BitCoinは、「通貨」(EU)?

EU司法裁、ビットコインは事実上の通貨と判断という記事がでています。

プレスリリースをみてみましょう。

そこでは、VAT指令が、「構成国家は、「通貨、銀行券、法貨として利用される硬貨に関連する取引については、税を除外しなければならない(Member States must exempt, inter alia, transactions relating to ‘currency, bank notes and coins used as legal tender’.)」と定めている(同指令135条)のについて、この規定が適用されるとしたものです。

判決は、これですね。

我が国においても、同様の法律問題があって、法的な問題の惹起を厭うので、実際の取引業者は、課税しているという話をきいたことがあります(論文としては土屋雅一「ビットコインと税務」があります)。この点については、ロビイング的な活動で、非課税であることが明確になるといいですね。

関連記事

  1. 連邦民事訴訟規則(FRCPの定め)
  2. FinTech
  3. ここが変だよ日本のセキュリティ 第14回「逃げちゃダメだ!標的型…
  4. サイバー防御、「匿名」で強化…インフラ2千社
  5. プライバシーパラドックス再論
  6. 離婚/相続相談
  7. 躍進ビットコインに戦慄する米政府、金融機関
  8. CyCon2017 travel memo 11) Day4
PAGE TOP