第一東京弁護士会の宇宙法部会で宇宙法のお勉強と、懇親会があったので、ちょっとメモします。
まずは、宇宙法部会についての吉村先生のブログをご紹介します。
部会でまとめてだした本(「これだけは知っておきたい! 弁護士による宇宙ビジネスガイド」)は、こちらです。 若くて優秀な先生方が集まっているので、きちんど原稿の締め切りをみなさんが遵守しました。
で、今日のテーマは、リモートセンシングとISSに関する法的枠組みです
リモートセンシングは、リモートセンシング原則と衛星リモートセンシング法です。リモートセンシング原則は、国連の決議(resolution)です(
41/65. Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space)。
撮影国は被撮影国の同意や通報なく自由にできるのが肝ですが、主データ、処理データ、分析情報のカテゴリにわけて論じられています。
ところで、軍事施設とかのリモートセンシングとかの問題とかはどうなるのだろうとか思ったのですが、今後の課題ですね。
論文的には、すこし古いのですが、国家安全のセーフガードという論文があります。あとは読みましょう。ちょっと検索すると、技術的にどう防衛するかという議論もでているみたいです。
ISSに関する法的枠組みについては、 国際宇宙基地協力協定(Intergovernmental Agreement (IGA) signed 29.01.98;Stipulates that UN Conventions governing Space activities apply to ISS Cooperation;)を中心にお勉強しました。
協定の本文は、こちらですね。
この枠組みの説明は、ESA が良くできているみたいです。
宇宙ステーション部品は、エレメントと呼ばれていて、欧州は、コロンブス研究所、自動移動、ロボットアームとかを協力しています。
実務的には、バーター契約とかもあるんですね。
ということでちょっとした備忘でした。