「自動運転車に安全基準=改正道路運送車両法が成立」という記事がでています。
概要によれば、主たる変更事項は、以下の四つになります。
1.保安基準対象装置への自動運行装置の追加
2.自動車の電子的な検査に必要な技術情報の管理 に関する事務を行わせる法人の整理
3.分解整備の範囲の拡大及び点検整備に必要な技術情報の提供の義務付け
4.自動運行装置等に組み込まれたプログラムの改変 による改造等に係る許可制度の創設等
IoTまわり的にみた場合には、1と4がチェックが必要かと思います。
1は、 保安基準の対象装置に 「自動運行装置」を追加 するものです。この場合、自動運行装置が使用され る条件(走行環境条件)を国 土交通大臣が付すことになります。
道路運送車両法は、41条20号に、 二十 自動運行装置 が加わります。そして、2項において
2 前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項を除き 、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう 。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及び プログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用さ れる場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代 替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるもの をいう
と具体的な定義がなされることになります。あとは、具体的に保安基準によって、内容が決まってくることになります。
4は、 自動運行装置等に組み込まれたプログラムの改 変による改造であって、その内容が適切でなけれ ば自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあ るものを電気通信回線の使用等によりする行為等 に係る許可制度を創設し、 許可に関する事務のうち技術的な審査を(独)自 動車技術総合機構に行わせるものです。
条文としては、 99条の3に「特定改造」という概念がでてきます。
第九十九条の三 自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。 )をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受け なければならない。
一 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処 理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であつて、当該改造のためのプ ログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土 交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする 行為
二 前号に規定する改造をさせる目的をもつて、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で 定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為
自動運転のための保安基準の制定実際に必要であることは目に見えていたわけですし、私のブログでも、「日経新聞の2ケ所に名前が」というところで紹介したコメントで、触れていました。あと、「IoTの脆弱性と安全基準との法的な関係」でもふれています。
解釈論としては、「 自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及び プログラムを主たる構成要素とする装置 」というのは、自動車の中に蔵置された仕組みには、限らないと思われるのですが、そのような仕組みも保安基準の対象になるということが基準が設けられるのでしょうか、その場合に、どこで、限界を設けるのでしょうか、ということが気になったりします。