Legal issues of India’s Anti-Satellite Missile Test( NASA、衛星破壊テストで宇宙ゴミを大量に撒き散らしたインドにブチ切れ)

「NASA、衛星破壊テストで宇宙ゴミを大量に撒き散らしたインドにブチ切れ」という記事がでています。インドが、迎撃ミサイルを人工衛星にむけて発射して、それを破壊することに成功し、宇宙の先進国になったという出来事(これについての記事はこちら)に対して、おかんむり、ということです。

ケスラー効果によって宇宙ゴミが雪崩状態になって、大変な問題を引き起こす可能性があるわけです。ケスラー効果については、こちら

でもって、宇宙ゴミをまきちらかした、インドの行為が法的にどのように評価されるのか、というのが問題になるわけです。

参考なる論考は、こちらかな( “Space debris: The legal issues“)。
記事的には、法的問題があるよとするものとして、India destroys its own satellite with a test missile, still says space is for peaceがあるけど、具体的な条文にはふれてないです。

まずは、宇宙ゴミの定義から。

宇宙ゴミについては、「機能していないすべての人工物体(その破片および構成要素を含む)で、宇宙空間にあるか、または、大気圏内に再突入するものをいう」と定義されています(小塚・佐藤編著「宇宙ビジネスのための宇宙法入門 第2版」 58頁)

まずは、1967年宇宙条約から。(宇宙条約の翻訳はこちら)
同条約9条は、
第九条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用において、協力及び相互援助の原則に従うものとし、かつ、条約の他のすべての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払つて、月その他の天体を含む宇宙空間におけるすベての活動を行なうものとする。(略)
となっていて、この条文が、「締約国が宇宙ゴミの作成を避け、減少させ、さらには除去することを義務付けるために使用され、ゴミからの危険を最小限に抑えてすべての国が宇宙の探査と利用に参加できるようにする」とする解釈の根拠にされるようです。

また、国際協議のプロセスもあります。
「条約の当事国は、他の当事国が計画した月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的な探査及び利用における活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験に関する協議を要請することができる。 」
という定めもあります。
では、インドの防衛ミサイルによる人工衛星の破壊が、「月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験」といえるのか、という解釈問題がおきます。これは、通常の文言の解釈からいうと、否定的に捉えられそうな感じがします。

あと、7条との関係も考えないといけません。
7条は
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又はその領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際的に責任を有する。
ということになります。

インドが、実験によってまき散らかした宇宙ゴミが、実際にいろいろな損害を惹起したとすれば、損害賠償の問題がおきるのか、という問題があります。迎撃ミサイルの発射が、「宇宙空間に物体を発射」ということなるのでしょうか?

仮に、損害賠償の事件になったとしたら、研究とか実験の抗弁的なものはあるのか、おもしろそうです。

Twiteerで、ちょっと国際法の先生まわりにきいてから、きちんと分析しようかと思います。

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