ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約に基づくジェノサイドの疑惑(ウクライナ対ロシア連邦)について、国際司法裁判所の命令がでています(2022年3月16日)。
ロイターの記事は、提訴時の記事は、こちら。「ウクライナによる国際司法裁判所(ICJ)への提訴(暫定措置命令の発出)(外務大臣談話)」もあります。Aceris LawLLCによる国際仲裁情報のページは、こちら。
今のところ、前文は、ないみたいです。ということで、DeepLを参考に訳出してみます。
2022年3月16日
命令
ジェノサイドの罪の防止と処罰のジェノサイド条約に基づくジェノサイドの疑義について
(ウクライナ対ロシア連邦)
目次 パラ
本手順の歴史 1-16
I. 序論 17-23
II. 一応の管轄権 24-49
- 1.一般的見解 24-27
- 2. ジェノサイド条約の解釈、適用または履行に関する紛争の存在 28-47
- 3. 一応の管轄権に関する結論 48-49
III. 保護が求められている権利および当該権利と要求された措置との関連性 50-64
Ⅳ.回復不能な不利益の危険性および緊急性 65-77
v.結論と採用される措置 78-85
実施条項(operative clause) 86
国際司法裁判所 2022年 3月16日
一般目録 第182号 2022年3月16日 大量虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立て(ウクライナ対ロシア連邦)
暫定措置の指示の要求
出席者 DONOGHUE 議長,GEVORGIAN 副議長,TOMKA,ABRAHAM,BENNOUNA,YUSUF,XUE,SEBUTINDE,BHANDARI,ROBINSON,SALAM, IWASAWA,NOLTE,CHARLESWORTH,DAUDET 特別判事,GAUTIER 書記長。
上記のように構成される国際司法裁判所は、審議の結果、国際司法裁判所規程第41条及び第48条並びに国際司法裁判所規則第73条、第74条及び第75条にかんがみ、次の命令を発する。
1. 2022 年 2 月 26 日午後 9 時 30 分、ウクライナは「ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する 1948 年条約」(以下「ジェノサイド条約」または「条約」)の解釈、適用及び履行に関する紛争…に関するロシア連邦に対する手続きを開始する申請を裁判所の登録機関に提出した。
2. 申請書の最後において、ウクライナは当裁判所に要請するのは、以下の事項であるという記載がある。
(a) ロシア連邦の主張とは異なり、ジェノサイド条約第3条に定義されるジェノサイド行為はウクライナのルハンスク州およびドネツク州で行われていないことを裁き、宣言すること。
(b) ロシア連邦は、ウクライナのルハンスク州及びドネツク州における大量虐殺の虚偽の主張に基づいて、大量虐殺の疑いを防止し又は処罰することを目的とするウクライナにおける又はウクライナに対するジェノサイド条約に基づくいかなる行動も合法的にとることができないことを裁決及び宣告する。
(c) 2022年2月22日にロシア連邦がいわゆる「ドネツク人民共和国」及び「ルハンスク人民共和国」の独立を承認したことは、ジェノサイドに関する誤った主張に基づいており、したがって、ジェノサイド条約に根拠がないことを裁き、宣言すること。
(d) 2022年2月24日以降にロシア連邦が宣言し実施した「特別軍事作戦」は、ジェノサイドの虚偽の主張に基づいており、したがってジェノサイド条約に根拠を持たないことを裁き、宣言すること。
(e) ロシア連邦が、その虚偽のジェノサイドの主張に基づいて、武力行使を含むウクライナ国内およびウクライナに対するいかなる不法な措置もとらないという確約および不再発の保証を提供するよう要求すること。
(f) ロシアの虚偽の大量虐殺の主張に基づいてとられた行動の結果としてロシア連邦が被ったすべての損害について完全な賠償を命じる。
3. 申請書において、ウクライナは裁判所規程第36条第1項およびジェノサイド条約第9条に基づき裁判所の管轄権を認めるよう求めている。
4. 本申請書とともに、ウクライナは、規程第 41 条および裁判所規則第 73 条、74 条、75 条に基づく暫定的措置の指示を求める要請書を提出した。
5. 要請の最後において、ウクライナが裁判所に対し求める暫定措置は、以下のとおりである。
(a)ロシア連邦は、ウクライナのルハンスク州およびドネツク州で主張されている大量虐殺の防止と処罰をその目的と目的として掲げる、2022年2月24日に開始した軍事作戦を直ちに停止すること。
(b) ロシア連邦は、その指示又は支援を受けている可能性のある軍事又は非正規の武装部隊並びにその支配、指示又は影響に服する可能性のある組織及び者が、ウクライナが大量虐殺を行ったことを防止又は処罰することをその表明された目的及び目標とする軍事活動を促進するための措置をとらないことを直ちに確保しなければならない。
(c) ロシア連邦は、本申請の対象である紛争を悪化させ、拡大させ、又はこの紛争の解決をより困難にする可能性のあるいかなる行動も取らないこと及びその確約を提供するものとする。
(d) ロシア連邦は、裁判所の暫定措置に関する命令を実施するために取られた措置について、当該命令の1週間後、その後は裁判所が定める定期的な頻度で、裁判所に報告書を提出するものとする。
6. ウクライナはまた、「裁判所規則第74条(4)に従い、……裁判所が暫定措置の要求に対して下すいかなる命令もその適切な効果を発揮できるよう、ロシア連邦に対し、審理が行われるまでウクライナにおけるすべての軍事行動を直ちに停止するよう求める」ことを裁判所長に要請した。
7. 2022 年 2 月 27 日の午前中、登録官は電子メールでロシア連邦に申請書と暫定措置の表示に関する要請の事前コ ピーを伝達した。これらの文書は、申請書に関しては裁判所規程第40条第2項に従い、暫定措置の指示に関する請求書に関しては裁判所規則第73条第2項に従い、2022年2月28日にロシア連邦に正式に通知された。登録官はまた、国際連合事務総長に対し、ウクライナによる本申請及び本請求の提出を通告した。
8. 規程第40条第3項に規定する通知を待つ間、登録官は、2022年3月2日付けの書簡により、裁判所に出頭する権利を有するすべての国に対し、本出願及び暫定措置の指示に関する要請の提出を通知した。
9. 当裁判所にはウクライナ国籍の裁判官がいなかったため、ウクライナは規約第31条により与えられた権利を行使し、この事件に座る臨時の裁判官を選択することを進め、Yves Daudet 氏を選択した。
10. 2022 年 3 月 1 日付の書簡により、裁判所長は、裁判所規則第 74 条第 4 項に基づき与えられた権限を行使し、暫定措置の要請に関して裁判所が下すことのある命令がその適切な効果を発揮できるような方法で行動する必要性についてロシア連邦の注意を喚起した。
11. 2022 年 3 月 1 日付の書簡により、登録官は当事者に、規則第 74 条第 3 項に従い、裁判所が暫定措置の 指示に関する請求に関する口頭手続の日付として 2022 年 3 月 7 日および 8 日を定めたことを通知した。登録官は、審理がハイブリッド形式で行われることを示し、それに従って、各締約国は一定数の代表が司法大法廷に出席し、他の代表団のメンバーはビデオリンクで参加することを選択できることを明らかにした。
12. 2022 年 3 月 5 日付の書簡で、在オランダ・ロシア連邦大使は、同国政府が 2022 年 3 月 7 日に開始される予定の口頭審理に参加しないことを決定したことを示した。
13. 2022 年 3 月 7 日にハイブリッド形式で開催された公聴会では、暫定措置の表示に関する要請に関する口頭意見書が以下から提出された。ウクライナを代表して Anton Korynevych 氏、Jean-Marc Thouvenin 氏、David M. Zionts 氏、Ms Marney L. Cheek 氏、Jonathan Gimblett 氏、Harold Hongju Koh 氏、Ms Oksana Zolotaryova 氏。
14. 口頭意見の最後に、ウクライナは裁判所に対し、以下の暫定的措置を示すよう要請した。
(a) ロシア連邦は、ウクライナのルハンスク州およびドネツク州で主張されている大量虐殺の防止と処罰をその目的と目的として掲げた、2022年2月24日に開始した軍事作戦を直ちに停止すること。
(b) ロシア連邦は、その指示又は支援を受けている可能性のある軍事又は非正規の武装部隊並びにその支配、指示又は影響に服する可能性のある組織及び者が、大量虐殺を行ったウクライナを防止又は処罰することをその表明された目的及び目標とする軍事作戦を推進する措置を取らないことを直ちに確保するものとする。
(c) ロシア連邦は、本申請の対象である紛争を悪化させ、拡大させ、又はこの紛争の解決をより困難にする可能性のあるいかなる行動も取らないこと及びその確約を提供するものとする。
(d) ロシア連邦は、裁判所の暫定措置に関する命令を実施するために取られた措置について、当該命令から1週間後に、その後は裁判所が定める定期的な頻度で、裁判所に報告書を提出するものとする。”.
15. 審理が終了した直後に登録機関に届いた 2022 年 3 月 7 日付の書簡を隠れ蓑に、在オランダ ロシア連邦大使は「本件における裁判所の管轄権の欠如に関するロシア連邦の立場」を示す 文書を裁判所に伝達した。
16. ロシア連邦政府は口頭審理に出席しなかったため、同国政府から正式な要請は提出されなかった。しかし、2022年3月7日に裁判所に伝達された文書の中で、ロシア連邦は、裁判所が本件を扱う管轄権を欠いていると主張し、「裁判所に暫定措置を示すことを控え、そのリストから本件を削除するよう要請」している。* *
I. はじめに
17.本事件が当裁判所に提起された背景は、よく知られている。2022 年 2 月 24 日、ロシア連邦の大統領ウラジーミル・プーチン氏は、ウクライナに対して「特別軍事作戦」を行うことを決定したと宣言した。それ以来、ウクライナ領内では激しい戦闘が繰り広げられ、多くの人命が奪われ、大規模な移住が発生し、被害も広範囲に及んでいる。当裁判所は、ウクライナで起きている人間の悲劇の大きさを痛感しており、人命の損失と人間の苦しみが続いていることに深い懸念を抱いている。
18. 当裁判所は、ロシア連邦によるウクライナでの武力行使を深く憂慮しており、これは国際法上の非常に深刻な問題を提起している。当裁判所は、国際連合憲章の目的と原則、および同憲章と裁判所規程に基づく国際平和と安全の維持ならびに紛争の平和的解決における自らの責任に留意している。当裁判所は、すべての国が国際連合憲章及び国際人道法を含むその他の国際法の規則に基づく義務に適合して行動しなければならないことを強調することが必要であると判断する。
19. 両当事者の間で進行中の紛争は、いくつかの国際機関の枠組みにおいて対処されてきた。国際連合総会は、2022年3月2日に紛争の多くの側面に言及する決議を採択した(doc. A/RES/ES/11/1)。しかし、ウクライナはジェノサイド条約にのみ基づいてこれらの手続きを開始したため、当裁判所における本訴訟は範囲が限定されている。*
20. 当裁判所は、2022 年 3 月 5 日の上記書簡に記載されているように、ロシア連邦が暫定措置の指示の要請に関する口頭手続きに参加しないことを決定したことを遺憾に思う(上記パラグラフ 12 を参照)。
21. 当事者の不出頭は、当事者が提供できたはずの援助を裁判所から奪うことになるため、健全な司法運営にマイナスの影響を与える。しかしながら、裁判所はいかなる局面においても司法機能の遂行を進めなければならない(1899年10月3日の仲裁判断(ガイアナ対ベネズエラ)、裁判所の管轄権、判決、国際司法裁判所レポート2020、464頁、パラ25;ニカラグアの軍事・準軍事活動(ニカラグア対アメリカ合衆国)、本案、判決、国際司法裁判所レポート1986、23頁、パラ27)。
22. 公式には手続きに参加していないが、非出廷当事者はその規則で想定されていない方法と手段で法廷に書簡や文書を提出することがある(Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 25, para. 31). 当裁判所にとって、両当事者の見解がどのような形で表明されたとしても、それを知ることは貴重である(ibid.)。したがって、当裁判所は、2022 年 3 月 7 日にロシア連邦から伝達された文書を、その職務を遂行する上で適切と思われる範囲内で考慮する。
23. 当裁判所は、関係国の一方の不出頭はそれ自体で暫定措置の指示の障害となり得ないことを想起する(United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Provisional Measures, Order of 15 December 1979, I.C.J. Reports 1979, p.13, para. 13). また、事件のどの段階においても、当事者が手続きに参加しないことは、いかなる状況においても、その決定の有効性に影響を与えることはできないと強調している(cf. 1899年10月3日の仲裁判断(Guyana v…… Venezuela), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 2020, p.464, para.26; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p.23, para.27) を参照のこと。本訴訟が現在の段階を越えて延長された場合、引き続き当事国であるロシア連邦は、希望すれば裁判所に出廷して主張を述べることができる(Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, 142-143, para. 284)。
II. PRIMA FACIE JURISDICTION(一応の管轄権)
1. 一般的見解
24. 当裁判所は、申請者が依拠した規定が一応、管轄権の根拠となり得ると思われる場合にのみ、暫定的措置を示すことができるが、事件の本案に関して管轄権を有することを確定的に満足させる必要はない(例えば、ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約の適用(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020年1月23日の命令、国際刑事裁判所レポート2020、9頁、パラグラフ参照。16).
25. 本訴訟においてウクライナは、裁判所規程第36条第1項およびジェノサイド条約第9条(上記第3項参照)に基づき、裁判所の管轄権を認めようとしている。したがって、当裁判所はまず、これらの規定が一応、本案に関する裁判権を付与し、その他の必要な条件が満たされた場合に暫定的措置を指示することを可能にするかどうかを判断しなければならない。
26. ジェノサイド条約第 9 条は次のとおりである。
この条約の解釈、適用又は実施に関する締約国間の紛争は、ジェノサイド又は第三条に列挙する他の行為に対する国家の責任に関するものを含め、紛争当事者の要請により国際司法裁判所に提出されるものとする。
27. ウクライナとロシア連邦は、ともにジェノサイド条約の締約国である。ウクライナは、1954年11月15日に条約第9条に対する留保を付して批准書を寄託したが、1989年4月20日、寄託者はこの留保が撤回されたとの通知を受領した。ロシア連邦は、ソビエト社会主義共和国連邦の法人格を継続する国としてジェノサイド条約の締約国であり、1954年5月3日に条約第9条に対する留保を付して批准書を寄託し、1989年3月8日にこの留保が撤回された旨の通知を寄託国は受理しています。
2. ジェノサイド条約の解釈、適用又は実施に関する紛争の存在
28.ジェノサイド条約第9条は、同条約の解釈、適用または履行に関する紛争の存在を当裁判所の管轄権の条件としている。当裁判所の確立された判例法によれば、紛争とは当事者間の「法律または事実の点に関する不一致、法的見解または利益の衝突」である(Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No.2, 1924, P.C.I.J., Series A, No.2, p. 11)。紛争が存在するためには、「一方の当事者の主張が他方の当事者によって積極的に反対されていることが示されなければならない」(South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p.328 )。双方は、「『特定の』国際的義務の履行または不履行の問題に関して明らかに反対の見解を有している」必要がある(Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2016 (I), 26 p, para. 50, Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p.74) を引用している。本件において紛争が存在するかどうかを判断するために、裁判所は、締約国の一方が条約の適用を主張し、他方がそれを否定していることに注目するにとどまることはできない(Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), Provisional Measures, Order of 23 July 2018, I.C.J. Reports 2018 (II), p. 414, para.を参照のこと)。18).
29. ウクライナは裁判所の管轄権の根拠として国際条約の妥協条項を唱えているので、裁判所は、手続の現段階において、申請者が訴えている行為が当該条約の範囲に入ることが可能であると思われるか否かを確認しなければならない(cf. Jadhav (India v. Pakistan), Provisional Measures, Order of 18 May 2017, I.C.J. Reports 2017, 239 p., para. 30). * *
30. ウクライナは、ジェノサイド条約の解釈、適用または履行に関連する紛争がロシア連邦との間に存在すると主張する。同条約の第 2 条に定義されるジェノサイドがウクライナのルハンスク州およびドネツク州で発生した、 または発生しているかどうか、およびウクライナがジェノサイドを犯したかどうかについて両当事者の意見が 一致していないと主張している。この点に関して、申請者は、ウクライナでジェノサイドが行われたというロシア連邦の根拠のない主張に深く同意せず、2022年2月23日の国連総会におけるウクライナ外務大臣の声明など、2014年9月以降、複数回にわたってロシア連邦にそのことを知らせてきたと主張する。
31. ウクライナはさらに、当事者間の紛争は、ジェノサイドが発生しているというロシア連邦の一方的な主張の結果として、ロシア連邦がジェノサイド条約第1条に従ってジェノサイドを防止し処罰するためにウクライナで、およびウクライナに対して軍事行動を起こす合法的根拠を持っているかどうかに関わるものであると主張する。ウクライナは、ロシア連邦が「ジェノサイド条約をひっくり返し」、根拠としてジェノサイドの虚偽の主張をしていると考えている。
31. ウクライナはさらに、当事者間の紛争は、大量虐殺が発生しているというロシア連邦の一方的な主張の結果として、ロシア連邦がジェノサイド条約第1条に従って大量虐殺を防止し処罰するためにウクライナで、およびウクライナに対して軍事行動を起こす合法的根拠を有するかどうかに関わる問題であると主張している。ウクライナは、ロシア連邦が「ジェノサイド条約を逆手に取り」、ウクライナ全土の何百万人もの人々の人権に対する重大な侵害を構成するロシア連邦側の行動の根拠として、ジェノサイドという誤った主張をしていると考えている。ジェノサイドを防止し罰するために軍事行動を起こすのではなく、ロシア連邦は条約第8条に基づき国際連合の機関を押収し(seize)、または同第9条に基づき裁判所を押収すべきだったと主張している。ウクライナは、ロシア連邦の条約の解釈、適用および履行に激しく同意しないと表明している。特に2022年2月26日のウクライナ外務省の声明を参照し、ウクライナはロシア連邦が「その見解がウクライナによって『積極的に反対』されていることを知らないはずはない」と主張する。
*
32. 2022年3月7日に裁判所に伝達された文書において、ロシア連邦は、ウクライナによって言及された管轄権の唯一の根拠はジェノサイド条約第9条に含まれる紛争解決条項であると述べている。しかし、被告によれば、同条約が国家間の武力行使を規制していないことは、同条約の平易な文言から明らかである。被申立人は、紛争解決条項を行使する目的で条約の武力行使を「糊塗」するために、ウクライナは、ロシア連邦がウクライナによる大量虐殺の申し立てに基づいて「特別軍事作戦」を開始したと主張していると提出する。ロシア連邦は、現実にはウクライナ領土での「特別軍事作戦」は国連憲章第51条および慣習国際法に基づいており、条約は軍事作戦の法的根拠を与えることはできず、条約の範囲を超えるものであると主張している。
33. 被申立人はさらに、「特別軍事作戦」の法的根拠は、2022年2月24日、ロシア連邦の国際連合常駐代表が国際連合憲章第51条に基づく通知の形で国際連合事務総長と国際連合安全保障理事会に伝達した(安保理の文書S/2022/154として配布)ことを述べている。ロシア連邦は、通知書に付されたプーチン大統領の「ロシア市民へ」という演説は、ある文脈ではジェノサイドに言及しているかもしれないが、この言及は、条約の運用を法的に正当化するものとして条約を呼び出すことと同じではないし、ロシア連邦が条約の下で紛争の存在を認識していることを示すものでもない、と主張する。ロシア連邦は、2022年2月24日に大統領が行った演説の中にジェノサイド条約への言及がないことを強調する。
34. したがって、ロシア連邦は、ウクライナの「申請と要求は明らかに条約の範囲を超えており、したがって裁判所の管轄権を超えている」と結論づけ、裁判所にそのリストからこの事件を削除するよう要請している。
* *
35. 当裁判所は、申請の提出時に当事者間に紛争があったかどうかを判断する目的で、特に当事者間 で交わされた声明や文書、および多国間で行われた交換を考慮することを想起する。その際、陳述書又は文書の作成者、意図された又は実際の受取人、及びその内容に特別な注意を払う。紛争の存在は、裁判所による客観的な判断の問題である。それは実質の問題であり、形式や手続きの問題ではない(ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約の適用(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020年1月23日の命令、国際司法裁判所報告2020、12頁、パラグラフ26を参照)。
36. 当裁判所は、申請者が、ウクライナのルハンスク地域およびドネツク地域でウクライナがジェノサイドを行った、または行っているというロシア連邦の主張に異議を唱えていることに留意する。ウクライナはまた、この条約のいかなる部分も、ジェノサイドを防止し処罰するという同条約第1条に基づく義務を履行する手段として、ロシア連邦がウクライナに対して武力を行使することを認めていないと主張する。
37 この点に関して当裁判所は、2014年以降、ロシア連邦の様々な国家機関および上級代表が公式声明で、ルハンスクおよびドネツク地域におけるウクライナによる大量虐殺行為の実行に言及していることを観察する。当裁判所は、特に、公式の国家機関であるロシア連邦調査委員会が、2014年以降、「ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する1948年条約に違反して」上記の地域に住むロシア語を話す人々に対するジェノサイド行為の実行の疑いに関してウクライナの高官に対する刑事手続を開始したことを確認する。
38. 当裁判所は、2022年2月21日に行われた演説で、ロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領がドンバスの状況を「ほぼ400万人が直面している恐怖とジェノサイド」と表現したことを想起する。
39. 2022年2月24日付の書簡(上記パラグラフ33参照)により、国際連合ロシア連邦常駐代表は事務総長に対し、安保理の文書として、
自衛権の行使として国際連合憲章第51条に基づきとられた措置をロシア国民に知らせる、ロシア連邦大統領10、ウラジミール・プーチン氏の演説のテキスト
を回覧することを要請した。2022年2月24日に宣告された演説の中で、ロシア連邦大統領は、
国際連合憲章第51条(第7章)に従ってロシア連邦評議会の承認を得て、ドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国との友好および相互援助に関する条約に基づき、特別軍事作戦を実施する
決定したことを説明した。特別作戦の「目的」は
8年間キエフ政権による虐待と大量虐殺にさらされてきた人々を守ること
だと明記した。彼は、ロシア連邦は何百万人もの人々に対する「大量虐殺」を止めなければならず、ロシア連邦の市民を含む民間人に対する数々の血生臭い犯罪を犯した者の訴追を求めると述べた。
40. ロシア連邦の国連常駐代表は、2022年2月24日のロシア連邦大統領の演説に言及し、ウクライナに関する安全保障理事会の会合で、
特別作戦の目的は、8年間キエフ政権による虐待と大量虐殺にさらされてきた人々を守るためであると説明した。
41. その2日後、欧州連合のロシア連邦常駐代表はインタビューで、この作戦は「脱ナチス化を目指した努力」で行われた「平和執行特別軍事作戦」だと述べ、人々が実際に「絶滅」させられ、「国際法で作られたジェノサイドの公式用語[…]は、定義を読むと、かなりうまくあてはまる」ことを付け加えた。
42. ロシア連邦の主張とその軍事行動に対して、ウクライナ外務省は2022年2月26日に声明を発表し、ウクライナは「ロシアのジェノサイドの主張を強く否定」し、「ロシアの不法な侵略の口実に、このような操作的主張を利用するいかなる試み」にも異議を唱えたと述べている。
43. 本訴訟の現段階では、裁判所は本紛争の文脈においてジェノサイド条約に基づく義務の違反が発生したかどうかを確認する必要はない。このような認定は、本案訴訟の本案審査の段階でのみ当裁判所が行うことができる。暫定措置の表示に関する請求について命令を下す段階では、裁判所の任務は、ウクライナが訴えた行為がジェノサイド条約の規定に該当する可能性があると思われるかどうかを確認することである。
44. 当裁判所は、国家が相手国との交流において特定の条約に明示的に言及する必要はないが、後にその条約の妥協条項を行使して当裁判所に手続きを開始することができるようになることを想起する(Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v….). このような場合、交換は、請求の対象となる国家が、条約が存在すること、または存在する可能性があることを確認できるよう、十分明確に条約の主題に言及しなければならない(Military and Paramitary Activities in and against Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, pp.428-429, para.パラ83)、交換は、請求された国がその主題に関する紛争が存在する、又は存在する可能性があることを確認することができるように十分明確に条約の主題に言及しなければならない(人種差別のあらゆる形態の撤廃に関する国際条約の適用(グルジア対ロシア連邦)、予備異議、判決、I.C.J. Reports 2011 (I), p.85, para. 30). 当裁判所は、本手続において、事件簿の証拠は、締約国によってなされた陳述が、ウクライナが当裁判所の管轄権の根拠としてこの文書の妥協条項を行使することを可能にする十分明確な方法でジェノサイド条約の主題に言及したことを一応立証していると考えている。
45. 締約国の国家機関および高官によってなされた声明は、ルハンスクおよびドネツク地域でウクライナによって行われたとされる特定の行為がジェノサイド条約に基づく義務に違反するジェノサイドに相当するかどうか、また、申し立てられたジェノサイドを防止および罰することを表明した目的のためのロシア連邦による力の行使が条約第1条に含まれるジェノサイド防止および処罰義務の履行に取ることができる措置であるかどうかについて、意見の相違があることを示すものである。当裁判所の見解では、申請者が訴えた行為はジェノサイド条約の規定に該当する可能性があると思われる。
46. 当裁判所は、ロシア連邦の「特別軍事作戦」が国連憲章第51条および慣習国際法に基づいているという主張を想起する(パラグラフ32~33参照)。当裁判所はこの点に関して、特定の行為または不作為が複数の条約の範囲に入る紛争を生じさせることがあることを観察する(cf. Alleged Violation of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 予備異議申立、2021年2月3日判決、para.It. No. 56). したがって、ロシア連邦の上記の主張は、本申請で提示された紛争がジェノサイド条約の解釈、適用または履行に関連するという裁判所の一応の認定を妨げない。
47. したがって、当裁判所は、現段階では、ジェノサイド条約の解釈、適用または履行に関連する当事者間の紛争の存在を一応立証するには、上述の要素で十分であると判断する。
3. 一応の管轄権に関する結論
48.上記に照らして、当裁判所は、一応、ジェノサイド条約第9条に基づき、本件を受理する管轄権を有すると結論づける。
49. 上記の結論から、当裁判所は、明白な管轄権の欠如を理由に本件を一般目録から削除するとのロシア連邦の要求に応じることはできないと判断する。
III. 保護が求められている権利および当該権利と要求された措置との関連性
50. 規程の第 41 条に基づく裁判所の暫定的措置を指示する権限は、その目的として、本案に関する裁判所の決定が出るまで、事件の当事者が主張するそれぞれの権利を保護することを掲げている。従って、裁判所は、当該措置によって、後にいずれかの当事者に属すると裁定される可能性のある権利を保全することに関心を持たなければならない。したがって、裁判所は、当該措置を要求する当事者が主張する権利が少なくとも妥当であると納得した場合にのみ、この権限を行使することができる(例えば、ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約の適用(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020年1月23日の命令、国際司法裁判所報告2020、18頁、パラを参照。43).
51. しかし、訴訟の現段階では、裁判所はウクライナが保護を希望する権利が存在するかどうかを確定的に判断するよう求められているわけではなく、ウクライナが本案で主張し、保護を求める権利がもっともらしいかどうかを判断すればよい。さらに、保護が求められている権利と要求されている暫定措置との間に関連性がなければならない(ibid, para.44)。
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52. 本訴訟において、ウクライナは、「ジェノサイドの虚偽の主張の対象とならないこと」、および「ジェノサイド条約第1条の大胆な乱用に基づく自国の領土での他国の軍事行動の対象とならないこと」の権利を保護するために暫定措置を求めると主張している。ロシア連邦は、条約第1条および第4条に定める義務および義務に矛盾する行動をとったとしている。
53. ウクライナは、条約の目的および趣旨に従って、ロシア連邦によるジェノサイド条約に基づく義務の誠実な履行を要求する権利を有すると主張する。ロシア連邦は条約に規定された権利と義務を乱用し、誤用しており、被申請人の「特別軍事作戦」は、条約第1条と第4条に謳われているジェノサイドを防止し処罰する義務を「装って」行われた侵略であり、条約の目的と目標を挫くものであると述べている。
54. 申請者はさらに、ロシア連邦による条約の誤用と乱用によって損害を受けない条約上の権利を有すると提出する。特に、大量虐殺を防止し、罰するために行われた軍事行動として偽装された結果、重大な損害を受けない権利を有すると考える。
55. ウクライナは、上記の権利はジェノサイド条約の可能な解釈に基づくものであり、したがって、もっともなものであると主張する。
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56. 当裁判所は、条約の第 1 条に従って、すべての締約国がジェノサイドの犯罪を「防止し、 罰すること」を約束したことを検討する。第 1 条は、締約国がこの義務を履行するために講じることができる措置の種類を明示していない。しかし、締約国は、この条約の他の部分、特に第8条および第9条ならびにその前文を考慮して、この義務を誠実に履行しなければならない。
条約第8条に従い、他の締約国の領域において大量虐殺が行われていると考える締約国は、「国際連合の権限ある機関に対し、大量虐殺行為又は第3条に列挙された他の行為の防止及び抑制のために適当と認める国際連合憲章に基づく行動をとるよう要請することができる」。さらに、第9条に従い、当該締約国は、この条約の解釈、適用又は履行に係る紛争を裁判所に提出することができる。
57. 締約国は、他の締約国によって行われたと信じるジェノサイドを防止し処罰する義務を履行するために、二国間関与や地域組織内の交流など、他の手段に訴えることができる。しかし、当裁判所は、ジェノサイドを防止する義務を果たすにあたり、この条約に基づいて提起された過去の事例(ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約の適用(ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ)判決、国際司法裁判所報告2007(I)221頁、para. 430).を想起する。
58. ジェノサイドを「防止し、処罰するために」締約国が行う行為は、国際連合憲章第1条に規定される国際連合の精神および目的に合致していなければならない。この点で、当裁判所は、国際連合憲章第1条に基づき、国際連合の目的が特に
「国際の平和及び安全を維持し、そのために、平和に対する脅威の防止及び除去並びに侵略行為その他の平和の侵害の抑止のために効果的な集団的措置をとること並びに平和的手段により、かつ正義及び国際法の原則に従って、国際紛争又は平和の侵害につながるおそれがある状況の調整又は解決をもたらす」
ことを想起している。
59. 当裁判所は、訴訟が本案審理に移行した場合にのみ申請者の請求に対する決定を下すことができる。訴訟の現段階では、裁判所は、ウクライナの領土で大量虐殺が行われたというロシア連邦の申し立てを立証する証拠を所有していないことを観察するだけで十分である。さらに、この条約がその目的および趣旨に照らして、ジェノサイドの疑いを防止または処罰する目的で締約国が他国の領域で一方的に武力を行使することを認めていることは疑問である。
60. このような状況の下、当裁判所は、ウクライナは、ウクライナの領土におけるジェノサイドの疑いを防止し処罰する目的でロシア連邦による軍事行動に服さないもっともな権利を有すると考える。
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61. 当裁判所は次に、ウクライナの主張する権利と要求された暫定的措置との間の関連性の条件に注目する。
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62. ウクライナは、保全しようとするもっともらしい権利と要求している最初の2つの暫定措置との間に明確な関連性があると主張している。特に、最初の2つの暫定措置は、第1条に基づく、締約国による条約の誠実な履行というウクライナの権利と直接的な関連性を有している。
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63. 当裁判所は、ウクライナがジェノサイド条約に基づきもっともらしい権利を主張していることを既に認定している(上記パラグラフ50~60参照)。当裁判所は、その性質上、ウクライナが求める最初の2つの暫定措置(上記パラグラフ14参照)は、当裁判所がもっともらしいと認めたウクライナの権利を維持することを目的としたものであると考える。ウクライナが要求する第3および第4の暫定措置については、当該措置が既存の紛争を悪化または拡大させ、解決を困難にする可能性のある行為を防止し、裁判所が示した特定の暫定措置の遵守に関する情報を提供することに向けられる限り、当該妥当な権利との関連性の問題は生じない(参照:「紛争を解決するための暫定的な措置」)。ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約の適用(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020 年 1 月 23 日の命令、I.C.J. Reports 2020, p.24, para. 61).
64. したがって、当裁判所は、当裁判所がもっともらしいと判断したウクライナの権利と要求された暫定措置との間に関連性が存在すると結論づける。
IV. 回復不能な不利益のリスクと緊急性
65. 当裁判所はその規程第 41 条に従い、司法手続の対象である権利に回復不能な不利益が生じ得る場合、 または当該権利の無視の疑いが回復不能な結果をもたらす可能性がある場合に、暫定措置を示す権限を有する (例えば、ibid, p.24, para. 64を参照し、1955年修好・経済関係・領事権条約違反の疑い(イラン・イスラム共和国対アメリカ合衆国)、暫定措置、2018年10月3日の命令、国際司法裁判所報告2018(II)、645頁、para. 77).
66. ただし、裁判所が最終決定を下す前に、請求された権利に回復不能な不利益が生じる現実的かつ差し迫った危険があるという意味で、緊急性がある場合にのみ、裁判所の仮措置を示す権限が行使されることになる。緊急性の条件は、回復不能な不利益をもたらす可能性のある行為が、裁判所が最終判断を下す前に「いつでも起こり得る」場合に満たされる(同上、para.65)。したがって、当裁判所は、訴訟の現段階においてそのようなリスクが存在するかどうかを検討する必要がある。
67. 当裁判所は、暫定措置の表示に関する請求に関する決定のために、ジェノサイド条約に基づく義務 違反の存在を立証することを求められているのではなく、もっともらしいと認められた権利の保護のため に暫定措置の表示を必要とする状況かどうかを判断することを求められているのである。現段階では確定的な事実認定を行うことはできず、本案に関して弁論を提出する各締約国の権利は、暫定措置の表示に関する請求に関する裁判所の決定に影響されないままである。
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68. ウクライナは、大量虐殺を口実に開始されたロシア連邦の軍事的措置による回復不能な被害から自国民を保護することが緊急に必要であることと主張する。ロシア連邦による侵攻は、ウクライナの市民と軍人に多数の死傷者を出し、ウクライナ全土の多数の都市を爆撃し、ウクライナ国内とその国際国境の両方で150万人を超えるウクライナ市民を移住させたことを強調する。
69. ウクライナは、進行中の紛争を含む事件で緊急性の条件が満たされているかどうかを評価する際、裁判所は通常、危険にさらされている人口が特に脆弱かどうか、紛争の悪化の可能性を含む状況全体の脆弱性、被害の再発の危険性を考慮すると主張している。ウクライナは、裁判所が人命の損失が回復不能な損害を構成することを頻繁に述べていることを提言している。
70. この点に関してウクライナは、紛争ですでに数千人が死亡しており、日を追うごとに多くの人命が失われ、おそらく加速度的に増加していると主張している。また、難民危機も回復不能な損害の一例であると主張し、これらの避難民が故郷に戻れるかどうか不確実であること、仮に再定住されたとしても紛争が彼らに与える心理的トラウマが持続することを指摘している。また、多くの人々が食料、電気、水を欠き、極めて脆弱であること、全体的な状況が極めて脆弱であること、危機を悪化させるリスクが深刻であることを強調している。ウクライナはさらに、ロシア連邦の軍事行動は、ウクライナだけでなく、より広い地域にも重大な環境リスクをもたらすと主張する。特に、ウクライナの民間原子力産業にもたらされる危険と燃料貯蔵庫への攻撃により放出される毒性煙に言及している。
71. ウクライナは、事態の深刻さが仮の措置の発動に必要な回復不能な損害と緊急性の条件を明確に満たしていることを主張する。
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72. ロシア連邦は、ウクライナの主張とは逆に、緊急性は状況一般ではなく、条約で規定された権利の保護に関係するものでなければならないと主張する。
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73. ウクライナがジェノサイド条約に基づく権利を十分にありそうであると主張でき、この権利と要求された暫定措置の間に関連性があると以前に判断したことから、当裁判所は次に、この権利に回復不能な不利益が生じうるかどうか、および、当裁判所が最終決定を下す前にこの権利に回復不能な不利益が生じる現実かつ差し迫った危険があるという意味で、緊急性が認められるかどうかを検討する。
74. 当裁判所は、当裁判所がもっともらしいと判断したウクライナの権利(上記パラグラフ60参照)は、それに対する偏見が回復不可能な損害を引き起こす可能性があるような性質のものであると考える。実際、あらゆる軍事作戦、特にロシア連邦がウクライナの領域で実施した規模の軍事作戦は必然的に人命の損失、精神的・身体的損害、財産や環境への損害をもたらすものである。
75. 当裁判所は、現在の紛争の影響を受けている民間人は極めて脆弱であると考える。ロシア連邦が実施している「特別軍事作戦」は、多数の民間人の死傷者を出している。また、建物やインフラの破壊を含む重大な物質的損害をもたらしている。攻撃は現在も続いており、民間人の生活環境をますます困難なものにしている。多くの人が最も基本的な食料品、飲料水、電気、必須医薬品、暖房を利用することができない。非常に多くの人々が、最も被害を受けた都市から極めて不安定な状況下で避難を試みている。
76. この点で、当法廷は、2022年3月2日の国連総会決議A/RES/ES-11/1に留意し、特に、「住宅、学校、病院などの民間施設への攻撃と、女性、高齢者、障害者、子どもを含む民間人の犠牲についての報告に重大な懸念を表明する」。「ウクライナの主権領域内でのロシア連邦の軍事行動は、国際社会がこの数十年間ヨーロッパで見たことのない規模であり、この世代を戦争の惨劇から救うために緊急の行動が必要であることを認識する」、「ロシア連邦の核戦力の準備態勢強化の決定を非難する」、「人道支援を必要としている国内避難民・難民が増加し、ウクライナと周辺での人道状況の悪化に深刻な懸念を表明」しています。
77. これらの状況に鑑み、当裁判所は、当裁判所がもっともらしいと考える権利(上記パラグラフ60参照)を無視することは、この権利に回復不能な不利益をもたらす可能性があり、当裁判所が本件について最終決定を下す前にかかる不利益がもたらされる現実かつ差し迫った危険があるという意味で、緊急性があると結論づけたものである。
V. 結論および採用すべき措置
78. 当裁判所は、上記のすべての検討事項から、当裁判所が暫定的措置を示すためにその規程で要求されている条件が満たされていると結論付ける。したがって、当裁判所が最終決定を下すまで、当裁判所が妥当であると判断したウクライナの 権利を保護するために一定の措置を示すことが必要である(上記パラグラフ60参照)。
79. 当裁判所はその規約に基づき、暫定措置の要請がなされた場合、要請された措置以外の措置を全体的または部分的に示す権限を有していることを想起する。裁判所規則第 75 条第 2 項は、当裁判所のこの権限に特に言及している。裁判所は、過去に既に何度かこの権限を行使している(例えば、ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約の適用(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020年1月23日の命令、国際司法裁判所報告2020、28頁、パラ77を参照)。
80. 本件において、ウクライナが要請した暫定措置の条件と本件の状況を考慮した結果、当裁判所は、示すべき措置は要請されたものと同一である必要はないと判断する。
81. 当裁判所は、上記の状況に関して、ロシア連邦は、本件の最終決定が出るまで、2022年2月24日にウクライナの領域で開始した軍事作戦を停止しなければならないと考えている。さらに、「ドネツク人民共和国」および「ルガンスク人民共和国」が軍事支援を付与する要請をロシア連邦に突きつけたというロシア連邦の国連常駐代表の声明を想起し、当裁判所は、ロシア連邦がその指示または支援を受ける可能性があるあらゆる軍事または非正規武装部隊、およびその管理または指示に従うことができるあらゆる組織および人物がこれらの軍事行動を促進する措置を取らないことも保証しなければならないと考える。
82. 当裁判所は、ウクライナもロシア連邦との紛争の非深刻化を確保することを目的とした措置を示すよう要請したことを想起する。特定の権利を保全する目的で暫定措置を示す場合、裁判所は、状況がそう要求すると考える場合には、紛争の悪化または拡大を防止する目的で暫定措置を示すこともできる(例えば、人種差別のあらゆる形態の撤廃に関する国際条約の適用(アルメニア対アゼルバイジャン)、暫定措置、2021年12月7日の命令、パラ94を参照。; Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Azerbaijan v. Armenia), Provisional Measures, Order of 7 12 December 2021, para. 72). 本事例では、すべての状況を考慮した結果、命令することを決定した特定の措置に加えて、裁判所は、両当事者に向けられ、紛争の非深刻化を確保することを目的とした追加の措置を示すことが必要であると判断する。
83. 当裁判所はさらに、ウクライナがロシア連邦に対し、「暫定措置に関する裁判所の命令を実施す るために講じた措置について、当該命令の1週間後に裁判所に報告し、その後は裁判所が定める定期的な方法で報告する」よう指示する暫定措置を示すことを要請したことを想起する。しかし、本事件の状況において、裁判所はこの措置を示すことを拒否する。
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84. 当裁判所は、「(規程の)第 41 条に基づく暫定措置に関する命令は拘束力を有する」(LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p.506, para.1)ことを再確認している。109)、従って、暫定措置の対象となるいかなる当事者に対しても国際的な法的義務を生じさせる。
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85. 当裁判所はさらに、本手続で下された決定が、本案件の本案を扱う当裁判所の管轄権に関する問題、本申請の受理可能性に関する問題、または本案自体に関する問題を決して予断するものでないことを再確認するものである。この決定は、ウクライナ政府およびロシア連邦政府がこれらの問題に関して弁論を提出する権利に影響を与えない。
86. 以上の理由により、当裁判所は、以下の暫定的な措置をとることを指示する。
(1) 13票対2票で、ロシア連邦は2022年2月24日にウクライナの領域で開始した軍事作戦を直ちに停止するものとする;
賛成:ドノヒュー長官、トムカ、アブラハム、ベヌーナ、ユスフ、セブティンデ、バンダリ、ロビンソン、サラーム、岩沢、ノルテ、チャールズワース裁判官、ドーデ特命裁判官;
反対:。副議長Gevorgian;裁判官Xue;
(2)13票対2票で、ロシア連邦は、その指示または支援を受けている可能性のある軍事または非正規武装部隊、ならびにその管理または指示に従う可能性のある組織および人物が、上記(1)に言及した軍事行動を促進するための措置を取らないことを保証しなければならない。
賛成:Donoghue 長官、Tomka、Abraham、Bennouna、Yusuf、Sebutinde、Bhandari、Robinson、Salam、Iwasawa、Nolte、 Charlesworth、臨時判事 Daudet
反対:Gevorgian 副大統領、Xue判事
(3)全員一致: 両当事者は、法廷における紛争を悪化させ、拡大し、解決をより困難とする可能 性のあるいかなる行動からも遠ざかるものとします。
英語及びフランス語で作成され、英語の文章が権威を有する、ハーグの平和宮で、2000年3月16日に作成された。
(署名)Joan E. DONOGHUE, President.
(署名)Philippe GAUTIER, Registrar.
20 副議長GEVORGIANは当法廷の命令に宣言を付し、裁判官BENNOUNAおよびXUEは当法廷の命令に宣言を付し、裁判官ROBINSONは当法廷の命令に個別の意見を付し、裁判官NOLTEは当法廷の命令に宣言を付し、臨時裁判官DAUDETは当法廷の命令に宣言を付する。
ロシアが欠席した暫定命令です。
武力紛争法には、紛争の契機の問題(ユス・アド・ベルム)と国際人道法の問題(ユス・イン・ベロ)があります。本暫定命令においては、契機の問題においてロシアの主張が根拠を欠いていることを示しており、さらに、武力攻撃についても、ジェノサイドとなっているという認定をなしているということがいえます。
ウクライナ人道危機救援金(日本赤十字社)のリンクは、こちら。