EU司法裁、ビットコインは事実上の通貨と判断という記事がでています。
プレスリリースをみてみましょう。
そこでは、VAT指令が、「構成国家は、「通貨、銀行券、法貨として利用される硬貨に関連する取引については、税を除外しなければならない(Member States must exempt, inter alia, transactions relating to ‘currency, bank notes and coins used as legal tender’.)」と定めている(同指令135条)のについて、この規定が適用されるとしたものです。
判決は、これですね。
我が国においても、同様の法律問題があって、法的な問題の惹起を厭うので、実際の取引業者は、課税しているという話をきいたことがあります(論文としては土屋雅一「ビットコインと税務」があります)。この点については、ロビイング的な活動で、非課税であることが明確になるといいですね。