈
4.3 推定効を確かにするための技術的な措置
4.4 電子署名法の構造
5 いわゆる立会人型の署名の位置づけについて
5.1 電子署名該当性/議事録への措置としての可否について
5.2 3条の推定効について
5.3 3条Q&Aの罪
第7章 電子署名法の今後の課題
1 電子契約プラットフォームの選定に関するリスク分析
1.1 本書のポイント
1.2 選択のポイント
2 利用者の真偽の確認とサービスの連携
2.1 渋谷区LINEによる交付請求の事件
2.2 利用者の真偽確認情報の連携について
3 スマートコントラクトト
最後に
今回は、一太郎でドラフトを作成して、最終的には、Sigilで仕上げました。「コンタクトトレーシングと法」よりは、スムーズにできたような気がします。