人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(宇宙活動法)というのがあるわけですが、その法律に基づいて、技術基準を設けるべく、その概要等についての資料が公表されています。
内容としては、
①人工衛星の打上げについて、その都度許可
②許可処理申請の簡略化のため、ロケットの型式認定を創設
③許可処理申請の簡略化のため、ロケットの型式ごとに打上げ施設の適合認定を創設
④人工衛星の管理について、人工衛星ごとに許可
⑤我が国の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関係する産業の技術力及び国際競争力の強化を図るよう適切な配慮の実施。
いわば、人工衛星って究極のIoTとして考えられるかとおもいます。
条文としては、「第十三条 内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。」というのが興味深いところです。
法55条は、(宇宙政策委員会の意見の聴取)になるわけですが、「 内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣 府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、宇宙政策委員会の意見を聴かなければならない。 」としています。
IoTの安全とセキュリティの交錯からいくと、宇宙ロケットのハッキングというのを考えたいところです。
着火装置等の安全要求、飛行安全管制の機能、飛行中断機能、ロケット投入段に係る軌道上デブリ発生の抑制等を含め、全7項目を規定するとのことです。
でもって、GPSを狂わせて、誘導をできなくするとかというのは、この技術基準で、どのように対応されていくのでしょうか。
CODEBLUEの基調講演で、Patrickさんが、宇宙でのサイバーセキュリティの問題を講演しました。
特に近頃の問題事例として
IRNSS 1A(原子時計の故障の記事は、こちら)
Galileo(原子時計の故障の記事は、こちら)
IRNSS 1H(記事は、こちら)
をあげていました。原子時計の重要性の動画もありますね。
そのような観点からも、この技術基準の議論をみてみたいなあと思っていたりします。