AmazonからAWS(Amazon Web Service)とCLOUD法に対するエントリが公表されています。
CLOUD法については、制定時に、ゆがんだ報道がなされたので、それについてコメントしたことがありました。
その後、わが国では、かなりアカデミズム的な観点から、冷静に議論されているような感じがしているのですが、世界的には、どうもそうではないようです。
法的には、「米国の管轄が及ぶ電子コミュニケーションサービスまたはリモートコンピューティングサービスのすべてのプロバイダーに適用されます。」という表現がおもしろかったりします。これらの概念については、SCAの概念のご紹介が必要になります。
このエントリは、日本から見た場合に、米国における法執行機関の合法的なアクセスにおける法執行機関のあきらかにすべき事項の閾値や、裁判所の多様な関与形態などを前提としないと理解が難しいような気もしますし、がっちり論文で、明らかにすべきものかもしれません。私も何かの機会に、がっちり向かい合えるといいなあと、考えていたりします。