制定法における電子署名の概念

電子署名法は、2条1項としては、行為「者」が、ドキメュントに法的効果を与えるとして電気通信的な信号を与えることで足りるのではないか、というのを書いたのですが、そうなると問題なのは、実際の制定法が、デジタル署名を前提に電子署名といっているのではないか、バランスを失しないかという懸念かと思います。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「制定法における電子署名の概念」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 「デジタル資産の責任ある発展のための総合的枠組」に示された9つの…
  2. 公文書管理法と電子契約 第3回 デジタルガバメント ワーキング・…
  3. トラストの定義
  4. DAOを作る/作ってみた時の法律問題
  5. ウォーレン&ブランダイス
  6. コンタクトトレーシングについてのNHK BS1 キャッチのインタ…
  7. わかりやすい「デジタル署名の呪縛」例-ITメディアの記事
  8. 米村滋人編「デジタル技術と感染症対策の未来像」に「公衆衛生とプラ…
PAGE TOP