アルテミス合意 本文訳 (上)

アルテミス合意の本文がNASAのサイトで公表されています

ということで、また、いきます。機械翻訳+ Go!


アルテミス合意
平和的な目的のための月・火星・彗星・天体の民間探査・利用における協力の原則

これらの協定の署名者は

平和のための宇宙空間の探査及び利用における相互の利益を再認識し、また、既存の二国間宇宙空間協力協定を結んでいる継続的な重要性をの 強調(アンダースコア)し、

宇宙空間の平和的使用に協力することによって得られる全人類の利益に留意し、

歴史的なアポロ11号の月面着陸から50年以上を経て、国際宇宙ステーションにおいて人類が、継続的に滞在することが確立されてから20年以上が経過し、探査の新時代を迎え、

月、火星、そしてその先の世界への探検を促す人類の宇宙への旅の次の一歩を踏み出すという共通の精神と野心を共有し

全人類に利益をもたらしたアポロ計画の遺産を基に、以下のことを行う。アルテミス計画は、最初の女性と次の男性を月面に着陸させ、 国際的、商業的パートナーと共に、持続可能な人類の太陽系への探査を確立する。

宇宙における既存のアクターと新興のアクターの間でのより大きな調整と協力の必要性を検討し、

宇宙探査と商業の世界的な利益を再認識し、

宇宙空間の遺産を保護することへの集団的な関心を認識し、

月をはじめとする宇宙空間の探査・利用における各国の活動 1967年1月27日に署名のために開かれた天体(「宇宙条約」)、および 宇宙飛行士の救助、宇宙飛行士の帰還及び物の返還に関する協定 宇宙空間に打ち上げられ、1968年4月22日に署名公開(「救出と帰還 協定」)、宇宙物体による損害の国際的責任に関する条約。 1972年3月29日に署名のために開かれた責任条約(以下「責任条約」という。宇宙空間に打ち上げられた物体の登録、1975年1月14日署名開始登録条約」)を支配する原則を遵守することの重要性を確認するとともに、また、宇宙空間の平和的利用に関する国連委員会(以下「COPUOS」という)のような多国間フォーラムを通じた調整の利点、宇宙探査と利用に関する重要な問題について、世界的なコンセンサスを得るための努力を確認する。

宇宙条約及びその他の関連する規定を実施することを希望し、将来の宇宙探査・利用のための国際的な手段を用いて、相互の政治的理解を確立することを アルテミスプログラムを支援するために商店をあてて確率することを希望して、

以下の原則を遵守する

第1条 目的と範囲

アルテミス計画を推進する意図を持って、民間による宇宙空間での探索・利用のガバナンスを拡張するために、 原則、ガイドライン、ベスト・プラクティスなどの実践的なセットを通じて共通のビジョンを確立することがこの合意の目的です。宇宙での活動を実施する上で原則、ガイドライン、ベストプラクティスの実用的なセットに従うこと によって、運用の安全性を高め、不確実性を低減し、持続可能で有益な すべての人類のために宇宙を利用すること意図しています。協定は、以下の原則に対する政治的なコミットメントを表していますが、宇宙条約及びその他の文書に含まれている重要な運用上の義務の実施をするための規定として提供されるものです。

これらの協定に定められた原則は、各署名国の民間宇宙機関が行う民間宇宙活動に適用されることを意図している。これらの活動は、月、火星、彗星、小惑星(その表面と下地を含む)、月や火星の軌道上、地球-月系のラグランジュ点、およびこれらの天体とその場所の間のトランジットで行われることがある。署名国は、必要に応じて、ミッション計画や 行動する事業体との契約メカニズムなどの手段をとることによって、実際に原則を実現することを意図します。

第2条 – 実施
1. 覚書、既存の政府間協定、機関間協定、その他の手法を通じて宇宙空間の探査・利用に関する、協力活動を実施することができる。これらの手法は、これらの合意を参照すべきであり には、本合意に含まれる原則を実施するための適切な規定が含まれている。

(a) 本節に記載されている手法では、署名人またはその従属機関( subordinate
agencies )は、民事協力行為の性質、範囲、目的を記述しなければならない。

(b) 上記の二国間文書には、責任、知的財産、を含む、そのような協力を行うために必要なその他の条項、財および技術データの移転が含まれていることが期待される。

(c) すべての協力活動は、各署名者に適用される法的義務に基づいて実施されるべきである。

(d) 各署名者は、以下の事項に基づいて行動するエンティティが、協定の原則を遵守することを確かにするような適切なステップを講じることを約束します。

3条 – 平和目的
署名当事者は、本協定に基づく協力活動は、平和的な目的のためだけに、関連する国際法に従って行われるべきであることを確認する。

4条 透明性
署名国は、自国の規則や規則に基づいて、自国の宇宙政策や宇宙探査計画に関する情報を広く発信することで、透明性を確保する。

署名国は、本協定に基づく活動の結果として得られた科学的情報を、宇宙条約第11条に基づき、誠意をもって、一般市民や国際科学界と共有することを計画する。

5条 相互運用性
燃料貯蔵・配送システム、着陸構造、通信システム、電力システムを含む(ただしこれに限定されない)相互運用可能で共通の探査インフラと規格の開発が、宇宙を基盤とした探査、科学的発見、商業利用を強化することになることを認識している。署名者は、現在の宇宙インフラの相互運用性基準を利用するために合理的な努力を払い、現在の基準が存在しない場合や不十分な場合には、その基準を確立し、その基準に従うことを約束する。

6条 緊急時の支援
署名者は、宇宙空間で遭難している職員に必要な援助を行うために、あらゆる合理的な努力を払うことを約束し、救助・返還協定に基づく義務を認める。

7条  宇宙物体の登録
本協定に基づく協力活動については、署名者は、関連する宇宙物体を登録条約に基づいて登録すべきかどうかを決定することを約束する。
登録条約の非締約国が関与する活動については、締約国は協力してその非締約国と協議し、適切な登録方法を決定する。

ということで8条以下は、次のエントリで。

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