ドローン攻撃への対策研究

防衛省がドローン攻撃の対策研究を強化へというニュースがでています

法的な話としては、飛行禁止空域(航空法132条)や飛行禁止区域(小型無人機等飛行禁止法3条ないし6条)が定められていています。

そして、たとえば、これらの区域等で、実勢に無人機等を飛行させたりしていると、小型無人機等飛行禁止法10条1項(改正後)では、

当該小型無人機等の飛行を行っている者に対して、危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができるとするとともに、命令に応じない場合等においては、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる

とされています。

ここで改正といっているのは、小型無人機等飛行禁止法が、改正されており、今年の6月13日から施行されています。新旧対照条文は、こちらです

それで、防衛省周りの規定としては、改正後の同法10条3項で

前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、当該自衛官の職務の執行については、 第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行 (当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上 空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」と あるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあ るのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただ し、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及び その上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域 及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及 び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長 官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、 警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行 うときに限る」と読み替えるものとする

と定められています。

そこで、警察官がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、行 うときに限るという限定がなされますが、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができるようになったわけです。

そこで、研究し、予算執行ということにいたったものかと考えられます。

では、対ドローンのための仕組みは、どのように分類されるのか、ちょと面白いページも見つけたので、次のエントリでふれることにします。

 

 

関連記事

  1. 無線通信干渉とサイバー兵器(?)
  2. ドローンの「登録制度、リモートID」等の導入にかかるパブリックコ…
  3. (越境財産たる)気球撃墜の法的擬律について-小型無人機飛行禁止法…
  4. ドローン攻撃への対策の分類と実際
  5. (東京2020開会式記念)ドローンの通信の傍受の法的位置づけ
  6. 「関西空港にドローン?」と空港の施設管理者の排除措置の法的位置づ…
  7. 飯野町「UFO研究所」開所記念-米国 情報長官室のUAP報告書 …
  8. 特定重要技術の第一次研究開発ビジョンの原案/基本指針案について
PAGE TOP