「外務省とNISC、「APT10」グループのサイバー攻撃に警戒表明」という記事がでています。
外務談話は、こちらです。
NISC注意喚起は、こちらです。
まず、APT10が、国際法的に、どのように位置づけられるのか、ということになります。
まず、このような攻撃が、国家に帰属する行為であることがポイントになります。国家の帰属については、タリンマニュアル2.0の規則17「非国家主体によってなされたサイバー作戦は、次の場合に国家に帰属する(以下、略)」という原則が適用されることになります。「中国・天津にある公安当局と連動して」というのが、そこになります。
でもって、同規則32の解説によると「データ入手を目的として他国のサイバー・インフラにハッキングした所、そのインフラの機能が停止した場合」主権侵害になります。この案件では、そのレベルだったと認定されれば、主権侵害となり、これら一連の行為は、中国の国際的違法行為ということになります。この場合、同規則20によって、国家は「対抗措置(性質上サイバーであるか否かを問わないをとる権限を有する」とされます。
本件は、上記国際的違法行為を認定しているかは、微妙に思えますが、外交としての責任決定(アトリビューション)を行っているとなると思います。
ところで、これが異例か、ということになります。アメリカでは、前から行っています(ソニーピクチャー事件のオバマコメント やWannaCry、NotPetya事件でのコメント)。
外務省も「中国を拠点とするAPT10といわれるサイバー攻撃グループに関して声明文を発表しました。我が国としても,サイバー空間の安全を脅かすAPT10の攻撃を強い懸念をもって注視してきており,サイバー空間におけるルールに基づく国際秩序を堅持するとの今般のこれらの国の決意を強く支持します。」となっており、上の外交としての、帰属表明・非難となっているように思えます。
その意味で、国際的な規範が、国家の実行によって明らかになってきている、というような気がします。
—12月22日 追記—
でもって、「上記国際的違法行為を認定しているかは、微妙に思えます」としました。これは、中谷ほか「サイバー攻撃の国際法-タリンマニュアルの解説」に依拠して、エントリを書いたわけです。そこでは、機能の停止が主権侵害の要件とされています。でもって、情報の取得のみで主権侵害ではないのか、ということになります。タリンマニュアル2.0オリジナルを読んだところ、規則32のコメント6以下のところでは、種々の場合について、多数説において主権侵害と解される場合などが論じられています。この件についていえば、多数説レベルだと機能喪失(コメント6)、人権侵害(コメント6)、被侵害国内での活動を伴う場合(コメント9)、計画全体が、武力の行使の予備行為の場合(コメント10)などで主権侵害を認めている。また、少数説は、重大性(コメント8-合意に達しない)があれば、主権侵害と考えます。