電子署名法は、2条1項としては、行為「者」が、ドキメュントに法的効果を与えるとして電気通信的な信号を与えることで足りるのではないか、というのを書いたのですが、そうなると問題なのは、実際の制定法が、デジタル署名を前提に電子署名といっているのではないか、バランスを失しないかという懸念かと思います。
「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「制定法における電子署名の概念」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。