AWSとCLOUD法

AmazonからAWS(Amazon Web Service)とCLOUD法に対するエントリが公表されています。

CLOUD法については、制定時に、ゆがんだ報道がなされたので、それについてコメントしたことがありました

その後、わが国では、かなりアカデミズム的な観点から、冷静に議論されているような感じがしているのですが、世界的には、どうもそうではないようです。

法的には、「米国の管轄が及ぶ電子コミュニケーションサービスまたはリモートコンピューティングサービスのすべてのプロバイダーに適用されます。」という表現がおもしろかったりします。これらの概念については、SCAの概念のご紹介が必要になります。

このエントリは、日本から見た場合に、米国における法執行機関の合法的なアクセスにおける法執行機関のあきらかにすべき事項の閾値や、裁判所の多様な関与形態などを前提としないと理解が難しいような気もしますし、がっちり論文で、明らかにすべきものかもしれません。私も何かの機会に、がっちり向かい合えるといいなあと、考えていたりします。

関連記事

  1. UNCITRAL「アイデンティティ管理およびトラストサービスの利…
  2. サイバー被害の対応責任と結果責任-前橋地判・令和5年2月17日等…
  3. LINE Transparency Report(2016年下半…
  4. Cycon 2019 travel memo day3 (2)…
  5. 国連GGE2020-21報告書速報を分析する-タリンマニュアルを…
  6. Cycon 2019 travel memo day2 (3)
  7. 欧州電気通信コードのもとでの通信プロバイダのセキュリティ手段ガイ…
  8. 中国製ドローン排除とクリーンネットワークの法的基礎
PAGE TOP