事務所にあった昔の長谷部先生の「憲法」(新世社、1996)を引っ張りだして読んでみました。(6版まででているそうですが、新しいのを買う気もないのでご容赦)
68ページに「固有の「自衛権」なるものがあるといわれている」とか(国家に)「固有の自衛権があるという議論はさほど説得力のあるものではない」という表現があります。
国連憲章の話は、ここでしていますけど、国連憲章の立場は説得力がないといわれているようで、全く周波数があいません。(日本国憲法は、パリ不戦条約を参照していることからいっても、上の長谷部説は、事実誤認のような気もするしね)
学者先生は、新訴訟物理論を唱えていて、政府は、国際社会と折り合いをつけていくので、旧訴訟物理論でやっています、という感じに思えます。裁判所の出す書類の議論をしているのに、新訴訟物理論で語られたという感じかなあと思いました。