デジタル・ジュネーブ条約のエントリを書いたのですが、実は、今ひとつ興味深いジュネーブ条約があります。LOAC(武力紛争法)についてのジュネーブ条約は、有名ですが、国際通信法の分野では、「平和のための放送の使用に関する条約」(ジュネーブ放送条約)があります。
山本草二先生の「放送衛星をめぐる自由と規制」の50ページ以下に分析されています。通信の秘密が国際関係でどのような影響を受けるのかというのは、エントリに書きましたが、すでにこのジュネーブ条約で議論されているところになります。
1条は、破壊活動をそそのかす番組に対する規定、3条/4条は、不正確な番組に対する規制になります。国が、インターネット通信にたいしてどのような態度をとるべきなのか、という現在の議論をフォローするのには、このような議論も基礎知識としてないといけないわけですね。勉強になりました。