前のエントリを書く際に「「ハンコ重視」を広めた印鑑登録と民事訴訟法」という記事を見たので、クリックしてみました。記事は、こちら。
規制改革推進会議の議論等において、民事訴訟法228条4項が「ハンコ重視」を広めた張本人であるという立場は、完全に否定されている(規制改革推進会議は、こちら、成長戦略WGでは、こちら)し、普通の法律家的ならは、政府の見解を支持しているだろうし、どうしたのだろうなあ、と思って、読んでみたわけです。
その結果、釣られた という感じです。
記事自体としては、印鑑登録制度と民事訴訟法の推定規定の説明をしているすぎません。ハンコが、真正性/インテグリティの確認として効率性を有するのは、そのとおりなわけで、それを、民事訴訟法が支えていますといっても、あまり実質的な意味はないかと思います。
押印Q&Aがでていますので、説明をしてください、という感じて記事を作って、押印の意味とQ&Aくらいの調子で書いてあったのを、担当の人が、「見出しで引きつけましょう」ということで、わざと否定された見解を入れたのだろうなあと推測したりしています。